http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/710.html
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物的証拠の無い別件逮捕、長時間の取り調べによる自白、殺害現場に血痕がほぼ無と言う事実に矛盾する殺害状況。変遷を繰り返した自白内容のみで、有罪を決定するには部分的に事実と嘘をより分ける判断が必要になるが。何を理由に、その判断を正しく出来るというのか。
「複雑な裁判を一般市民に解り易くする」ために始められたはずの、刑事事件限定で素人参加を認めた「裁判員制度」。本当に誰にでも理解可能な有罪理由の説明ができるのか。
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勝又被告に無期懲役判決
http://www.sankei.com/affairs/news/160408/afr1604080022-n2.html
平成17年に起きた栃木県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件で、殺人罪に問われた勝又拓哉被告(33)の裁判員裁判の判決公判が8日、宇都宮地裁で開かれた。松原里美裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。被告は商標法違反罪などの区分審理でも有罪の部分判決を受けており、これを踏まえた量刑。
被告は捜査段階で殺害を自白したが、公判では無罪を主張。直接証拠がない中、捜査段階の自白の信用性や状況証拠の評価が争点だった。勝又被告は17年12月2日午前4時ごろ、茨城県常陸大宮市内の林道で、吉田有希ちゃん=当時(7)=の胸をナイフで多数回刺し、失血死させたとして起訴された。
検察側は「自白は具体的で迫真性がある」と主張。自宅方面と遺体発見現場方面を往復した車の走行記録や、遺体に付着した猫の毛の鑑定結果が被告の当時の飼い猫と矛盾しないことなどから「被告と犯人を結びつける客観的事実が多数存在する」としていた。
弁護側は「被告が犯人であることを示す証拠は、自白を除くとないに等しい」とし、殺害時刻など自白の重要な部分が客観的事実と矛盾すると主張。また、長時間の取り調べや警察官に「刑が軽くなる」と利益誘導された末の自白には任意性がないと争い、公判では取り調べの録音・録画が7時間超再生されたが、地裁は先月18日、自白調書を証拠採用していた。
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それとも恣意的な判断による誤った判断を内包している制度なのか。
- 自白の録画、裁判員「判断材料に」 栃木女児殺害(冤罪の可能性がぬぐえない!?) 戦争とはこういう物 2016/4/09 01:23:14
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- 7時間取り調べ再生、Nシステムの記録提出…捜査迷走 苦しい法廷戦術(国民監視カメラで冤罪誘発?!) 戦争とはこういう物 2016/4/09 01:33:46
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- 7時間取り調べ再生、Nシステムの記録提出…捜査迷走 苦しい法廷戦術(国民監視カメラで冤罪誘発?!) 戦争とはこういう物 2016/4/09 01:33:46
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