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捜査資料リスト、小沢氏側に開示 検察審査会への提出分 (朝日新聞) 石川知裕衆院議員の捜査報告書も含まれる 
http://www.asyura2.com/12/senkyo125/msg/893.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 10 日 00:02:48: igsppGRN/E9PQ
 

捜査資料リスト、小沢氏側に開示 検察審査会への提出分
http://www.asahi.com/national/update/0209/TKY201202090236.html
2012年2月9日17時0分 朝日新聞

 民主党元代表・小沢一郎被告(69)を強制起訴した検察審査会に対し、東京地検がどのような捜査資料を提出していたのかのリストを検察官役の指定弁護士が9日、小沢氏の弁護人に回答した。リストには、元秘書・石川知裕衆院議員を取り調べた東京地検特捜部の検事が作成し、実際にはなかったやりとりを記した捜査報告書も含まれていた。

 回答によると、小沢氏の1回目の審査では69点、2回目の審査では30点の資料が検察審査会に提出されていた。強制起訴を決めた2回目の審査に提出された資料に、問題の捜査報告書が含まれていた。小沢氏の弁護側は、この報告書が審査に影響を与えたとみて、小沢氏の公訴(起訴)の棄却を求めている。

 また、元検事の前田恒彦受刑者=証拠改ざん事件で懲戒免職=が法廷で存在を証言したメモについても、指定弁護士は「メモは70通存在する」と回答。前田元検事の証言では、メモには「ゼネコンが小沢氏側への資金提供を否定した」という記載があったとされる。

      ◇

小沢元代表公判:メモ70通「存在」…指定弁護士がリスト
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120210k0000m040083000c.html
毎日新聞 2012年2月9日 22時19分

 政治資金規正法違反で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の公判に絡み、検察官役の指定弁護士は9日、元代表の起訴議決をした東京第5検察審査会に東京地検が送付した捜査資料のリストを元代表の弁護団に開示した。建設業者の「取り調べメモ」が計70通存在することを弁護団に伝えた。

 取り調べメモなどを巡っては、東京地検が6日、弁護団の請求に基づく東京地裁の照会に対し、開示を拒否。弁護団は8日、指定弁護士に対し同様の内容を開示するよう申し入れていた。

 関係者によると、リストには元秘書の衆院議員、石川知裕被告(38)=1審有罪、控訴中=を取り調べた田代政弘検事(45)による捜査報告書があったほか、これまで開示されていない主任検事による捜査報告書なども載っており、弁護団は今後、証拠開示を求めるとみられる。

 元代表の公判では、田代検事が捜査報告書に実際のやり取りとは異なる記載をしていたことが判明。また、前田恒彦元検事(44)=証拠改ざん事件で実刑確定=が「裏金授受を否定した建設業者の事情聴取のメモが多数あるのに、検察審に提供されなかった」と証言。弁護団は、東京第5検察審が議決に至った経緯を探るため、リストの開示やメモの存否を明らかにするよう求めていた。【和田武士】


       ◇

【陸山会公判】指定弁護士が弁護側に証拠リスト開示
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120209/trl12020913590001-n1.htm
2012.2.9 13:57

 政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、検察官役の指定弁護士は9日、東京地検が検察審査会に提出した証拠リストを弁護側に開示した。

 関係者によると、証拠リストには元秘書、石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴中=を取り調べた検事が作成した捜査報告書も含まれていた。また、昨年12月の公判で証人出廷した前田恒彦元検事(44)=証拠改竄(かいざん)事件で実刑確定=が「証拠隠し」と指摘した、建設業者の取り調べメモについて指定弁護士は「70点ある」と回答したという。

 弁護側は、この捜査報告書に虚偽の内容があったとして、「報告書などを根拠にした検審の起訴議決は無効」と主張。公訴棄却を求めるとともに、報告書が議決に与えた影響を明らかにするため、地裁を通じて地検にリストの開示を請求していた。

 これに対し、地検は「検審に提出した資料は指定弁護士に説明しており、地検からは開示できない」と回答し、メモの開示にも応じていなかった。


 

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コメント
 
01. 2012年2月10日 01:38:13 : YJFrOPQZ3I
テレ朝ニュース

小沢一郎被告の裁判「捏造」報告書が審査会に(02/09 20:19)
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220209045.html

