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(回答先: 消費税について:独歩さんへ 投稿者 あっしら 日時 2012 年 7 月 09 日 18:32:47)
あっしらさん、レスありがとうございます。
>>付加価値は、減耗はあっても消費されない、機械設備や道路・橋の建設など固定資本形成でも生じるものです。
>>付加価値とは、人々の供給活動力を金額で表したものなのです。
>>そのような「付加価値に課される税」は、いかなる詭弁を弄そうとも、「消費に課される税」とすり替えることなぞできません。
しかし、その付加価値税の課税標準(課税対象)は、日本の消費税の課税標準と、おおよそ同じようなものです。
参照『欧州付加価値税制度の概要』(http://www.pwc.com/jp/ja/tax-services/european-vat/assets/01_vat_outline.pdf#search)より以下抜粋
(ここから)―――――――――――――――――――――――――――――
5.課税の対象
課税の対象は、各加盟国内において課税事業者が事業として有償で行う資産の譲渡および役務の提供ならびに輸入およびEU域内取得とされています。
(1)資産の譲渡および役務の提供
1)各加盟国内において行われる取引
付加価値税は各加盟国内で消費される資産、役務に対して負担を求めるものであ
り、各加盟国内において行われる取引のみが課税の対象です。
(ここまで)―――――――――――――――――――――――――――――
つまり欧州付加価値税においても、課税対象は「有償で行う資産の譲渡および役務の提供・・・」となっており、課税対象が付加価値であるとは明記されてはおりません。
納付額を計算する上においては、結果的には付加価値にたいして納付義務があるといえるのであって、付加価値税が「付加価値に課される税」というのは、やや横暴な表現にも思われます。
それは詭弁ではなく、付加価値税法に乗っ取った適切な表現方法だと思われます。
>>転嫁の観点から見れば、設備投資の「仕入にかかわる消費税額」は、すぐに転嫁されず、長い年月をかけて転嫁されています。(設備投資がばったり止まったときに、この意味がわかってきます)
>>機械設備の本体部分が長い年月をかけて償却されるのと同じ理屈で、一気に価格に上乗せすれば競争力を失うことになるからです。
>>別にそうすべきというのではありませんが、売上税ではなく、消費税であるなら、機械設備の使用ないし減耗に応じて、売上から“仕入控除”すべきとも言えるのです。
転嫁というのは、それを納付する納税義務者が、“売上に”転嫁するということであって、仕入に転嫁することではないはずです。そしてその売上というのが、納税義務者である売上者の目線からすれば、在庫からの消失であり、消費税の対象そのものなのです。
あっしらさんは、付加価値税の時は、納税義務者目線からその税の名前に由来する内実を語るのに対して、なぜ消費税の時は、納税義務者ではなくその仕入者や購入者目線からそれを語るのでしょう。
同じ土俵(両方とも課税義務者目線)であるが上に、その比較が可能となるのではないでしょうか。
>>独歩さんがこだわられている“税の累積を排除するため”という言葉も、付加価値への課税であるがゆえにふさわしい言葉と言えます。
>>付加価値に対する課税であれば、第三者が生産した付加価値を取り除く過程は当然のように必要となります。
“税の累積の排除”とは、その過程において「付加価値を取り除く」という結果をもたらしてはおりますが、あくまでも“累積”について語っているもので、その納税義務者単体の取引のみを照らして用いられたものではないと思われます。
もし「付加価値を取り除く」ことを意図した表現なら、「税の重複の排除」とか「税の二重課税の排除」という表現にしていたでしょう。
“累積”というからには、その納税義務者単体の取引ではなく、その商品にかかわった全ての納税義務者の取引の総体からみた場合の税の累積のことであると解するのが自然です。
>>まず、勘違いなのかもしれませんが、売上税ではなく消費税(付加価値税)で最終消費者が消費税を負担するとお考えなら、最終消費者は、輸入+製造+流通と各段階で累積された消費税をすべて負担していると考えるべきです。
>>ここ数回のやり取りで何度か疑義を呈していますが、“税の累積排除”や仕入(税額)控除は、最終消費者ではなく、消費税を負担し納付する各段階の事業者にとってこそ意味があるものです。
