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tCTeyFIUac さんの あまりにもトンチンカンな反論について
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/818.html
投稿者 真相の道 日時 2012 年 6 月 03 日 10:51:38: afZLzAOPWDkro
 

(回答先: 小沢式 金権腐敗政治 を一掃せよ!  西松建設から 小沢側 への偽装献金は複数の判決で事実認定されている! 投稿者 真相の道 日時 2012 年 6 月 02 日 17:17:05)

tCTeyFIUacさんから反論らしきコメントがありましたが、あまりにも的外れなので笑ってしまいました。

tCTeyFIUacさんからの反論らしきコメントのどこがトンチンカンなのか説明しましょう。

26
>検察官が起訴した事実(訴因)以外の犯罪について、裁判所が審理したり、認定するこ
とはできないという原則、裁判所は起訴されていない犯罪について裁判をしてはいけないという原則・・【不告不理の原則】(刑事訴訟法第378条1項3号)・・
に逸脱している許されざるものです。

つまり訴因ではないのだから裁判では事実認定できないという主張です。
以上の主張はお笑いでしかありません。


■ 裁判の訴因であるにもかかわらず訴因でないと言い張るメチャクチャな反論

まず第一に、西松建設から小沢側への偽装献金供与による政治資金規正法違反は西松建設裁判の訴因です。
西松建設元社長は、この訴因について有罪判決となっています。
それは本投稿で資料を元に説明した通りです。
  
つまりtCTeyFIUacさんの「訴因でないから」という前提そのものが間違っているわけです。
      
以上だけでも、tCTeyFIUacさんの主張はあまりにトンチンカンであることは明白です。
  
  
     
■ 事実認定と法的責任の認定を混同しているトンチンカンな反論

tCTeyFIUacさんはさらなるトンチンカンも続けています。
訴因でないことは事実認定できないとの主張です。

これは全くの間違いです。
裁判では訴因以外でも事実認定をすることはいくらでもあります。
訴因以外については、その裁判で法的責任を問えないだけです。

例えば、万引きを見つかったたために店員を殺害した事件を考えてみましょう。
訴因が殺人で起訴された場合、万引きが訴因ではなくても万引きを事実認定することはあります。
万引きが殺人の動機となっているからです。
 
裁判では動機の解明、認定も行われる。
このケースの万引きは殺人を犯した動機なので、この万引き行為を事実認定し、それを動機と認定することはあるわけです。
万引きが訴因でなければ、万引きについては法的責任を問えない。
それだけのことです。

小沢のケースもこれと同じです。
陸山会裁判の判決では、水谷建設からの裏献金は虚偽記載の動機として事実認定しています。

証拠は下記判決要旨。
  
  
陸山会は04年10月ごろ、原資が明らかでない4億円もの巨額の金員を借り入れ、さらに石川被告自ら、水谷建設から5千万円を受領した。」(陸山会裁判の判決要旨)

「‥ 水谷建設から5千万円を受領した時期と重なっていた。
 そのような時期に原資不明な4億円もの資金を使って高額な不動産を取得したことが明るみに出れば、社会の注目を集め、報道機関に追及され、5千万円の授受や、小沢事務所が長年にわたり企業との癒着の下に資金を集めていた実態が明るみに出る可能性があった。本件は、これを避けようと敢行された。」(陸山会裁判の判決要旨)
   
    
以上のように、水谷建設からの裏献金は本件、つまり虚偽記載の動機なのです。
そしてこれまで説明してきたとおり、裁判で動機の事実認定をすることは何の問題もありません。
また判決では、裏献金について犯罪認定や法的責任を言い渡しているわけではないので、「不告不理の原則」「無罪の推定原則」には違反していません。

つまり単なる事実認定と、犯罪認定や法的責任の言い渡しは別問題なのです。
この両者を混同しているところに、tCTeyFIUacさんのトンチンカンさがあります。
   
    
繰り返しますが、水谷建設から小沢側への裏献金は陸山会裁判の判決で明確に事実認定されています。

「石川被告自ら、水谷建設から5千万円を受領した。」(陸山会裁判の判決要旨)

そしてこれは先ほど説明した通り、虚偽記載という訴因の動機として事実認定したものであり、犯罪認定したわけではないので、「不告不理の原則」「無罪の推定原則」には違反していません。
 
tCTeyFIUacさん、理解できましたか?
  
