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河村批判(3)「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ!
http://www.asyura2.com/11/senkyo108/msg/858.html
投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2011 年 3 月 02 日 14:18:00: Nk87MbMkz45iQ
 

(回答先: 河村たかし(2)名古屋独裁市長の身勝手・ウソ・忠誠議員づくりのための議会粛正・税金浪費など 投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2011 年 3 月 02 日 14:06:43)

 「議員はボランティアでやれ!」論のデタラメを法律面から暴く批判が
ほとんどないようですので、ぜひご覧下さい。 
■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら
  違法だぞ!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6125;id=#6125
 河村たかしは、「地方議員は議員報酬を廃止し、保護司や民生委員らと同じく無給
とすべき」だとか、「議員活動のために必要な経費は寄付金で集めるべき」などと
吹聴しているが、そのイカサマぶりには心底怒りを覚える。

■この河村主張は「違法行為を実行せよ」というものに他ならないのだ!
 その理由を以下に述べる。(ここで言う「議員」には「予定候補者」も含みます)
    ↓↓↓
1:■議員に対して「生活費支援のための献金」は禁止されている。
   議員は献金を生活費に充てる事は出来ない!

2:政党議員が政党から現金寄付を受ける場合は、「政治活動に対する現金寄付」が認められているが、
 それ以外の場合は、「政治活動への寄付は物品限定」であり、現金寄付(献金)は禁止されている。
  ※この「政治活動」には「議員活動」も当然含まれる。
  つまり、
  ■無所属議員は「活動費」への献金を受ける事が禁止されている!
  ▲政党議員であっても、自分の政党以外からは(個人・団体全て)「活動費」への献金を受ける事が禁
   止されている!
  ◆地方議員の場合は、政党議員であっても、日頃の活動費に対して政党から金が降りる事はほとんどな
    い。逆に政党へ党費などの金を上げている。
    政党から地方議員に金が来るのは選挙の運動費ぐらいで、政党交付金の恩恵もほとんどないらしい。

3:■国民が議員に寄付する場合、政治活動(議員活動)に対する献金は禁止されている! 
  現金寄付(献金)が出来るのは「選挙運動」に対してのみ。
   「政治活動」に対してできるのは物品寄付のみ。

4:国民がふつう、「議員への献金」と思ってしているのは、「議員を支援する政治団体」(法的には「その
 他の政治団体」=いわゆる後援会や「資金管理団体」)への献金であり、これならば、その団体の政治活
 動に対しても現金寄付が許されている。
  議員個人に献金が出来るのは、選挙運動に関してのみ。

5:■しかし、後援会(資金管理団体も含めて。以下同じ)であっても、議員に生活費を渡す事や給料を払
 う事は禁止されているし、活動費を渡すことすら禁止されている!
  (活動費支援は物品寄付のみ。物品としてのインクとか紙とか)
 ▲議員個人の活動に関しては、ガソリン代も交通費も印刷代も事務所費も、後援会から出す事は禁止され
  ている!

 ※大阪府選管に確認した例では、「議員が研修会などに参加するための交通費もチケット現物」も、「議員
  名義の車のガソリン代や維持費」も(議員活動で使った場合でも)、後援会が負担するのは違法だ、
  とされている。

6:ただ「後援会の活動」として、集めた献金を使って事務所を設置したり、通信を発行したり、事務員や
 スタッフを雇ったり、車を所有して議員に貸したりして、議員を支援する活動は出来る。
  「献金で議員の活動を支援する」、という事の実態はこういうことで、「議員(個人)の活動」のように
 見える事でも、後援会という「団体の活動」としての正当性を備えていれば、献金を使うことが許される、
 ということだが、両者の線引きは微妙な部分もある。
  