>>最終消費者は、各段階の消費税が累積された税額を転嫁されようとする存在なのです。
“税の累積排除”において、“排除”というからには、それはその商品にかかわった全ての取引における付加価値税全体の累積の排除のことではなく、付加価値の重複(二重課税)における税の妥当性を欠く部分についての排除であると解するのが自然です。
仮に、あっしらさんの「最終消費者は、各段階の消費税が累積された税額を転嫁されようとする存在」というように、「累積された税額」というものを付加価値税(消費税)そのものの累積という捉え方とするのなら、それを排除するということは、無税を意味します。
また、付加価値税の納付計算にそれを摘要しようとすると、「付加価値を取り除く」のではなく、付加価値にかかる税すら取り除く(排除する)ということになり、矛盾します。
>>これを見れば、消費者が、“税の累積を排除”された消費税ではなく、3つの事業者が負担する消費税が累積された15万円を転嫁されているとわかるはずです。
>>“税の累積”という用語であるなら、このような話になるはずです。
>>多段階売上税ではなく、消費税=付加価値税ですから、この仕組みこそが“税の累積”です。
これも上記と同じで、あっしら氏の解釈で、税の累積を、付加価値税そのものの累積に置き換えているに過ぎません。もし付加価値税そのものと置き換えるのなら、その排除は無税になります。
そうなると、あっしら氏の言われる「“税の累積を排除するため”という言葉も、付加価値への課税であるがゆえにふさわしい言葉」も意味がわからないものになるでしょう。
なぜなら、その論理で行くと、付加価値への課税すらも排除されるわけですからです。
>>【引用】
>>「これはどれだけ中間に業者がいたとしても、同じことで税の累積はありません。」
>>【コメント】
>>売上税はそう言えますが、消費税(付加価値税)については、中間業者がいればいるほど、供給活動に関わる人が増える=付加価値が増えるという構造から、消費税の累積も増大すると考えるのが素直な見方です。
これに関しても、「税の累積の排除」における税に対する認識がごちゃごちゃになっている感があります。
この文章から読み取れるのは、あっしら氏の考える「税の累積の排除」における税というものは、売上税ではなく、付加価値税のことを指していると思われますが、それであっても、なおさら「“税の累積を排除するため”という言葉も、付加価値への課税であるがゆえにふさわしい言葉」ということに矛盾が出てしまい、ここにおける税に対する認識が整合性のとれないものとなってしまっております。
>>消費税還付の99%は、“詐欺”による還付ですから、消費税還付の存在を持ち出して、法人税と比較することはできません。
>>また、法人税の損失繰り越し制度も、あくまでも青色申告制度に伴う特例優遇措置であり、法人税の本質的性格を表すものではありません。
>>付加価値税である消費税は、本来、事業活動が継続できている事業者に還付をすることなぞありえないのです。
>>付加価値税であることをきちんと認識しないからこそ、「輸出戻し税」が正当なものであるかのように“錯覚”してしまうと思っています。
>>付加価値が課税ベースであれば、給与が付加価値を原資として支払われている限り、「既に支払った仕入金額が多かったので支払い分がなかった(返納してもらった)」ということはありえないのです。
>>それでも還付があるというのは、“詐欺”なのです。
「消費税還付の99%は、“詐欺”による還付」という“詐欺”の根拠として、「給与が付加価値を原資として支払われている限り、既に支払った仕入金額が多かったので支払い分がなかった(返納してもらった)ということはありえないのです。それでも還付があるというのは、“詐欺”なのです。」とされておりますが、例えば商品を銀行融資で仕入れて販売した場合、思うような価格で処分できずに損失が出たとしても、それが無担保のものや、他の仕入に対して担保がなされていたものならば、損失は借入にて一時的に穴埋めすることになります。また貯蓄分を切り崩すことも可能でしょう。それでも給与支払い予定分は確保されます。
一般的に企業に対して仕入れ還付が発生するケースとは、設備投資などの固定資産購入や、商品として高額なもの(不動産会社の不動産など)の売上時期の翌期への繰越などが多いかとも思われます。ただ、それは消費税や付加価値税の、税理念からは全く逸脱したものではなく、詐欺とはいえません。