    

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コメント
 
01. 2012年6月03日 12:26:31 : xdTsMYFSMw
西松・水谷の裏カネがあるのなら、検察は苦労してねつ造検査報告書を書く必要はない。それと事実なら贈収賄罪で西松・水谷と小沢氏を逮捕できる。
TBSの裏カネを渡すウソ動画を、TBS側が何度も削除するのは事実でないことの証明で、あんな場所で初対面の二人が大金を渡せるはずがない。
第二弾の捜査報告書には岩手のダムの「天の声」はなく、小沢氏には1円も渡っていないし、当時与党の自民・公明に渡っている70件のメモがある。
西松も自民党には毎年2〜3億円の迂回献金があったし、水谷にも3億1千万円の裏カネがあり裏カネのほうが管理が厳しいと指摘してその内訳は検察で把握してあるはず。1億円が小沢氏に渡ったとして2億1千万円の行方は?、
それと谷垣自民党・公明・社民・社会党議員の夫人同伴で官房機密費で外遊したことは一切報道しない。これが小沢氏なら鬼の首をとったかのようにバッシングするのに。機密費は税金で脱税の罪。

02. 2012年6月03日 12:30:44 : xdTsMYFSMw
(@)>水谷建設から小沢側への5000万円もの裏献金が、陸山会裁判の判決で事実認定されています。
(A)>なぜならば、小沢裁判の訴因は「収支報告書への虚偽記載に関しての共謀共同正犯」であり、これについてだけの「無罪判決」だからです。「水谷建設からの裏献金」についての無罪判決ではないのです。
〈B〉>つまり、無罪判決だから問題ない等と言うのは、裁判の訴因の何たるかも理解していない愚か者の主張に過ぎません。
  
《事実》とは・・《事実認定》の《事実》とは、「起訴事実」のことです。(重 要!) ・・(@)
裁判官〈司法〉は、検察官《行政》の公訴提起手続《刑訴法317条、336条》なしに、勝手に「事実認定」できない。(三権分立)
 そもそも本裁判は政治資金規正法、虚偽記載を訴因としたものであって、「水谷建設」云々等・・(@)は、起訴された罪条、つまり「訴因」ではありません。・・〈B〉
 つまり、@ABC等はいずれも、「訴因」ではないのです。
 したがって、おっしゃるように・・〈B〉、@ A B C等は「事実認定」の法的効果はそもそも無いのです。つまり「事実認定」していないのです。
 判決に述べられた「事実」と言っているのは、「起訴事実」に非ずして、検察の「冒頭陳述」に述べられた事なのです。(重要!)
 そもそも「裁判」というのは、司法府(裁判所)が、刑罰権を含む法の執行権(行政権)を持つ行政府たる検察の、その「法の適用」を求めるための手続であって、有効な「公訴提起」〈起訴〉手続を受けて行われなければならないものです。(三権分立)
この陸山会裁判、登石判決とは、「事実認定」せず、検察官の「冒頭陳述」をパクって「有罪判決」を書いたインチキ裁判と断言できるでしょう。

整理すると・・
・この判決は、裁判の目的たる「公訴事実」(刑事訴訟法256条)を示す「犯罪の
証明」(同336条)が無い。
・従って刑事訴訟法336条に依って「無罪判決」しかない。
・ところが絶対「無罪」にはできないらしく、
「推認」と称して、検察の考えている「冒頭陳述」を100%不当に「認定?」してしまって、「有罪」としたということでしょう。

 つまり、結果として冒頭に戻ってしまって、結果的に何一つ「裁判」をしていないということです。裁判の元になるべき「事実認定」をしていないのです。
「起訴事実」に依らず、検察官の「冒頭陳述」でごまかすのみで、法に定める「適式なる証拠調べ」《事実認定》を経ず「有罪判決」をだしたのです。

補足します
裁判は「事実の認定」に始まる。
「事実認定」とは、@起訴された事実があるのか否かをA確定(認定)することです。
確認された「「事実認定」を前提に「法律の適用]が行われます。
「事実認定」の基礎となるものは「証拠」だけです。(刑事訴訟法317条、証拠裁判主義)。
「訴因」とは、「起訴状」の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいう。

 裁判の対象となる犯罪事実は「訴因」として記載された事実である。
逆に言えば、「訴因」として記載されていない事実を裁判の対象にすることはできない。「訴因」は裁判所に対して審判対象を限定する。(重要!!)
裁判所は、検察官の設定した「訴因」を逸脱して「事実認定」をすることができない。
これに反して訴因逸脱認定がなされた場合、絶対的控訴理由(刑事訴訟法第378条3号)となる。
公訴事実つまり訴因として記載されいない事実は裁判の対象にならない。もちろん事実認定にならない。
この基本的、重要な事が全然分からないで言うのは、単なるアジテートでしかないといえる。
裁判所は、検察官の設定した「訴因」を逸脱して「事実認定」をすることができない。これに反して訴因逸脱認定がなされた場合、絶対的控訴理由(刑事訴訟法第378条3号)となる。