小沢一郎被告の裁判で、元秘書を取り調べた検事が実際にはなかったやり取りを記載していた捜査報告書が、起訴議決を出した検察審査会に提出されていたことが分かりました。

 これまでの裁判で、小沢被告の元秘書を取り調べた検事が、実際にはなかったやり取りを記載した捜査報告書を作成したことが明らかになっています。検察官役の指定弁護士は9日、弁護側に対し、検察が審査会に提出した捜査資料のリストを開示しましたが、この問題の捜査報告書も含まれていたことが分かりました。弁護側は、この報告書が審査会の審査に影響を与えたとみて、起訴の無効を訴えています。また、当時、捜査にあたっていた前田恒彦元検事が、裁判で指摘したゼネコンへの取り調べメモ70通が存在することも明らかになりました。前田元検事は、メモについて「ゼネコンが小沢被告側への資金提供を否定する内容だった」と証言していました。しかし、これらのメモは検察側から審査会に提出されていなかったということです。


02. 2012年2月10日 01:43:01 : YJFrOPQZ3I
NHKニュース

問題ある捜査報告書 検審に提出
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120209/t10015901621000.html

民主党の小沢元代表が強制的に起訴された事件を巡り、検事が実際にはなかった発言を捜査報告書に書いていた問題で、この捜査報告書が検察審査会に証拠として提出されていたことが分かりました。
小沢元代表の弁護団は、検察審査会が判断の根拠にした証拠には問題があったとして議決は無効だと主張しています。

民主党の元代表の小沢一郎被告(69)の裁判では、秘書だった石川知裕衆議院議員の事情聴取を担当した検事が、小沢元代表への報告を認める供述をした理由など石川議員が実際には話していない内容を捜査報告書に書いていたことが明らかになっています。
裁判で、検察官役を務める指定弁護士は9日、この捜査報告書が検察審査会に証拠として提出されていたほか、検察が捜査段階で小沢元代表への裏献金があったかどうかゼネコン関係者から事情を聞いた際に作成した取り調べのメモ、合わせて70通が残っていたことを小沢元代表の弁護団に対して明らかにしました。
小沢元代表の裁判では、証人として呼ばれた元検事が「ゼネコン側は裏献金を強く否定したが、検察の想定には合わないので証拠として調書に残さなかった」と証言していて、弁護団は、検察審査会が判断の根拠とした検察の捜査や証拠には問題があったとして、議決は無効だと主張しています。
一方、指定弁護士は「ほかにも証拠があり、検察審査会の議決の有効性は揺るがない」と反論しています。


03. 2012年2月10日 01:44:56 : LHH7RnBmIA
指定弁護士に説明した?

では、そうらしいリストを逆に、裁判所から、再度、東京地検にこれが
正しいリストで相違ない事の証明を出す様に要請すべきではないか。

証明は一検事ではなく、東京地方検察庁のトップ(特捜部でない)の名前で
してもらうのがいいでしょう。

ぐずりそうな予感がします。


04. 2012年2月10日 12:38:02 : HwSn0kjX42

ウソの捜査報告書、検察審査会に提出
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sk-A7OyryxY

05. 2012年2月10日 15:48:45 : eEhtKjYTTw
勝負あり(^^)

06. 2012年2月10日 20:32:24 : swsf4Tw1P2
リストとは単にリストで一覧表じゃないのか。

表紙だけ開示しても中身がなければ「開示」とは呼ばない。

朝日の記事ではさっぱりわからん。そこここにごまかしがある。

はっきり書け。


07. 2012年2月11日 10:38:54 : mp6fw9MOwA
指定弁護士は「検察審査会の議決の有効性は揺るがない」と言っているが、検察審査会は検察の不起訴が正しいか否かを判断する所で有り、判断出来ないから裁判所に判断を任せるべきとの判断に有効性はないのではないだろうか。
しかもその判断に影響を与える虚偽報告書が含まれているのだ。
審査会員も判断出来ないなら、補助弁護士に検察の捜査方法を十分に問いただすべきであり、審議会数が少ない状況で裁判所に丸投げも有効?
補助弁護士も審査員の質問に答えられず、検察に資料を追加請求するとのやり取りが有るぐらい真面目な議論を期待したい。
指定弁護人は正義を追求することで罪が有るかの判断をすべきであり、ごく一面の都合が良いが信頼性に欠ける資料で裁判に勝つと信じても良いのだろうか。
検察捜査に辻褄が合わない、資料を隠していないかぐらいの質問を繰り返したとの報道を耳にしたい。
指定弁護人と検察が阿吽の呼吸でつながっている事を現状では表に出している。

08. 2012年2月11日 14:02:50 : 6Bpu1at8Az
>>07

前提が意味違いでは?