7:■政党が所属議員や候補者に「活動費を支給する」などの名目で、活動費だけでなく生活費も面倒見る
 事は、実際的には容認されている。
  特に国会議員の候補者に対しては、そういう形で生活丸ごと支援する場合がある。
   (候補者としての活動に専念するには、他の仕事で稼ぐ労力は払えないのが普通)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↑↑↑
 以上に上げた事実から、(今の法律では)
●A:議員が献金によって生計を立てる事も、生計の補助とする事も違法である!
●B:議員が行なう活動を献金で賄うことも違法である!
    献金で賄えるのは、議員の後援団体の「団体としての活動」のみ。
▲C:唯一の例外は、政党議員・候補が政党から現金寄付を受ける場合だけだが、無所属は全く無縁だし、
   地方議員の場合は政党所属であってもほとんど恩恵を受けていない。

という事が判明する。

■従って、河村たかしが言うような、「地方議員はボランティアでやるべし」論は、地方議員・候補者に
 違法行為をやれと強制するに等しく、そもそも全く実行不可能な話なのだ!
  こういうヨタ話をさも正論であるかのように吹聴して、自分を引き立てるところに河村のペテン師性が
 如実に現れている。

■河村が求めているような、「議員への生活費も活動費も廃止」をしたら、議員を続けられるのは、全てを
 自分で賄える資産家や「議員をしていても他で高給を得られる特殊な階層」、一口で言えば「金持ち」し
 かいない。
  「普通の市民あがりの議員を消滅させる」、「普通の市民が議員になることを封鎖する」のが、「議員ボ
 ランティア論」の実体であり、真の目的とさえ言える!

▲仮に「生計費だけは公費負担する」としても、議員活動・政治活動に要する費用を賄えるのは、「金持
 ち」か多額の献金を集めやすい「著名人」しかいない。
  いったい、家族も含めた生活費の他に年額100万、200万、300万とかそれ以上の金を自分で賄える人
 間がどれだけいるのか?
  (年100万円=月々8.3万円の支出で何ほどの活動が出来るのか?インフラ支出も含めて・・・。 
   また、わずか3000人に通信郵送を1回するだけで中身・封筒・切手代含めて物品費だけで30万円は
   かかるだろう・・)
  「金持ち」なら全額自分で賄える。
  「著名人」なら、多くの献金を集めて(個人でも後援会としても)賄える。

★ただし、後援会として献金が豊富であったとしても、それを種々の議員活動(政治活動)全てに支出でき
 るわけではなく、「後援会という団体の活動」の範囲内で支出できるだけで、議員個人には物品寄付しか
 できない。

▲地方議員の場合、政党議員であっても、よほどの有力な資金基盤を持つ有名議員でないと十分な献金は集
 められない。
  また、そういう議員であっても、現状の議員報酬や政務調査費があるからこそ、なんとかやれているに
 過ぎない場合が大半。
 「頑張っている事で評判の高い市民派議員」でも、選挙のない平年は10数万円からせいぜい数十万円程
 度だろうと思う。活動費の一部を充填できている程度である。

■議員が生計費のために個人資産をつぎ込まねばならず、政治活動費は個人資産か献金で(後援会活動とい
 う形式を整えて)賄わねばならず、次の選挙の資金は個人資産か献金で賄わねばならないとしたら、集ま
 った献金を使う優先順位はどうなるか?
  最優先されるのは「次の選挙資金としての積み立て」であり、政治活動・議員活動への使用は後回しに
 されるのが「必然」である。

  よほど潤沢に献金を集められる議員ならまだしも、そうでない圧倒的多数の自治体議員とって、「議員
 としての存続」のために、「まず選挙資金」、「その次に選挙に有利になるような宣伝活動資金」が優先さ
 れるのであって、「限りある資金」の中では、「議員としての調査研究の費用」や「議員の資質を高めるた
 めの研修費用」などは後回しにせざるを得ない。