(参考)
刑事訴訟法第256条3項 
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

刑事訴訟法第378条(絶対的控訴理由)
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
3.審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。

基本的に、公訴事実つまり「訴因」として記載されいない事実は裁判の対象にならない。もちろん「事実認定」にならない。
審判の請求を受けない事件について判決をすることは絶対的控訴理由となる。>>52
(刑事訴訟法第378条1項3号後段)

この判決は「法と証拠」ではなく、起訴もされていないことについての、つまり検察が立証できないこと(起訴できない)について 「推認」によって「有罪としたもので、「絶対的控訴理由」となる違法;違憲判決です。

なお参考までに、この登石迷裁判長は、「判検交流」で法務省刑事局付検事として三年間過ごしたという、問題判事でした!


03. 2012年6月03日 12:42:32 : xdTsMYFSMw
【西松建設でっち上げ事件の顛末】
西松事件は元々外為法違反で社長を逮捕して、長野県知事を捜査して秘書が自殺したためにとん挫して、いきなり大久保秘書を逮捕した最初から無理筋のでっち上げ。即ち、検察・裁判所・マスコミの犯罪

西松事件裁判は2010年1月13日の第2回公判で、検察の起訴は意味を失い、明らかに「無罪」でした。
当初の予定では、この後第3回公判で、論告求刑がなされ、4月中には結審する予定でした。
こんな単純な裁判は、こんなもので済むはずでした。
ところが「無罪」が明らかになったので、検察は裁判を進められなくなりました。

そこで、(そのときのために別に用意していたであろう)これまた無実の冤罪事件である「陸山会事件」を悪用して、「訴因変更」を言い出しました。
西松事件裁判は西松事件裁判として結審(判決)しなければならないのに、他の裁判と「ごちゃ混ぜにしたい」というのです。
弁護側はそれは「違法」だといっていますが、それは全く当然で、その通りでしょう。
検察は、西松事件が「無罪」=「不当逮捕」=「不当起訴」だったことが「判決」=「裁判記録に残る」=「国民の前に明らかになる」のがいやで、それをもみ消そうと、他の裁判とごちゃ混ぜにする「訴因変更」というとんでもない違法なことを言い出したのです。
この「訴因変更」は、明らかに違法で狂った「訴因変更」です。
正当な「訴因変更」ではありません。
だから本来であれば、登石郁夫裁判長(以下、担当の裁判官)はその検察の「訴因変更」を棄却し裁判を続けなければならなかった。

そうして「無罪」はどうころがしても「無罪」であり、西松事件の被告大久保氏は「無罪」という結審となるのである。
西松事件は「無罪」であり、検察は被告にした大久保隆規氏に謝罪し、同氏の身柄を拘束し名誉を傷つけたことに対する損害賠償をし、慰謝料を支払うべきなのである。
そして検察は、このことで小沢元代表が民主党代表を辞任するに至ったのだから、国民に対しても深く謝罪すべきなのである。
(西松事件の無実・無罪はどんなにこねくりまわそうと、いつまでたっても消えない。今からでも遅くない、検察〔最高検察庁長官および法務大臣〕は大久保氏に対して、そして国民に対して深く謝罪すべきなのだ。それがけじめだ。そのけじめがないかぎり西松事件は解決したことにはならない)

ところが、最高裁は、その6月16日、その検察からの違法な内容の「訴追変更」請求を認め、裁判をぐちゃぐちゃにしてしまったのです。
最高裁および登石郁夫裁判長は、検察の悪あがきを容認し、西松事件の「無罪」=「不当逮捕」=「不当起訴」を覆い隠したのである。
2010年6月16日は、裁判所と検察がグルであることが世間に宣言された日であったのである。

ところが、NHKはじめ大手マスメディアは、この事実を知っているのに、この事実を国民に報道しませんでした。
そのことによって、今もなお、まじめに働いている多くの国民が西松事件が「無罪」=「不当逮捕」=「不当起訴」だったことを知らないでいる。
検察が不当逮捕をし、それにマスメディアが乗っかって小沢一郎氏のイメージを悪く報道し、小沢氏は民主党代表を辞任することになった。
NHKはじめ大手マスメディアは、事実無根の風評加害報道に精を出したのである。
まじめに働いている多くの国民が騙されたのである。
NHKはじめ大手マスメディアは、多くの国民を騙しておいて、その上で世論調査を連発したのである。
「小沢代表は西松事件で金銭スキャンダルが言われていますが、あなたはどう思いますか?」というような質問の連発をしました。
したがってNHKはじめ大手マスメディアも、裁判所および検察とグルであり、共犯者であるのである。
この、裁判所と検察、およびNHKをはじめとする大手メディアとがグルになった(権力)犯罪は、巨大地震などの自然災害による被害よりもはるかに大きな被害を国民にもたらします。
権力がウソにウソを重ね、悪に悪を重ねるこの構造は、「官僚」たちや闘うことを知らない「国会議員」たちの手では、浄化できない。
これと闘う「国会議員」とこれを知った「国民」でしか、裁判所と検察と大手メディアを浄化することはできない。
最高裁は正義の最後の砦だと国民は思っていたが、そうではなく、このように他の権力機関とグルになって汚れきっているのである。
我々国民が浄化しなくてはならない、子供や孫の子孫のために。


