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非常識な都知事に教えたい「借用証」の正しい書き方
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2013/11/27 日刊ゲンダイ
「慌てて自作したんじゃないの?」なんて勘繰られても仕方がないシロモノだった。猪瀬直樹都知事(67)が26日の会見で公開した「借用証」。
5000万円もの徳洲会マネーを“借りて”おきながら、借用書の体をなしていない。
写真を見て分かる通り「借用証」というタイトルと、借りた日付、貸主(徳田毅衆院議員)と借り主(猪瀬)の名前、それと「5000万円」と算用数字で記しただけ。金額は手書きだ。
世のサラリーマンは失笑したんじゃないか。
そもそも借用書に算用数字を使わないことは、ド素人でも知っている。金額を書き換えたりできないように、「5」なら「伍」などと多画漢数字で記すものだ。「5」の左に「1」と書き加えられたら、猪瀬は1億5000万円を返す羽目になる。今どきそんなマヌケな借り主はいない。
みらい総合法律事務所代表パートナーの谷原誠弁護士がさらにこう言う。
「それほど親しい間柄ではないはずなのに、猪瀬知事の借用書には、返済期日も利息も記載されていません。額が大きいのに、実印も押されていない。それでも法的には有効ですが、世間一般の常識からはかなりズレている。“疑わしい”と言わざるを得ませんね」
期日が記されていない場合は、貸主が「返せ」と言ったら、借り主はすぐに返済しなければいけない。
「利息が記されていない場合は、年5%と決まっています」(谷原氏)
猪瀬は昨年11月20日に5000万円を借り、今年9月26日に返済したと説明しているが、猪瀬が言う「無利子」は、書面のどこにも記されていない。年5%の利息が自動的に発生することになるから、猪瀬は213万円の利息を“不払い”だ。それを免除してもらったということなら、徳洲会側からの213万円の便宜供与に当たるし、贈与税がかかる。
さらに収入印紙も張っていない。個人間の借用書でも、5000万円なら2万円分の印紙が必要だ。印紙税まで不払いである。こんな子どもだましの借用書で批判をかわせるという思考回路には、ア然だ。
「永田町でも『(徳田から)郵送されたという借用書に折り目がついていないのは妙だ』『さすがに5000万円の借用書は郵送しないだろう』なんてツッコミが入っています」(自民党関係者)
当の猪瀬は知事の椅子にしがみつこうとしているが、一般常識すらない男に都政を任せられるわけがない。
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