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4月11日 日本滅亡ネット言論弾圧法案 ○○ちゃんなどの本名以外でメールしたら2年牢屋行き
http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/310.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2013 年 4 月 10 日 11:18:55: 9HcMfx8mclwmk
 

画像は、この史上最悪の法案が
意図的にわかりにくく書いてあるため
わかりやすいように
左ページに該当法案の3ページ目、右ページに6ページ目をかかげて
対照できるようにしたものである。

4月11日 日本滅亡(ネット言論弾圧法案)

ネット言論弾圧法案(別名ネット選挙解禁法案)
を通そうとしている。しかも完全な不正選挙可能な
ネット投票選挙も将来の視野にいれている内容である。


それをサポートするかのように北朝鮮がミサイルを「今日発射の可能性」
と「時事通信社」が大々的に発表している。

問題なのは
このネット言論弾圧法案の内容が、喧伝されているものとまったく内容が違うことだ。

○「なりすまし」対策だと「虚偽の口実」を報道させているため
多くの人は「私には関係ない。なりすましなんてするわけないから」
と勘違いをしている。
実はそれがわなである。

法案は、氏名を○○ちゃんなどのハンドルネーム、ペンネーム、ニックネームなど
の本名以外で、選挙に関係するメールを送っただけで、2年以下牢屋にぶちこむ
50万円以下の罰金、公民権停止という
とんでもない人権じゅうりん、憲法違反の内容なのである。
それも「メールを送っただけ」でそうなるのである。

そしてこの背景には、ネットに国民葬背番号制のカード認証をしなければ
入れない制度の導入、ネットメールの完全監視などができる体制を
確立すべく 財務官僚事務次官がIT会社の社長に天下っている。

人権じゅうりん憲法違反のこの法案の内容を国民に知らせないまま
採決を急いでいるのは郵政民営化法案の頃から同じ手法である。

国民はだます対象であるという思想をこの法案の報道から感じる。  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2013年4月10日 13:02:36 : sIFkxh0qhc
お前ばかか。この法律は、在日朝鮮ミンス党が狙った人権法案とは全く逆の法案。
適用されるのは政治家の選挙活動のみ。一般人は無関係。ところが、ミンスの人権法案は
弱いものすべてに適用。要するに、自民党は在日政治家を排除することを目的にしているだけ。
それをあたかもそうではないかのように装うところは、小野寺光一は相当の悪のエージェントだろう。

02. 2013年4月10日 13:12:41 : RGGw7nxlZA
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=sIFkxh0qhc
01はアルバイト

03. 2013年4月10日 13:28:33 : rrhrFN6JLd
通名はいいのか?

04. 米犬 2013年4月10日 13:52:25 : PUHl6PtDGaXFs : 4Q80R8Zler
>選挙に関係するメールを送っただけで、2年以下牢屋にぶちこむ
>50万円以下の罰金、公民権停止という

当り前だろう。これくらいしなければ小沢信者たちは小沢氏の為なら犯罪やり放題だ。親分が犯罪者だからとっ捕まることを恐れてこのように反対しているのだろう。

私達の様な普通の姿勢の凡人には全くかかわりのないこと。全く問題なし!!


05. 新自由主義クラブ 2013年4月10日 14:08:19 : 41xQYjMxutK66 : i2q62WS81c
>>01さん

改正案では、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布については、

「第百四十二条の四 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、何人も、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。」

とあり、従来の文書図画の頒布や、ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布と異なり、”何人も”頒布できると定められています。

”何人も”頒布できるのですから、公職選挙法で選挙運動を禁止されている、選挙事務関係者、特定公務員、未成年者、政治資金規正法を違反したため選挙権及び被選挙権を持たない人も、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布はできるのでしょう。
  
 
>>03さん

改正案では、

「第百四十二条の四 

4 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
 一 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
 二 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先」

とあります。

外国人登録原票に記載されていれば、通名は「送信者の氏名又は名称」ですから、OKでしょう。
 
 
 
■第一八三回 衆第一号 公職選挙法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301001.htm


06. 新自由主義クラブ 2013年4月10日 15:26:53 : 41xQYjMxutK66 : i2q62WS81c
>>05(訂正)

今国会で成立しそうなのは、>>05に示した「衆第一号」の改正案ではなく、「衆第三号」改正案のようですね。

衆第三号の方の改正案では、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布ができる者を、候補者に限り、一般の有権者に認めていません。

>>01さんが正しいです。
 
 
 