04. 2012年6月03日 12:45:51 : xdTsMYFSMw
【石川・大久保に会ったことはない。石川のイの字も知らなかった】
日刊ゲンダイ2011 2/1
≪小沢強制起訴 水谷建設元会長 本紙に激白≫
 現在刑を終えて出所した水谷元会長を直撃した。
記者;裏カネ疑惑、証言内容は本当なのか
水谷;分かんないよ、知らないよ。
記者;04年と05年の2回、石川、大久保両被告に水谷建設が裏カネを渡したと報じられています。
水谷;石川、大久保なんて会ったこともない。石川被告の顔は報道でクローズアップされて知っているが、それまで石川のイの字も知らなかった。
記者;大新聞テレビでは、これまで、水谷氏が検事に【カネを渡したと証言】となどと報じられてきた。これは誤報ということですか。
水谷;何がどうなのか、ワケがわかんないよ。
記者;新聞テレビの記者は、証言の裏付け取材に来なかったのですか。
水谷;何人かは来たけど……。「こんな話を聞いたことがありますか」と言うから
「聞いたことぐらいはあるな」とは答えたが……。
記者;“証言”の否定会見はしないのですか
水谷;どうでもエエ。私には分からん。あんた方は私のことを勝手に書いて……。
 いやはや仰天発言ではないか。報道の中には大久保被告と懇意だった大阪の建設会社社長が水谷会長を紹介なんてものもあったが、水谷氏の話通りなら、これらは全部デタラメだったということか。検察が書いたシナリオに水谷氏がうなずいただけなのか。
 検察はなぜか水谷氏を証人申請していない。主役を抜きにして「裏カネ疑惑」をどう立証するつもりなのか。もういい加減にしたほうがよい。
休肝日?私はしじみ習慣です

05. 2012年6月03日 12:49:11 : xdTsMYFSMw
日刊ゲンダイ 2011 5/25
ミスター裏金・水谷元会長が語ったワイロの「心得」
◆やっぱり検察のストーリーは無理がある
「自分は現場に立ち会っていないし、不明朗な点が多々ある」「実際には裏金が渡ったかは分からない」ーー。誰のセリフかと言うと、水谷建設の水谷功元会長だ。
元部下たちは「小沢事務所への計1億円提供」を証言したが、ミスター裏金”といわれた水谷は、きのう(24日)の公判で首をかしげた。水谷建設には裏金授受の「マニュアル」みたいなものがあるそうで、部下の証言はそれに反するというのである。
「特別なお願いを口利きしてくれた『成功報酬』でなければ、盆と正月以外は裏金は渡さない。」
「社員何百人が汗水たらして稼いだカネ。価値のない使い方はできない」
「裏金の管理はおもてのカネより厳格だった」
 スキンへっドにレスラー体形、張りのある野太い声を響かせ、水谷元会長は法廷で「(創設者)の父親から教育を受けた」という独特の“裏金哲学”を披露した。「こんな話もせなダメですかねえ」とためいきながらも、自分と部下に徹底させていた【心得】(別掲)を打ち明けたのである。
 いずれも「社員が稼いだ大事なカネ」の紛失や横領を防ぐ措置で、検察が描く裏金提供のシナリオは【心得】に反する。つまり、「考えにくい」ということだ。
「検察側は04年10月15日に、川村尚元社長が全日空ホテルに【単独】で出向き、大久保元秘書の代理で現れた石川議員に【預かり証ナシ】で紙入りの裏金を渡したと主張しています。この時、川村本人は【大久保元秘書に確認の電話はしていない】と法廷で証言しました。(司法関係者)
 水谷元会長は、川村元社長から「中国出張からの帰国翌日の14日に渡す」との報告があったので裏金を手配。尾納偲元専務に対し、13日に東京支社に裏金を届けて、翌日の授受現場に立ち会うように指示したという。
 ところが、元専務は「東京支社の金庫にカネを預け、三重に帰った」と証言した。見届け人がいなければ、裏金を渡したかどうかは分からない。元社長が裏金を渡したのも心得に反して翌々日の15日である。
「私は(元社長から)大久保さんに渡したと報告を受けた。事件が明るみとなり、初めて、石川さんに渡ったと聞いてビックリした。私が教育してきたことと違う」とも言った。
「水谷元会長は、胆沢ダム関連工事の下請けJVの幹事の座を『社運をかけて目指していた』と証言した。営業担当の川村元社長から『大久保さんと合意できた』と
報告を受けたので、裏金を手配したのに実際は幹事になれなかった。その点も『おかしやないか』と悔しがっていました。」(司法関係者)
 裏金の授受は本件の収支報告書の虚偽記載とは無関係。しかも、検察のスト―リーには、こうしたほころびがいくつもある。

