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tCTeyFIUac さんの主張は捏造だった! 小沢信者は捏造するまでレベルが低下してしまった!
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/856.html
投稿者 真相の道 日時 2012 年 6 月 04 日 11:12:50: afZLzAOPWDkro
 

(回答先: tCTeyFIUac さんの あまりにもトンチンカンな反論について 投稿者 真相の道 日時 2012 年 6 月 03 日 10:51:38)

tCTeyFIUac さんの主張は、下記の通り捏造です。

前スレッドのコメント11
> 「事実認定」= 公訴事実(犯罪事実=訴因)の認定
> (刑事訴訟法256条、2項、3項、4項)

『「事実認定」= 公訴事実(犯罪事実=訴因)の認定』などと言う規定は上記刑事訴訟法ありません。

これは完全な捏造です。

証拠は下記の「刑事訴訟法256条」。

『第二百五十六条  公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
○2  起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一  被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二  公訴事実
三  罪名
○3  公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
○4  罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
○5  数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
○6  起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
  
   
以上のように、『「事実認定」= 公訴事実(犯罪事実=訴因)の認定』などという規定は上記刑事訴訟法には記載されておらず、tCTeyFIUac さんによる捏造であることが明確となりました。

捏造が重要な主張の根拠では、もはや議論になりませんね。

そして、捏造しなければ小沢を擁護できないほど小沢が追い詰められているということもはっきりわかりました。

以上が今回の投稿の結論です。
  
    

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コメント
 
01. 2012年6月04日 12:18:47 : h5fBTvQR4U
お前はVakaじゃなくて、本当にバカだな。

>『「事実認定」= 公訴事実(犯罪事実=訴因)の認定』などと言う規定は上記刑事訴訟法ありません。

もちろん、裁判官がなにかを事実認定したとて、それが必ずしも犯罪事実の認定じゃないさ。

例えば、仮に、ある犯人が、どっかに泥棒して、刑事裁判にかかって、犯行に及ぶ前に彼が近くで、鼻をかんでティッシュを投げ捨てた、と証拠をもとに事実認定を裁判長からなされたとする。もちろん、このティッシュ投げ捨ては事実認定であっても「犯罪事実」ではない。
それは裁判の主題である泥棒行為の証拠としての、必要な説明にすぎないのだ。

でも、お前の言う、西松や水谷やら裏金を受けとった、というのはもちろん修飾語としての事実認定じゃなく、裁判の主題そのものでなきゃおかしいだろ。

なら、どうして無罪の小沢本人はもちろん、秘書裁判でも、それ相応の量刑がないのか?どうして執行猶予になる?おかしいだろ?

また、量刑が不自然なのはもちろん、それが不法な裏金の事実認定なら、秘書裁判一審後、小沢事務所から、西松や水谷に返金されないといけない。そういうニュースはあったのか?

西松は事務所がまったく自主的に献金を返金したようだが、水谷へは?

どうして裏金が裁判所で「事実認定」されてるのに、返金しなくて済むのか?

どう考えてもお前の主張はおかしいだろ?


02. 2012年6月04日 12:45:37 : d07iybJkXA
tCTeyFIUac氏の書き込みの一部分だけ抜き出して鬼の首でも獲ったかのようにはしゃいでいるオマエは掛け値なしの馬鹿だね。
tCTeyFIUac氏の投稿文には脳の膿んだオマエにも分かりやすくちゃーんと解説してくれてるのにオマエには理解できないか、反論のしようがないので刑訴法の条文にないなどとイチャモンつけるしか手がないオマエの悔し紛れが分かりすぎるくらい分かるわな。
tCTeyFIUac氏が脳の膿んだオマエに優しく解説してあげた文章だ。アホの真相の道はこれを百回読むこと。読んでも理解できないならゴタク並べてないでいつものように負けの道を泣いて逃げること。↓

>検察官が起訴した事実(訴因)以外の犯罪について、裁判所が審理したり、認定することはできないという原則、裁判所は起訴されていない犯罪について裁判をしてはいけないという原則・・【不告不理の原則】(刑事訴訟法第378条1項3号)・・
に逸脱している許されざるものです。

刑事司法が「不告不理の原則」「無罪の推定原則」から逸脱、つまり、公平公正な裁判を受ける基本的人権を定めた日本国憲法第31条、第32条に違反している点で同じなのです。

公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、これを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反することが、ある窃盗事件に関する以下の最高裁判所大法廷判決(判例)の最初にも判示されているので参考に挙げる。


何度もこの類の間違ったアジテーション投稿はやめるべきです。


(参考)
「刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。    けだし、右のいわゆる余罪は、公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、右の趣旨でこれを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反し、かつ、自白と補強証拠に関する憲法三八条三項、刑訴法三一九条二項、三項の制約を免かれることとなるおそれがあり、さらにその余罪が後日起訴されないという保障は法律上ないのであるから、若しその余罪について起訴され有罪の判決を受けた場合は、既に量刑上責任を問われた事実について再び刑事上の責任を問われることになり、憲法三九条にも反することになるからである。」
(昭和41年07月13日  最高裁判所大法廷 刑集第20巻6号609頁 )



03. 2012年6月04日 13:06:35 : h5fBTvQR4U
裁判で「証言」するだけで、裏献金認定なら、会社はウハウハだ。

社長が、カネのありそうな政治家に「〜ホテルで裏献金しました」と言えば、何千万、何億というカネがその政治家から、合法的に巻き上げられる。

これが証拠ですと、そのホテルのレシートをみせるだけでいい。

「社長、今経営ピンチだから、あの議員に裏献金したってことにして、カネをふんだくりましょうや」ってか?


