http://www.asyura2.com/13/dispute31/msg/628.html
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(回答先: 翁長氏の「辺野古に基地を造らせない」の選挙公約は、その後の戦術にフリーハンドを確保する極めて有力な方法論だった 投稿者 仁王像 日時 2018 年 7 月 30 日 20:02:56)
@のように一年前、西川解説員は知事による「岩礁破砕許可」の権限にかなり有効性があるとの認識を持っていたようだが、今年に入ってから那覇地裁は「門前払い」を食らわせたA。
『絶望の裁判所』によると最高裁は当てにならないが、「下級裁判所こそ裁判の生命線」であるとしている。一般論としてはこの通りなのだろうが、こと那覇地裁に限って最高裁同様頼りにはならないことを自ら暴露した。
「門前払い」などは純法律論の結果ではなく、世論の動向を見ての判断であろう。平たく言えば現政治権力と沖縄を核にした民衆の側の力関係という「動的構造」から決まってくるものと思う。これを覆(くつがえ)すものは沖縄を包み込む大きな国民運動ということになる。まだまだ国民の側の力が弱いということに他ならない。
係争案件は岩礁ばかりではない。7月27日、知事が表明したようにB、「環境保全及災害防止…」という課題からいくらでも出てくる。岩礁も今後の世論の盛り上がり方次第で、ひっくり返ることもある。これで「オワ」ではない。”絶望”するには及ばないということ。
(岩礁、サンゴ礁の問題など)
@http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/269133.html (2017年04月25日)
>【西川】
翁長知事があらゆる手段で辺野古移設を阻止する考えを崩していないこともあり、沖縄県は、海上での作業を止めるため、防衛局への働きかけを進めてきました。海の埋め立てに必要な沖縄県知事による海底の岩礁を壊すための「岩礁破砕許可」が先月末で切れたことから、先月28日に工事の一時中止を指示しました。さらに、今月に入っても防衛局が海上でのボーリング調査を続けていたため、調査を行うには協議が必要だとして文書で通知。しかし、防衛局側は、県との協議にも応じないまま、きょうの工事に踏み切った形です。
今回の海上での護岸工事着工を受けて翁長知事は「さんご礁の生態系を死滅に追いやるおそれのある環境保全の重要性を無視した暴挙だ」と批判し、「護岸工事は始まったばかりで、2度と後戻りができない事態にまで至ったものではない。あらゆる手段を適切な時期に行使し、県民との約束を守るため全力で闘う」と述べました。
具体的な手立てとして考えられるのは、「工事差し止め訴訟」と「埋め立て承認撤回」です。撤回は、最高裁で認められなかった承認の「取り消し」とは別に承認後新たに重大な事由が生じた場合に承認そのものを撤回するものです。撤回すれば、移設工事はいったん止まることになります。沖縄県は、埋め立て工事に必要な「岩礁破砕許可」を更新しないまま国が工事を進めることが新たな事由に当たると考えています。
ただ、政府も黙っていないでしょうね?
(岩礁が門前払いに)
Ahttp://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/456.html(2018年03月14日)
【西川】
今回の裁判は、国が沖縄県を訴えた裁判で、県の敗訴が確定したあと、逆に県が国を訴えた、いわば辺野古訴訟第2幕です。国が去年4月、事実上の埋め立てとなる護岸工事を始めたのに対し、県の許可を得ないまま岩礁を壊す工事を行うのは違法だとして起こしました。那覇地方裁判所は、13日「県の訴えは法律上の争いとして裁判の対象にならない」などとして県の訴えを「門前払い」の形で退ける判決を言い渡しました。
B辺野古承認撤回 翁長知事が会見冒頭に読み上げた全文〜「環境保全及災害防止…」という処分要件も充足していない/毎日新聞
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/641.html
投稿者 仁王像 日時 2018 年 8 月 03 日 20:22:31: jdZgmZ21Prm8E kG2JpJGc
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