【水谷流裏金の「心得」】
◆裏金の準備は原則、受渡日の朝。それから三重・桑名市の本社を出ても、相手先に着ける時間にアポを入れるべし。
◆受渡日の前に裏金を持ちだす場合は翌日一番で相手先に届けるべし。
◆現金は1人で渡さず、【見届け人】を立ち会わせるべし。
◆代理人が受け取りに来たら、約束の本人に電話で確認し、代理人にも預かり証を書いてもらうべし。


06. 2012年6月03日 13:02:40 : uY00DxIRG2
真相の道さま、資料はいくらでもありますので、あなたの その【間抜けな投稿】を、これからも是非、お続けくださいませ!!
多くの人達が真実に目覚める機会を与えてくださいまして感謝しています。
あなたは第三者がどのように解釈するかを考えることのできない学習障害をお持ちのようですね!!
大歓迎です。
それから、先日、鈴木宗男さんが石原都知事の小沢裁判の無罪判決についての「限りなく黒」発言に、「そっくり石原さんにお返しする。どれだけのカネが動いたかを全部知っている!」と爆弾発言をしましたよ。

日刊ゲンダイ 2012 5/12  
 【ゼネコン西松と小沢は共謀したのか・ 自民党議員の方が疑惑ゾロゾロ】 
◆なぜそれほど重大なのか、小沢裁判
  無罪判決を受けて、党員資格を回復した小沢一郎元代表に対し、大マスコミや野党のイチャモンが続いている。指定弁護士が控訴したことで、まだ振り上げたコブシを下ろさないのだ。自民党の石原伸晃幹事長なんて、「国民の大多数の疑念に応えるべく下された判断だ」などと控訴を“評価”していたが、そもそも、小沢裁判のどこが“疑念”なのか。「収支報告の虚偽記載の共謀」とか言うが、実態は、単なる帳簿の「期ズレ」でしかない。虚偽どころか、ミスともいえないようなチンケな問題である。小沢裁判に証人として出廷した会計の専門家、弥永真生・筑波大教授(商事法)は、「会計学上は陸山会の土地購入に関する会計処理は許容範囲」と断言していた。しかも、小沢は会計責任者ではない。期ズレの背景に犯罪があって、それが立証されたわけでもない。どう考えても、ムリ筋なのだ。
  加えて、収支報告書の会計基準は「主婦の家計簿レベルに近い」(弥永教授)といわれるほど、大まかなものだ。だからこれまで多くの国会議員は、たとえ間違いがあっても収支報告書を訂正すれば、おとがめナシで済んできた。しょせん、その程度の問題なのだ。「収支報告書を一から全部見ている政治家なんて永田町にはほぼゼロです。ふつうは秘書にまかせて、入りと出が一致しているのを確認するだけ。間違いを指摘されれば、訂正すればいい。同じようなケースは年間数百件もあります。つまり、微罪にもならないちっぽけな問題なのです」(国会議員秘書)だから、当然の結果として小沢は無罪判決となった。疑念を抱かれるいわれも、証人喚問を求められる筋合いもないのである。