■ネット選挙法案、自・民が修正合意 月内成立へ(朝日新聞 2013-04-04)

修正合意したのは自民、公明、日本維新の会の3党が提出した法案で、電子メールによる選挙運動を政党と候補者に限り、一般の有権者に認めていない。一方、民主、みんなの党が共同提出した法案は有権者も含め全面解禁する内容。
http://www.asahi.com/politics/update/0404/TKY201304040062.html

■第一八三回 衆第三号 公職選挙法の一部を改正する法律案

 (電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)

第百四十二条の四 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。

 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党

 二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等

 三 参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者

 四 参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)

 五 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

 六 都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

 七 前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者


07. 新自由主義クラブ 2013年4月10日 15:29:49 : 41xQYjMxutK66 : i2q62WS81c
>>06(補足)

改正法案へのリンクです。

■第一八三回 衆第三号 公職選挙法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301003.htm


08. 2013年4月10日 16:21:11 : AlXRAAzQPY
雲K斎は電波を受信するだけで議案とかにあたって無いのだな。

こくさいひょうろんか、を うさんくさいひょうろんか、に変えるほどの致命的ミスだな。


09. 2013年4月10日 16:52:50 : HRvs5WZeLE
01. 2013年4月10日 13:02:36お前ばかか: sIFkxh0qhc………◆読売新聞系のネット工作員で間違いないのでしょうね◆ sIFkxh0qhc こいつの顔を見るだけで反吐が出る。04.は.ネトウヨ・バカウヨの : sIFkxh0qhc だ!!

10. 2013年4月10日 17:41:20 : RGGw7nxlZA
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=AlXRAAzQPY
08はアルバイト

11. 2013年4月10日 17:45:49 : xEBOc6ttRg

>本名以外で、選挙に関係するメールを送っただけで、2年以下牢屋にぶちこむ
50万円以下の罰金、公民権停止

なんだ、選挙期間中に、うざいspam選挙宣伝メールを匿名で送るのが禁止というだけか

無問題


12. 新自由主義クラブ 2013年4月10日 18:09:47 : 41xQYjMxutK66 : i2q62WS81c
>>11さん

いや、次の次の選挙までには、一般人が電子メールを利用して選挙運動ができるように検討され再改正されることが附則で定められているので、最終的に一般人がどう処罰されるかは未定です。

■ネット選挙法案、自・民が修正合意 月内成立へ(朝日新聞 2013-04-04)

自民、民主両党の実務者が合意した修正案では、政党や候補者以外の電子メール利用について、7月の参院選の次の国政選挙で「検討を踏まえ、解禁について適切な措置を講じる」と付則に記す。また、3党案ではホームページに誘導する「バナー広告」を政党のみに限っているが、候補者にも認める「検討」をすることも付則に盛り込む。

http://www.asahi.com/politics/update/0404/TKY201304040062.html
 


■第一八三回 衆第三号 公職選挙法の一部を改正する法律案

附則

(検討)

第五条 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メール(新法第百四十二条の三第一項に規定する電子メールをいう。)を利用する方法による選挙運動その他のインターネット等を利用する方法(同項に規定するインターネット等を利用する方法をいう。)による選挙運動の在り方については、選挙の公正を確保しつつ有権者の政治参加を促進する観点から、次回の国政選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日が早いものをいう。以下同じ。)後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて、次々回の国政選挙(次回の国政選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものをいう。)までに必要な措置が講ぜられるものとする。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301003.htm


13. 2013年4月10日 18:16:30 : AlXRAAzQPY
>>10
なんだ、雲古臭い評論家が自らお出ましじゃないか。

一応、飛ばしでも雲古臭い記事でゼニ発生させているのだから、
雲古臭い評論家って肩書きでコメントしろよ、この電波w

内容、無いよう。



14. 新自由主義クラブ 2013年4月10日 18:23:24 : 41xQYjMxutK66 : TTzHwB6oS2
>>08さん

この投稿は、「第一八三回 衆第一号」ではなく、正しく「第一八三回 衆第一号」の議案の方が引用されているのだけれども、国際評論家小野寺光一さんは「、第百四十二条の四」を読み飛ばしていたのかな?


15. 2013年4月10日 18:37:58 : AlXRAAzQPY
>>14さん。

それは本人に聞いてみましょう。
>>10は本人ですから。

おいおい、読み飛ばしていたのかね?
電波業さん。


16. 2013年4月11日 11:49:36 : hBREVVfknM
一般人はメールでっていうか選挙運動をしないw

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