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(回答先: 小沢式 金権腐敗政治 を一掃せよ! 西松建設から 小沢側 への偽装献金は複数の判決で事実認定されている! 投稿者 真相の道 日時 2012 年 6 月 02 日 17:17:05)
tCTeyFIUacさんから反論らしきコメントがありましたが、あまりにも的外れなので笑ってしまいました。
tCTeyFIUacさんからの反論らしきコメントのどこがトンチンカンなのか説明しましょう。
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>検察官が起訴した事実(訴因)以外の犯罪について、裁判所が審理したり、認定するこ
とはできないという原則、裁判所は起訴されていない犯罪について裁判をしてはいけないという原則・・【不告不理の原則】(刑事訴訟法第378条1項3号)・・
に逸脱している許されざるものです。
つまり訴因ではないのだから裁判では事実認定できないという主張です。
以上の主張はお笑いでしかありません。
■ 裁判の訴因であるにもかかわらず訴因でないと言い張るメチャクチャな反論
まず第一に、西松建設から小沢側への偽装献金供与による政治資金規正法違反は西松建設裁判の訴因です。
西松建設元社長は、この訴因について有罪判決となっています。
それは本投稿で資料を元に説明した通りです。
つまりtCTeyFIUacさんの「訴因でないから」という前提そのものが間違っているわけです。
以上だけでも、tCTeyFIUacさんの主張はあまりにトンチンカンであることは明白です。
■ 事実認定と法的責任の認定を混同しているトンチンカンな反論
tCTeyFIUacさんはさらなるトンチンカンも続けています。
訴因でないことは事実認定できないとの主張です。
これは全くの間違いです。
裁判では訴因以外でも事実認定をすることはいくらでもあります。
訴因以外については、その裁判で法的責任を問えないだけです。
例えば、万引きを見つかったたために店員を殺害した事件を考えてみましょう。
訴因が殺人で起訴された場合、万引きが訴因ではなくても万引きを事実認定することはあります。
万引きが殺人の動機となっているからです。
裁判では動機の解明、認定も行われる。
このケースの万引きは殺人を犯した動機なので、この万引き行為を事実認定し、それを動機と認定することはあるわけです。
万引きが訴因でなければ、万引きについては法的責任を問えない。
それだけのことです。
小沢のケースもこれと同じです。
陸山会裁判の判決では、水谷建設からの裏献金は虚偽記載の動機として事実認定しています。
証拠は下記判決要旨。
陸山会は04年10月ごろ、原資が明らかでない4億円もの巨額の金員を借り入れ、さらに石川被告自ら、水谷建設から5千万円を受領した。」(陸山会裁判の判決要旨)
「‥ 水谷建設から5千万円を受領した時期と重なっていた。
そのような時期に原資不明な4億円もの資金を使って高額な不動産を取得したことが明るみに出れば、社会の注目を集め、報道機関に追及され、5千万円の授受や、小沢事務所が長年にわたり企業との癒着の下に資金を集めていた実態が明るみに出る可能性があった。本件は、これを避けようと敢行された。」(陸山会裁判の判決要旨)
以上のように、水谷建設からの裏献金は本件、つまり虚偽記載の動機なのです。
そしてこれまで説明してきたとおり、裁判で動機の事実認定をすることは何の問題もありません。
また判決では、裏献金について犯罪認定や法的責任を言い渡しているわけではないので、「不告不理の原則」「無罪の推定原則」には違反していません。
つまり単なる事実認定と、犯罪認定や法的責任の言い渡しは別問題なのです。
この両者を混同しているところに、tCTeyFIUacさんのトンチンカンさがあります。
繰り返しますが、水谷建設から小沢側への裏献金は陸山会裁判の判決で明確に事実認定されています。
「石川被告自ら、水谷建設から5千万円を受領した。」(陸山会裁判の判決要旨)
そしてこれは先ほど説明した通り、虚偽記載という訴因の動機として事実認定したものであり、犯罪認定したわけではないので、「不告不理の原則」「無罪の推定原則」には違反していません。
tCTeyFIUacさん、理解できましたか?
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