◆自民党議員の方が疑惑ゾロゾロ
  大体、喚問を求めている石原伸晃だって、6万8000円の講演会の会場使用料を68万円と記載し、5年後にやっと報告書の訂正をした過去がある。「週刊ポスト」(5月18日号)は、伸晃がかつて、日歯連から巨額の迂回献金を受け取った重大疑惑があるとして、こう書いている。〈手法は、日歯連がいったん自民党の資金団体『国民政治協会』に献金。その後、党本部から石原氏(党支部)への交付金として00〜02年で総額4000万円が環流したというものだ〉こっちの方こそ問題視すべきなのに、なぜ小沢だけが記載漏れで捜査され、いつまでも不毛な裁判に付き合わされ、控訴だから灰色だとか言われるのか。そこには何の正義もない。
 小沢捜査の入り口となった西松事件にしても同様だゼネコンの西松から政治献金を受け取っていた政治家は18人。うち15人は、二階俊博や森喜朗、尾身幸次といった自民党議員だ。それなのに、小沢だけがゼネコンとの癒着や共謀を疑われ、大マスコミは“天の声を出していた”と大騒ぎ。しかし、特捜検事が束になって捜査しても、怪しい話など何も出てこなかった。秘書の逮捕だって、あまりにも理不尽な話だ。小沢が裏金をもらっていたならまだしも、寄付を明らかにし、収支報告書にきちんと載せた政治団体について、「怪しい」「ダミーだ」とイチャモンをつけて、秘書を捕まえたのである。検察批判が湧き起こらなければウソなのだ。
政治評論家の本澤二郎氏が言う。
 「社民党の福島党首が、『日本では無罪判決が極めて少ない。1審の貴重な無罪判決は尊重されるべきだった』と控訴を批判していましたが、その通りです。これまで検察が仕掛けた事件で有罪にできなかったケースはほとんどない。同じ捜査をやられれば、自民党はもちろん、すべての国会議員が有罪になるでしょう。それでも小沢氏は無罪だった。つまり、完全な“シロ”といえる。それなのに、いまだに刑事被告人扱いです。こんな人権侵害は許されません」控訴審でも小沢の無罪は確実だが、そのとき、この国の司法と大マスコミはどう責任を取るのか。


07. 日高見連邦共和国 2012年6月03日 20:20:23 : ZtjAE5Qu8buIw : np1eC180Aw
投稿主『真相の道』さん。

負けだよ、アンタの。


08. 2012年6月03日 21:08:42 : LggZoT0OyY
真相の道さん、お元気そうで何よりです。

しかし、論理の破綻が、すごいですね。
頭脳をお大事になさって下さい。頭脳はこれから、一生物ですからね。

え?論理じゃなくて仕事だからやってるって?
そうですか。お仕事、ご苦労様です。
いつか、嘘つかないで、本当のことが書ける良い仕事が見つかると良いですね。

では、お元気でお過ごし下さい。


09. 2012年6月03日 21:24:44 : DcxDg6lzRM
真相の道に勝ちの道はひとつもない。
いつも負けて逃げる道だけがある。

10. 2012年6月03日 21:44:50 : LggZoT0OyY
真相の道様、お元気そうで何よりです。

しかし、「トンチンカン」、6回も反復しちゃって、ヒネリが無い!!!

こんな短い文で、同じフレーズ、しかも決めのフレーズ6回も使っちゃ手抜きだ。
いくら、惰性でやってるバイトでも手抜き酷すぎ!!

もっと、まじめにやんなさいよ、アンタ。
こんなんじゃ、バイト料値切られるよ。将来、いい仕事見つかんないよ。
考えろ!何でもいいから、ガンバレ!!!!!!


11. 2012年6月03日 21:50:23 : tCTeyFIUac
真相の道さん

>そしてこれは先ほど説明した通り、虚偽記載という訴因の動機として事実認定したものであり、犯罪認定したわけではないので、「不告不理の原則」「無罪の推定原則」には違反していません。

「事実認定」= 公訴事実(犯罪事実=訴因)の認定
(刑事訴訟法256条、2項、3項、4項)

「事実認定」の「事実」とは、検察官が起訴状に「訴因」として記載した「犯罪事実」そのものだからです。

これをもとに、次の段階として「法の適用」が行なわれるのだが、「犯罪認定」でないのならナントカ建設とかは『事実認定』でないということになります。(不告不理の原則・判例)

動機は別にしても、残念ながら日本に「動機」を犯罪とする法体系は無いことを指摘しておきたいと思います。
刑法総則には、犯罪が犯罪となるための大原則である「罪を犯す意志の無い行為は罰しない」(刑法第38条 故意)と規定している。こうした動機どうこうは全く何の意味をもたないことなのです。

それが犯罪でなければ『事実認定』(=犯罪事実認定)ではない。・・という基本的かつ重要なことがいえます。


>まず第一に、西松建設から小沢側への偽装献金供与による政治資金規正法違反は西松建設裁判の訴因です。
西松建設元社長は、この訴因について有罪判決となっています。

 訴因は変更されています、訴因ではありません。

>陸山会裁判の判決では、水谷建設からの裏献金は虚偽記載の動機として事実認定しています。

動機は犯罪ではありません。動機を勝手に認定?《推認》しようと、しないと大した問題ではありません。「事実認定」とは起訴事実(犯罪事実=訴因)ですから、「事実認定」はされていうのでないと言うことになります。

