http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/712.html
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(回答先: 自白の録画、裁判員「判断材料に」 栃木女児殺害(冤罪の可能性がぬぐえない!?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2016 年 4 月 09 日 01:23:14)
この事件の逮捕の決め手?となったのが、国民監視システムともされる「Nシステム」との自動撮影装置であったことは、あまり詳しく報じられていない。事実上の「盗撮」常態化が問題となれば警察側に不利だからだろう。
血痕なき殺害現場、遺体に付着した別人のDNAなど数多くの矛盾にもかかわらず、有罪判決を出したこの裁判。”誤って”検出されたDNAが捜査員の物であったことは、何を象徴しているのだろうか?
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http://www.sankei.com/affairs/news/160408/afr1604080033-n1.html
2016.4.8 21:17
【栃木・今市女児殺害】
7時間取り調べ再生、Nシステムの記録提出…捜査迷走 苦しい法廷戦術
送検のため栃木県警今市署を出る勝又拓哉被告=2014年6月、栃木県日光市(大西史朗撮影)
7時間超に及ぶ取り調べの録音・録画の再生、走行記録の提出−。全16回の勝又被告の公判は異例の経過をたどった。物証がほぼない中、検察側は捜査段階の自白調書を立証の柱にし、状況証拠として捜査の手の内をほぼさらけ出した。苦しい法廷戦術を選択せざるを得なかった背景には捜査の迷走があった。
「直接証拠がない捜査で地道な調べが適正と認められた。よく有罪になった」。元捜査幹部は有罪判決を受け、心中を吐露した。
検察側は捜査段階での自白について任意性を証明するため、取り調べの録音・録画のうち、異例といえる計7時間超を法廷で再生した。被告が殺害を認める供述調書に悩みながらサインする姿の一方で、検事が声を荒らげる場面も公にせざるを得なかった。
公判で検察側が「被告と遺体の遺棄行為を結びつける事情」として示したのが、“門外不出”とされた自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)の記録だ。被告の自宅があった栃木県鹿沼市と遺体発見現場の茨城県常陸大宮市を往復したルートが推定できるとした。Nシステムの設置場所は非公表で、法廷に立った警察官も「(同システムの記録を)検察に提出したことも裁判で使ったこともない」と証言した。
異例の立証の背景には、当初から捜査が混乱したことがある。凶器は今も見つかっておらず、遺体発見現場の土を採取していないという、鑑識活動のずさんさも響いた。
事件から4年後に女児の手に付着していた微物のDNA型が、捜査幹部のものだったことも判明。捜査線上に浮かんだ勝又被告にもDNA型の任意提出を求めたが、この微物と一致しなかったため、対象者から外れていた。4年間の捜査は振り出しに戻り、不審者の洗い出しを再び行うことを迫られた。
結果的に有罪判決が導かれたが、公判前整理手続きが1年半以上に及び、判決期日が1週間以上延びたことは、裁判員が難しい判断を迫られたことの裏返しだった。(楠城泰介、豊嶋茉莉)
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