また、仮にそれらの仕入れ還付がレアケースだとしても(レアケースだとは思いませんが)、白色申告業者の損金繰越ができないケースや、損金の繰越期間の経過などは、この不景気で、よく聞く話ですし、また、損金分の滞留年数による金利分も案外無視できない金額になると思われます。
いずれにせよ、法人税が本質的に、損金繰越等をしない性格上のものならば、それは付加価値税とは本質的に一線を引くものだと思います。なぜなら上記損金繰越がないと、売上額から引く仕入額が、実質的に少なくなるものであり、それは法人税というものが、付加価値以上の税をかけようとしていることに他ならないからです。
また、「輸出戻し税」については、売上における免税処置について国際的な取り決めが関係することであり、また重要なのは、消費税や付加価値税が、直接税なのか間接税なのかに大きく関係する問題だと思っております。
ですから「輸出戻し税」について、ことさら問題視するあっしらさんが、この後の部分で「何度か書いたように、私自身は、直接税か間接税かにそれほどの意味があるとは思っていません」と書かれていることにやや違和感を感じてはおります。
また、仕入れにかかわる税金は、徴税上は実際に転嫁されて支払われたという認識に基づいて徴収されたもので、課税仕入れの控除がなされることについては、他の国内企業と同じように扱われることが自然なことだと思われます。
>> 「消費税は直接税」という主張は、財政学などで示されている直接税の定義に従うのなら、消費税は、広く言われている間接税ではなく、直接税であるというものです。
>>それは、独歩さんが引用された「租税転嫁の有無によって納税者と担税者が一致する税が直接税であり,一致しない税が間接税であるとされてきた」という考えに従うものとお考えいただいてけっこうです。
>>消費税の担税者も納税者も、付加価値を稼いだ消費税納税義務事業者だからです。
その引用された部分に厳密に従うのなら、企業の事情によっては、消費税は租税転嫁が行われることもあるし、行われないこともあるでしょうから、「消費税は直接税」という主張も、どこか片手落ちで、おかしいものともいえます。
そして最近の財政学においては、分類方法はともかくも、間接税と直接税を分け、「消費税を間接税」だと定義しているということです。
「個別事情の考慮の有無」についてはアトキンソンの書籍や、最近の財政学のテキストなどを読んでみないとなんとも言えませんが、少なくとも財政学に携わる大学の教授が言うには、最近の財政学においては「消費税は間接税」が一般的だと結論付けているということが伺い知れます。
つまり少なくとも、財務省や国税庁は、財政学の定義による消費税の区分についてウソを言っているわけではなさそうです。
>>江川氏は「消費税は消費する個別事情(所得水準等)を考慮しないで課税されている」と異様なことを書いていますが、消費税は、納税者の取引の形態(輸出取引や・課税取引・輸入取引)や設備投資の実績を反映(考慮)して課税している税です。
>>今はなくなりましたが、酒税には従価税がありました。同じアルコール度数で同じ量の酒類であっても、飲用者の所得水準を考慮し、酒税を安くしたり高くしたりするというものです。
従価税的物品税があれば、消費する個別事情(所得水準等)を考慮するので、“直接税”ということになります。
>>ですから、引用していただいた文章も、そう言える部分もあるというレベルのものでしかありません。
消費税についての「納税者の個別的事情」において、江川氏が具体的に示した「消費する個別事情(所得水準等)を考慮」については、納税者ではないその予定されている担税者を引き合いに出して個別事情とするのは、アトキンスのいう「納税者の個別的事情」に当てはまらず、確かに異様なものだというのは同意します。
アトキンスの論を正確に把握しているわけではないので、予想でしかないのですが、自分なりに分析してみます。
まずは江川氏の文章の中に、「法人税は法人の利益や法人の形態などを反映させて課税している」とあります。では消費税は、それらについてどうでしょうか。「法人の利益」は、もちろん消費税は、それを無関係なものとして課税します。例えば人件費の割合が多い会社などが儲けが無く損失が出てしまったとしても、消費税は無常に絞り取られます。
では、「法人の形態」はというと、法人税の場合は、公共法人は納税義務が無いですし、外国法人も国内源泉所得を有する場合以外は、納税の義務はありません。消費税の場合は、公共、公益、非営利、外国法人関係なく、国内で課税取引を行う限りは消費税の納税義務者となります。