04. 2012年6月04日 13:52:12 : h5fBTvQR4U
登石判決を受けて、東京地検の反応

>◇東京地検の八木宏幸次席検事の話

 動機を含め当方の主張がほぼ認められたものと受け止めている。

http://ratio.sakura.ne.jp/archives/2011/09/26225148/

おいおい、検察は満足してるぜ。なら、さっさと一億円、水谷の金庫に返納させろよ。そしたら倒産なんかしないですんだかもしれないのに。


05. 2012年6月04日 14:14:28 : h5fBTvQR4U
「真相の道」氏が以前、義憤と証拠をもってこの掲示板に載せられた、

石川や大久保のソープ豪遊。

おいおい、「執行猶予」で1億円分酒池肉林できるんなら、

おれも「執行猶予」いただき〜!


06. 2012年6月04日 22:37:01 : mIBCWTrSSg
「真相の道」もあれほど小馬鹿にされたら、最後っ屁のひとつも言いたくなるってもんだな。

認定と推認をごっちゃにしてあれほど書きまくってたもんな。

ここ重要とか言われて、まるで塾での小学生扱いされてるし。

同情するよ。(笑)


07. 2012年6月07日 01:07:11 : tCTeyFIUac
真相の道さん

すでに他の方より十分言われておりますが、解説しましょうか。

刑事訴訟法256条3項になんて書いてありますか?。

○3  公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。


公訴事実は、・・罪となるべき事実(=犯罪事実=)を特定してこれをしなければならない。(重要!)

つまり・・

公訴事実=法の適用を求める犯罪事実(罪となるべき事実)=訴因 ・・重要!!


「事実認定」とは、この「公訴事実」(訴因)が存在するか否かを証拠に依って認定する手続です。(刑事訴訟法第317条)

起訴状に「犯罪事実」として示された「訴因」は裁判対象そのものです。(不告不理の原則・判例)

起訴状にこれ以外の裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のあること(犯罪事実でないことなど)を書いたり添付したりしてはならないことになっているのです。(6項)


08. 2012年6月08日 21:45:41 : tCTeyFIUac
>>07>>02
補足します。

>公訴事実は、・・罪となるべき事実(=犯罪事実=)を特定してこれをしなければならない。(重要!)

憲法で保証された「不告不理の原則」については、すでに40数年前に最高裁判所裁判官15名全員に依る「大法廷判決」(>>02参照)がでていて、結論はすでにここに述べたとおりです。

起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することと、憲法第三一条第三九条の関係について、大法廷は、いかなる場合に「憲法違反」に当たるかについて判示しています。

このなかで、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。しかし起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として「認定」し、実質上これを「処罰する趣旨で」量刑の資料に考慮することは許されないと判示しています。

「不告不理の原則」に関わる重要な判例につき以下、参考に掲げる


☆判例(最大判昭和41年07月13日)・・
事件番号,   昭和40(あ)878.
事件名,   窃盗.
裁判年月日, 昭和41年07月13日.
法廷名,    最高裁判所大法廷.
裁判種別,  判決. 結果, 棄却.
判例集等巻・号・頁, 刑集 第20巻6号 609頁.
原審裁判所名,  東京高等裁判所.
事件名   窃盗

裁判要旨
起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。
http://hanrei.biz/hanrei/pdf/js_20100319120226857520.pdf

判示事項
大法廷判決の前段部分(>>02参照) には、「不告不理の原則」が述べられ、これに反する事は憲法31条、39条違反であることが述べられている。
そして、「起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。」としている。  

その上で以下判示している・・〈前段部分は >>02参照)


○余罪を単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは、犯罪事実として認定し、これを処罰する趣旨で刑を重くするのとは異なるから、事実審裁判所としては、両者を混淆することのないよう慎重に留意すべきは当然である。

○しかし、右判示は、余罪である窃盗の回数およびその窃取した金額を具体的に判示していないのみならず、犯罪の成立自体に関係のない窃取金員の使途について比較的詳細に判示しているなど、その他前後の判文とも併せ熟読するときは、右は本件起訴にかかる窃盗の動機、目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したものであつて、余罪を犯罪事実として認定し、これを “処罰する趣旨で”重く量刑したものではないと解するのが相当である。従つて、所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない。
・・


本件起訴にかかる“窃盗の動機、目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したもの”であつて、「余罪を“犯罪事実”として“認定”し、これを“処罰する趣旨”で“重く量刑した”ものではないと解する」としたうえで、「事実認定」とはいえないと判示している。


@ 公訴提起されていない=「訴因」に無い事=を、A処罰する趣旨でB「事実認定」=犯罪認定=することは違憲となる。

したがって、いかなる場合も「訴因」なしに、「事実認定」にならないということです。

訴因なしに、「事実認定」で有れば違憲無効!。違憲でないとすれ、それは既に述べたように法的に「事実認定」でない!、事実認定とはいえないこと。認定した事にならないということなのです!!。

『事実認定』の《事実》とは、マスコミなど世情に載っているようなことではなく、起訴状に「訴因」として設定され、基本的にFIXしたものであり、勝手に動かすことはできないもの。

同時に「訴因」として示された「犯罪事実」は被告側に防御範囲を与える。


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