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(回答先: tCTeyFIUac さんの あまりにもトンチンカンな反論について 投稿者 真相の道 日時 2012 年 6 月 03 日 10:51:38)
tCTeyFIUac さんの主張は、下記の通り捏造です。
前スレッドのコメント11
> 「事実認定」= 公訴事実(犯罪事実=訴因)の認定
> (刑事訴訟法256条、2項、3項、4項)
『「事実認定」= 公訴事実(犯罪事実=訴因)の認定』などと言う規定は上記刑事訴訟法ありません。
これは完全な捏造です。
証拠は下記の「刑事訴訟法256条」。
『第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
○2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
○3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
○4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
○5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
○6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 』
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html)
以上のように、『「事実認定」= 公訴事実(犯罪事実=訴因)の認定』などという規定は上記刑事訴訟法には記載されておらず、tCTeyFIUac さんによる捏造であることが明確となりました。
捏造が重要な主張の根拠では、もはや議論になりませんね。
そして、捏造しなければ小沢を擁護できないほど小沢が追い詰められているということもはっきりわかりました。
以上が今回の投稿の結論です。
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