また、非課税取引事業者は課税されませんが、そもそもそれは課税取引をしていないので対象にはなりません。法人税も、基本的には収益を上げることを目的とした法人等を対象としておりますが、しかし公共法人や外国法人は、国内で収益を上げているにもかかわらず、納税義務が発生しないというのは、個別の事情が存在していると言えることでしょう。
また、輸出取引業者などの免税事業者は、課税されないというわけではありません。そして輸入取引については、納税義務者がその貨物の引取り者になっているということです。
つまり、「納税者の個別的事情の考慮の有無」というのは、直接税と間接税を分類する上で、案外使えるものかもしれないと思い始めております。
>>そのような説明に、“直接税”や“間接税”という概念が必要だとはとうてい思えません。江川氏が、まったく意味のない“直接税”や“間接税”という概念を残しているのか不可解です。
>>“個別的適用税”とか“一般的適用税”といった別の概念を提起すべきであり、直接や間接といった無関係の概念を使っていることは怠慢だと思います。
「納税者の個別事情の考慮」というのが、直接税と間接税という概念にどう関わっていくかというと、直接税は、あくまでも納税者を担税者としていることから、その納税者の個別事情に対して配慮する必要が、社会的に求められることだと思われます。一方、間接税の場合はその担税者が納税者とは別であるので、納税者への個別の事情よりも、担税者への配慮という方向へ向かうのだと思います。付加価値税でいう生活必需品に対する軽減税率など。
つまり「納税者の個別事情の考慮」が、直接税と間接税という概念の、より的確な分類指標として用いられることに対して、怠慢なことだとは思われません。
>> 間接税というより物品税という観点で見たほうがいいと思いますが、たばこ税や酒税は本数や容量を課税単位として税額が決まっています。
>> このことから、たばこを1箱買うと税金をいくら負担したと言えます。
>> たばこ税は、20本買えばいくらの税と決まっているから、最終消費者が負担する物品税で間接税と言えるのです。
>>しかし、消費税は、購入価格に5/105を乗じたものが「売上にかかわる消費税額」であっても、それが税額になるわけでも、税金として納めるわけでもありません。
>> 消費税は、「仕入にかかわる消費税額」を算定するまでは納付すべき金額は不明なのです。
>> 幾らの税を負担することになるかさえ負担時は定かでない税を間接税とするのはムリがあります。
消費税は、販売価格に5/105を乗じたものが税額(消費税額)です。
税金を納めるということでの納付税額は、「仕入にかかわる消費税額」を控除したものです。
そして、その販売事業者が販売価格に転嫁する金額は、納付金額ではなく、販売価格に5/105を乗じた金額です。これは販売する段階で決まっております。
そして、購入者の立場からすれば、購入価格に5/105を乗じたものが消費税額であることは変わりがなく、納税義務者である販売事業者がいくらの消費税を納付しようとも、それにかかわらず購入価格に5/105を乗じたものが消費税額です。
そして、仕入にかかわる消費税の控除があることによって、その商品の消費税額から、その販売事業者の付加価値分を負担することになるということです。
大きな枠で捉えた場合に、いくつも重なる中間事業者を全て纏め上げて、全体を一つの納税義務者としてみた場合に、その負担者の負担額と納税者の納税額は、同じものということで、整合的にも無理の生じない間接税だと思われます。
>>公共料金は認可制や許可制が多いので、しっかり計算されている可能性もありますが、購入価格に5/105を乗じた金額は、転嫁が独歩さん流に行われているとしたら、最終消費者は“過剰な負担”をしていることになります。
これの意味していることをうまく読み取れませんが、いずれにせよ、認可制や許可制のある公共料金は、仮に最終消費者が“過剰な負担”をしていたとしても、“正当な負担”部分については、少なくても転嫁がされているものであり、その部分については間接税といえるものと定義付けられるはずではないでしょうか。
あっしらさんが言う「租税転嫁の有無によって納税者と担税者が一致する税が直接税であり,一致しない税が間接税であるとされてきた」というが財政学の定義に従うなら、少なからず間接税だと言えるのではないでしょうか。
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