「判断出来ないから裁判所に判断を任せるべきとの判断に有効性はないのではないだろうか。」

”判断できないから裁判所に任せる”というより、検察審査会は、「有罪の証拠があるにも関わらず、検察の不起訴は違法である。よって起訴すべき」との判断でしたよね。

その証拠は有罪に足るものではないとの検察側の判断と、有罪の証拠があるので不起訴は不当であり裁判で明らかにすべきとの検察審査会の判断の違いと理解しています。

以降は、貴殿と同意。

有罪の証拠であったはずが、「捏造された捜査報告書」が資料の一つだった。

この証拠資料は、@証拠足りえるか否か、A検察審査会がこの資料で有罪となる資料であると決定的判断を下したのか。

Aの判断において、検察審査会が、その資料だけで判断を下していないとなれば、@の通りとなり、検察側指定弁護士は、「他にも有罪となる証拠がある」と主張しているのでしょう。
結果的に、捏造捜査報告書なら、その報告書を書いた検事一人の問題で処理されてしまうこともありえる。


問題は、前田元検事の証言が大きいと思う。

有罪の証拠であったはずが、「建設会社の供述メモでは小沢側に支払っていないというもの」。

本来、収支報告書の期ずれという記載時期の形式的処理について修正ですむはずが、刑事事件として起訴された。

刑事事件の場合、収賄罪の可否など裏金問題が証拠だって背景にあるか否か、その違法行為により、隠蔽の動機があるために、期ずれを起こした、という犯罪を裁くもの。
そこで、前田元検事の法廷供述は建設会社との収賄が無かったことを裏付ける証言。

刑事事件だからこそ、前田元検事の供述の成否を裁判で証拠調べしなければならない。
そのため、小沢裁判では、是が非でも検察が提出していたとする70のリストのみならず、70の証拠資料そのものを、裁判所と小沢側弁護団に全部開示するべき。

前田元検事の供述が証拠資料の開示から正当と認められた場合は、刑事事件の犯罪性は無くなったことになる。
(但し、前田元検事の発言が、水谷の5000万×2を支払ってなかったとのメモまで言っているのかどうか、まだ私は確認していませんので悪しからず)

後は、収支報告書の期ずれの形式的問題だけとなりますが、単なる不動産屋の会計上の指導でそうしたのなら会計士も小沢氏も無罪。

ということで、やはり、前田元検事の供述を裏付ける証拠資料70点の内容がすべてとなる。

検察が、30億相当の捜査費を使って捜査したわけだから、形式的期ずれの犯罪立証などというわけにはいかない。収賄罪の存否を捜査していた。そして、その刑事裁判だから、裁判所は70資料全部の開示を求めて、前田元検事の供述について、法廷で証拠調べから明らかにすべき。

指定弁護士が「その他にも証拠がある」と言った内容が、収賄罪の存否に関わるものとしているはず。期ずれの背景にある裏金の存在に証拠があると主張している。他の証拠があるなら、今からでも全部出すべきでしょう。

しかし今、その他にも証拠があるなどと言ってることは、結審前のギリギリに、証拠調べ時間を削ぎ、あいまいにさせて心象だけの証拠で有罪にもっていく算段?

とことん、嫌らしいやつ等だね。



09. 2012年2月11日 19:18:42 : 4sDxr8GjkU
毎日の和田はまず謝罪が先ではないか。今さらしれっと事実を報道して何食わぬ顔で済ますつもりか。そもそも八木に抗議を受けた件で毎日は誠意ある回答をしたのか。なんの裏取りもせずに検察の主張に沿った記事を書いて間違いを指摘されたにもかかわらず回答を引き延ばしたままなのではないか。ひょっとしてこの和田の記事を以ってお詫びとさせていただきます なんて言うんだろうか。

10. 2012年2月12日 14:29:24 : mp6fw9MOwA
>>08さん

検察が、検察審査会が起訴相当との判断をするような資料を提出したことから、証拠が有り起訴相当と判断するよう補助弁護士が誘導した事は推認できます。
しかし、収支報告書への期ずれの共謀という、罪か否かが分からないものであり、検察が不起訴にした事を覆せないのが自然と思えます。
そこで、検察の持っている資料で裁判所に判断を委ねるべきとの注釈を付けた起訴相当を議決したのでしょう。
本来なら、検察の不起訴は不当で起訴すべきとの議決で、裁判では有罪になる筈だとの意気込みが有っても良いのではないでしょうか。
庶民の感覚での審査会では、検察が罪を見逃すのは違法で、裁判でも有罪となる証拠が有るとの結論が妥当と思われます。
庶民の感覚から離れた、検察を慮り、罪の証拠は有るが有罪か否かは裁判所で判断する事が妥当との結論は、単に裁判に結び付ければ良いとの発想としか見えない。
これらの状況から、審査員は補助弁護士に誘導され、裁判所が判断するので、気楽に考えて起訴相当を議決すれば良いと洗脳されたのではないだろうか。
審査員に重要な判断を義務付けられている自覚が無いとすればやはり判断をせず裁判所で審議すべきとの判断と同一と考えるが妥当と思える。
司法関係者の後ろめたい事をしているとの反省の面が垣間見える検察審査会の議決だと感じてしまう。
単純な、証拠が有りそれを起訴しないのは違法行為であり、審査会は起訴相当を議決したとの表現で有れば素直に納得できるが。


