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マイナンバー時代の遺産相続 “暦年贈与”納税で節税できる(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/15/hasan104/msg/189.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 1 月 03 日 07:40:00: igsppGRN/E9PQ
 

            写真はイメージ(C)日刊ゲンダイ


マイナンバー時代の遺産相続 “暦年贈与”納税で節税できる
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/172521
2016年1月3日 日刊ゲンダイ


 金融資産の遺産相続は、最小限の申告で切り抜ける。それが、マイナンバー時代の節税だ。まずは子供や孫、妻などの名義で、銀行につくった「名義預金」を使う方法である。贈与目的なら、年110万円までは基礎控除の範囲内だが、これまでは控除枠を超えて預金を続けても、税務署にバレずに済むケースがあった。あまりにも口座が多過ぎてある程度は黙認されたためだ。

 しかし、すべての国民にマイナンバーが割り振られ、今後、ナンバーと銀行口座とのひも付けが始まると、チョロまかしは確実にバレる。では、蓄えた資産を相続する際、節税テクがないかというと、そうでもない。

 ファイナンシャルプランナーの紀平正幸氏が言う。

「マイナンバー導入後は、あえて毎年、最小限の贈与税を申告しながら贈与する方が、結果的に節税になります。その方法だと、『暦年贈与』と判断され、相続の対象にならないのです。あえて基礎控除をオーバーさせるのは、悪質な相続税の脱税と指摘されないためです。控除の枠内でも長期間にわたると『連年贈与』と見なされ、過去にさかのぼって相続税を課される恐れがあるのです。マイナンバー導入後は、簡単にチェックされるため、『暦年贈与』で税金を払いながら節税するのです」

 贈与税は、基礎控除後の課税評価額が200万円以下なら、最小の10%で済む。例えば、基礎控除を10万円上回る120万円を贈与するなら、贈与税は1万円。妻や子供に120万円を12回と60万円に分け、13年にわたって総額1500万円を贈与する「暦年贈与」の贈与税の総額は12万円。

■一般社団法人でアパート運用

 一方、毎年100万円ずつを15年に分ける「連年贈与」を指摘されると、1500万円全体が課税対象で、税率は10〜55%。最低でも150万円を吸い上げられる。そうならないためには、「暦年贈与」で節税することだ。

「『暦年贈与』を明確にするには、スタート時に“贈与する”“される”関係を契約書などに残して、毎年最小限の贈与税を支払い、贈与される側が印鑑と通帳を持ち歩くこと。税務署にチェックされたら、『名義預金ではなく、暦年贈与だ』と主張するのです。『知らなかった』だと、課税される恐れがあります」

 アパートや店舗など収益不動産のオーナーなら、“奥の手”がある。

「一般社団法人を設立して、その法人に収益不動産を売却・贈与するのです。一般社団法人は、2人以上の社員がいれば、資本金ゼロで設立できる法人で、株式会社でないのがミソ。株式会社は、株式を保有する人が亡くなると、それを相続した人に相続税がかかりますが、一般社団法人は、株主が存在しないため、相続税がかかりません。収益物件を長期に運用しながら、一族間で資産を分配するための節税テクです」(税理士)

 キーワードは、「最小限の申告」と「社団法人」だ。

 

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