■このように、「議員ボランティア論」は、「普通の市民あがりの議員を消滅させる」だけでなく、「議員活
 動に金をかけられない議員=質の低い議員」を今よりずっと増加させてしまう愚論であって、絶対に許し
 てはおけない! 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※「政党特権」と無所属への非道さについては、旧スレッドの
 ▲無所属への献金で説明不足の部分を補足。また、谷口さんの新質問については別途、
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6073;id=#6073
 を参照して下さい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(注)
 戸田は、民間零細企業の労働者で組織される連帯労組の「一介の労働者」から人口13万人・住民運動不
毛の地・公明党の議席占有率日本一・都市部の貧困地帯・の門真(かどま)市で1999年に市議となり、低
レベル守旧の行政・議員達と壮烈な闘いをし、市民オンブズ的活動もしながら行政議会の改善を次々に実現
した、「全国3万6千余人の自治体議員の中で、改革実績において優にベスト20に入る」議員10年体験者
の立場から語っています。
 また、05年には連帯労組連続弾圧の巻き添えで接見禁止勾留3ヶ月(生涯5回めの逮捕。もちろん全て
完全黙秘!)を喰らって有罪判決を受けても民衆の支援で03年に続く連続トップ当選を果たし、09年最高
裁上告棄却で議員クビ切りされた、「警察・検察には怒り心頭」の男です。
 その戸田がなぜ、「橋下・河村・竹原現象」を粉砕対象として論陣を張り、闘っているのか、その事を阿
修羅読者のみなさん、とりわけ「小沢冤罪攻撃許すな!菅内閣打倒!新自由主義政治粉砕!」との共通点で
デモを支持しているみなさんには、よく考えていただきたい。

 すぐに同意出来なくても結構ですが、戸田HPの特集においてかなり深く論究していますので、ぜひそれ
らをしっかり読んで考えていただきたい。
(スタッフ無しで4月市議選の準備を抱えて多忙なので、コメント欄への対応はほぼ出来ません。意見があ
る方は、戸田HP掲示板に投稿してもらえらば対応しますので、ご了解下さい)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎「諸外国の地方議員は低報酬・ボランティア」という「事実」についての考察1(序論)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6060;id=#6060
●「議員専業がけしからん!」とする竹原・河村らの主張はこの点で愚論暴論だ!
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6061;id=#6061
◎「議員はボランティアでやれ!」と騒ぐ輩のデタラメさを斬る!重要な新スレッドを開始
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6115;id=#6115
■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ!
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6125;id=#6125
★英も韓国も議員報酬高額化←必要ゆえ!生保で奮闘議員もいる英国、日本で可能かい?
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6099;id=#6099
☆同列に論じれない「国民117人に1人が地方議員!」の仏、専門委員設置の韓国、ほか
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6100;id=#6100
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★「橋下・河村・竹原現象」に対する戸田の基本的立場 (抜粋)
    ↓↓↓
▲昨今の議会存在の否定・歪曲の危険な動きと「志ある議員」が取るべき立場 戸田 10/12/12(日)
  http://www.hige-toda.com/_mado04/gikaikaikaku_sp/board02.htm

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎戸田ひさよしHP http://www.hige-toda.com/
◆総特集!市民が知らない「ホントの議会改革」。「真剣議員」戸田が事実とデータに基づき訴え解説する
  数々! http://www.hige-toda.com/_mado04/gikaikaikaku_sp/index.htm
★「こんな事で議員の首切り許せるか!東播2市議文書弾圧事件!」特集
   http://www.hige-toda.com/kakogawa_danatu/kakogawa_danatujiken.html
★「裏金不正・冤罪・証拠ねつ造・検察審査会の異様な小沢起訴など検察問題」特集
   http://www.hige-toda.com/mitui_yoobousyo/mitui_yoobousyo.html
  ・検察マスコミ批判でもなどの記事も載せている「自由論争掲示板」
           http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=01
■他では見れない動画が満載!「戸田のYUチューブコーナー」
          http://www.youtube.com/user/todajimusho
■「中小企業の砦」=協同会館アソシエに関連する「アソシエ動画」
          http://www.youtube.com/user/ASSOCIE0911#p/u
■在特会や三井さんほか動画各種はこちらでも
   「絶対面白い動画コーナー」 http://www.hige-toda.com/_mado05/movie/    

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