11. 2012年2月12日 19:12:17 : YC4BGaVkDs
>>10さん

>これらの状況から、審査員は補助弁護士に誘導され、裁判所が判断するので、気楽に考えて起訴相当を議決すれば良いと洗脳されたのではないだろうか。

同感ですし、検察審査会の2回目起訴相当が発表された時期も、あらゆる状況から大いに疑惑だらけでしたよね。当事者ではない私たちが得られる情報で判断するしかありませんが。

今は裁判の審理に入っています。この審理過程で出た田代氏と前田氏のすごい証言、これを受けても尚、検察側指定弁護人の発言「まだ他に証拠がある」について、考えてみたものです。

第五検察審査会の疑惑は沢山出されています。
補助弁護士が審査員らを誘導洗脳したとも考えられそうです(証拠がないので疑惑のみ)。

しかし、
>収支報告書への期ずれの共謀という、罪か否かが分からないものであり、検察が不起訴にした事を覆せないのが自然だと思えます。
そこで、検察の持っている資料で裁判所に判断を委ねるべきとの注釈をつけた起訴相当を議決したのでしょう。

ここの点が私見と少し違うかな。
刑事事件は、刑法条文の構成要件に該当する犯罪でなければならず(起訴状を見てないので、正確に言えないですが)、収支報告書への期ずれの共謀(共謀罪はまだ無いので、共謀共同正犯か否か)罪を問う裁判。形式的記載方法論が問題とされたはずがないという観点です。
つまり、刑事事件として起訴された理由は、収支報告書に期ずれを起こした動機として、隠蔽したい背景(収賄の授受)があったはずだ、というのが検察側指定弁護士の主張となります。

小沢さん側は支援者含めて、調べつくし信頼しきっているので、検察・裁判所・マスゴミ・反小沢派政界・官僚・財界などから権力闘争されていると分かりますが、起訴された相手側理由が刑事事件ですから、刑法条文に厳格明白に該当すべき、収賄容疑でなくてはいけないのが常識であり通常観念。

今回の法定証言から捏造だと分かりましたが、田代氏による捜査報告書が、第五検審の強制起訴に大きく貢献していたと考えます。捏造捜査報告書だと今分かっても、第五検審は証拠があったと理解したと反論するでしょう。
本来、ここで公訴棄却されるべきところ、指定弁護士は「他にも証拠がある」と言ったそうです。収賄容疑の証拠という意味です。

単なる、収支報告書の期ずれの共謀共同正犯を問う起訴ではなかったと判断できます。
また、ここを明確にしなければ、登石判決のように、訴因にないものを推認判決させてしまいかねません。

つまり、収支報告書の形式的期ずれに、軽微な動機でも作り、背景(立証されてないけど、水谷からの裏献金の法廷証言を同社側から得たこと、或いは他の70資料内にそれらしき捏造証拠資料があるかも)から、推認有罪とされかねないからです。

>罪の証拠は有るが有罪か否かは裁判所で判断する事が妥当との結論は、単に裁判に結びつければ良いとの発想しか見えない。

第五検審は、刑事事件として立件すべき証拠(裏金に関する証拠物)があるとして挙げたわけです。
そう追求すべきです。軽微な問題で初犯なら検察は裁量権があるので、殆ど不起訴にしているでしょうが、今回は、第五検審が、2回目起訴相当にした理由が訴状では理解困難で、証拠が何か所持していたと見るべきでした。

その証拠が田代氏証言と前田氏証言の範囲だけなら、無罪であり、損害賠償問題でしょうね。しかし、更に検察側指定弁護士は「他にも証拠がある」と言ったわけです。もっとも、小沢弁護団が証拠全面開示を求めているので、開示するかどうか楽しみです。他の証拠がある、というのは、私見の推測範囲ですが、水谷証言か?これもアホらしいですが。西松の証拠なら自民ほか大慌てでしょうね。どんど〜ん、開示せよ!

共に正義を求めて支援をがんば。


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