なお、2009年4月21日、最高裁第三小法廷は、「情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである」と判示していて、情況証拠による事実認定は厳しいです。



12. 2012年6月03日 23:11:16 : DEDQokEUfT
「真相の道」がコメント欄でいつも論破されて、涙目でトンズラこくくせに、こういうID指定をするということは「目障りなIDとHNを名指しして、反応したらトレースしろ。」とか何とか、仙谷あたりがbowwowww〜とか吠えてんのかもね。
天橋立愚図人間も似たような「名指し投稿」をやってるからな。
いつまでもあると思うな、親と議席www

13. 2012年6月04日 00:50:52 : 0EopofEgjc
え、tCTeyFIUacさん全然間違ってないじゃん?
「貧相の道」ってホント適当な事しか言わねぇなw
どこに水谷建設の裏献金が動機の一部だなんて書いてあるんだ?
判決要旨見ても「背景事情」と「量刑理由」の中に、何の脈絡もなく出てくるだけだぞ?
「背景事情」ではなんでそんな事が出てくるのかさっぱり分からないし、「量刑理由」では、土地購入時期と裏献金を受け取ったとされる時期が重なってたって事だけで、別にその金が購入資金の原資の一部だとか具体的に事件と何らかの関連があったとは一言も指摘してない。
どうせこんなんじゃぁ新たな証拠でもない限り控訴審でその部分は排除されるだろ?w

14. 2012年6月04日 07:40:04 : DcxDg6lzRM
真相の道ことVakaの言いたいことはたったひとつ、訴因がどうだろうと秘書三人は有罪判決を受けた事実が現実だということ。Vakaの戯言↓

>「これは全くの間違いです。
裁判では訴因以外でも事実認定をすることはいくらでもあります。
訴因以外については、その裁判で法的責任を問えないだけです。

例えば、万引きを見つかったたために店員を殺害した事件を考えてみましょう。
訴因が殺人で起訴された場合、万引きが訴因ではなくても万引きを事実認定することはあります。
万引きが殺人の動機となっているからです。
 
裁判では動機の解明、認定も行われる。
このケースの万引きは殺人を犯した動機なので、この万引き行為を事実認定し、それを動機と認定することはあるわけです。
万引きが訴因でなければ、万引きについては法的責任を問えない。
それだけのことです。」


いろいろツッコミがいのある文章だが、万引きについて言うと万引きは現行犯に当たるので犯罪であり法的責任は問える。万引きが訴因でなければということはありえない。

刑訴法第212条
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2  左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一  犯人として追呼されているとき。
二  贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三  身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四  誰何されて逃走しようとするとき。

ま、揚げ足取りしても面白くもないからここでやめとくわ。



15. 2012年6月04日 20:19:25 : 93AZ3rqgJ6
検察の罠 森 ゆうこ (単行本 - 2012/5/26)


amazonnのブックレビューです。


これをとりあえず読んだほうがよろしい。

 以下レビュー

 去る4月28日(土)8時からの読売テレビ(ytv)「ウェークアップ!ぷらす」をご覧になった方もいるだろう。この番組では、著者の森ゆうこ(裕子)参議院議員が出演し、「小沢裁判」の本質を語ろうとしていたが、MCの辛坊治郎の発言妨害や議論誘導は、まさに尋常ならざるものがあった。さすがに、日頃温厚な私の細君も辛坊の“常軌を逸した言行”に憤慨してチャンネルを変えようとし、私もytvに電話を入れてみたが、全く繋がらない有様で、ハーシュマン的にいえば「離脱」と「発言」を夫婦で行ってしまったほどである。この辛坊治郎や、本書にも登場する「朝ズバッ!」(TBS)の御法川法男(みのもんた)、あるいは「NC9」(NHK)の大越健介らの露骨な偏向ぶりが際立つが、これが日本のメディアの実態だ。

 こうしたメディアの小沢一郎さんに対する「人物破壊」(カレル・ヴァン・ウォルフレン氏)攻撃のネタを提供してきたのが、犯罪集団化した法務・検察であり、手を貸したのが最高裁事務総局であろう。これは、まさしく「司法の罠」といってもよい。この「司法の罠」を暴き続けてきているのが森ゆうこ議員であり、当書は森議員の“闘いの軌跡”を記したものだ。本書では、幾人もの検察官や法務官僚が実名で登場するが、森議員は「(検察という)捜査当局による組織的な犯罪」の「黒幕」(本書)の一人として、法務省の黒川弘務官房長の名を挙げている。その背後にいるのが「悪徳弁護士」を自称する“阿波狸”であることは間違いなく、“狸”と共に、最高裁(事務総局)を使嗾したのが故・江田三郎氏の不肖の息子だろう。

