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(回答先: 小沢裁判論告求刑に対する江川紹子氏のTwitterコメント 投稿者 otoppi 日時 2012 年 3 月 09 日 15:37:43)
続き: 小沢裁判論告求刑に対する江川紹子氏のTwitterコメント
http://twitter.com/amneris84
「秘書だけで収支報告書への不記載・虚偽記入を決定し実行した可能性が認められなければ、被告人の本件への加功が優に認められることとなる」と論告。つまり、指定弁護士が被告人の関与を立証できなくても、被告人側が秘書だけでやったと立証できなければ有罪にすべき、と。
論告では謀議の日時や場所、そこでの会話などの事実は明らかにできず。被告人の命令か石川主導かも明らかにできない、と。それでも被告人が石川氏にすら巨額の現金の保有を隠していた、秘書には虚偽記載をする利害がないなどから、「被告人の指示・了解ないことは断言できる」と強調。
最後は、「被告人の供述は不自然、不合理。責任回避のための虚言」「被告人の規範意識の著しい鈍磨」を10回くらい繰り返して、禁錮3年を求刑。
証拠に基づいて主張を行い、起訴事実の立証責任は検察側(指定弁護士側)にある、という刑事裁判の原則を、まったく無視した論告。率直に言って、聞いていて法律家の文章とは思えなかった。「…だから怪しい」「…だから関係してるに決まっている」というゴシップ記事のレベルと言わざるをえない。
察するに、刑事裁判の原則に基づいていたら、有罪の論告は書けなかったということだろう。そういう場合、指定弁護士が公訴を取り下げたり、論告を放棄したりする権限や手続きについて法に明記しておかないのは、制度上の欠陥ではないだろうか。
証拠が採用されなかったから、こう言うしかなかった、とゆうことでせう RT @i_belong2you 証拠が採用されなかったのに、どうして検察はそこまで言えるのでしょうか。
指定弁護士が無能というより、最初から無理な事件だったということ。何が何でもやりたかった検察が断念せざるをえなかったケースだもの RT @3wons_lovelove 自分達の無能を認めた形。。。
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