 最高裁には、香川保一元最高裁判事の「民事法情報センター」に係る金銭スキャンダルがあり、この件が“取引材料(=検審の起訴議決)”として使われたらしい(2月22日付『日刊ゲンダイ』他)。事程左様に、日本の法務・検察や司法権力の一部は、著しく腐敗し、違法・脱法行為に手を染めている。そもそも、発端となった09年3月の「西松建設事件」は、麻生内閣の森英介法務大臣の関与が指摘されているし、実際、当時の漆間巌官房副長官は「自民党議員には波及しない」と発言している(平野貞夫『小沢一郎 完全無罪』等)。石原伸晃らが小沢さんへの「証人喚問」などを喚き散らすのなら、先ずは森英介らにこそ行うべきだ。何れにしても、「権力による犯罪」(本書)を糾弾し続けていかねばならない。


16. 2012年6月04日 20:51:26 : 3943QXaVCM
西松事件・大久保秘書逮捕の真相を究明すべし!
2012年05月07日 日本一新の会 元参議院議員 平野 貞夫

 (平成22年)5月13日(木)、3人の経済人から夕食に招かれた。話題は政治の劣化や経済再生などで、民主党政権への提言を聴く機会でもあった。 その中で、驚くべき情報を教えられた。A氏の発言で要点は次のとおり。
「私は森英介元法務大臣と昵懇で、時々会食していた。昨年3月西松事件で小沢事務所の大久保秘書が逮捕された問題について、あれは私が指示した事件だ≠ニ、現職の法務大臣からの直接の話を聞いた。こんなことが許されてよいのか、と驚いた」
A氏は私にこの情報を伝えるにあたって、悩んだ末のことだと思う。経済人としての立場もあり、私は実名を明らかにするつもりはない。私があえてこの情報を世の中に明らかにするのは、A氏の説明を聞いて私が「なるほど、さもありなん」と、私自身が森法相(当時)から直接に、それに関連する指摘を受けていたからである。
平成21年3月1日(日)、大久保秘書逮捕(3月3日)の前々日、私は千葉市で森法相と会う機会があった。千葉知事選挙の吉田平候補者の出陣式の行事の席だった。堂本知事(当時)に、私に関して聞くに堪えない中傷・誹謗の発言をしたことを、明確に記憶している。「堂本知事さん、この平野という人物は平成になって日本の政治を混乱させた人で、小沢一郎も問題があり悪人だが、この人が小沢さんよりもっと悪人なんですよ」
この森法相の発言は、私にとって心に刺した棘のようになっていた。3日の大久保秘書逮捕の後、それとの関連について考えてみたが、直接につながる材料がなかった。私も強制捜査の対象になっていたことは、元特捜部長などの言動から後になって知ったものだ。
A氏の発言は、私にとって想定外のものだった。森法相の私への発言とつながり、西松事件大久保逮捕に政治が関与していた傍証となる。当時の麻生政権が民主党への政権交代阻止のためあらゆる方策を行使していた状況をみても、指揮権の発動も含め、政治の関わりを徹底した調査が必要である。
法律専門家によれば、大久保秘書逮捕の「政治資金虚偽記載容疑」は、常識論として検察の独自判断で行う法論理ではない。特別な政治力が動かなければ、やれることではないという見方もある。
西松事件、水谷建設問題、小沢陸山会の虚偽報告問題など、昨年からの小沢民主党幹事長をめぐる「政治と金」の問題は、詳細な法理論も大事である。それと同樣に事件背景や権力の動きについて総合的に調査が必要である。
本年2月4日、小沢幹事長が「不起訴」と決まったとき、安倍元首相は「鳩山政権が不起訴にした(指揮権発動の意か)」と、麻生前首相は「灰色幹事長だ」と、それぞれコメントした。内閣総理大臣をやった政治家が、この問題でこんなコメントを出したことに、私は奇妙さとともに両首相の心理的幼児性、すなはち、自己の行動の辻つま合わせを感じざるを得ない。
昭和9年の検察ファッショ・「帝人事件」は、起訴当時の警視総監・藤沼庄平が、
「起訴は司法省行刑局長の塩野季彦らが内閣崩壊の目的をもって仕組んだ陰謀だった」と証言したことから、犯罪のデッチアゲであったことがあきらかになった。
時代の変わり目で、政治権力のかもし出す形相について、私たちは厳しい監視の眼が必要である。昨年からの「政治と金の問題」の本質は、検察とマスコミの無作為の共謀であったことを検証する必要がある。


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