http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/123.html
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死者106名と、オウム事件をはるかにしのぐ大惨事を引き起こした事故対策。その指示をした責任者が、事故に対して負う責任はごく限定的で良い、という『画期的』な判決が示された。
市民感覚を大きく外れた理解困難な判決をどうにも出来ないなら、現在の裁判員制度はまったく意味が無いのではないか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(引用ここから)
福知山線脱線事故:JR西前社長に無罪判決…神戸地裁
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120111k0000e040117000c.html
(写真略)神戸地裁に向かうJR西日本前社長の山崎正夫被告=神戸市中央区で2012年1月11日午前9時30分、小関勉撮影
乗客106人が死亡し多数が負傷した兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故(05年4月)で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長、山崎正夫被告(68)に対し、神戸地裁は11日、無罪(求刑・禁錮3年)を言い渡した。鉄道事故を巡り、巨大事業者の経営幹部に刑事罰を科せるかが焦点だったが、岡田信(まこと)裁判長は「JR西に多数存在するカーブの中から、現場カーブの脱線転覆の危険性を認識できたとは認められない」と、事故の予見可能性を認めなかった。
一方、岡田裁判長は判決で、JR西の組織としての責務について、「カーブでの転覆リスクの解析や自動列車停止装置(ATS)整備のあり方に問題があり、大規模鉄道事業者として期待される水準に及ばないところがあった」と言及した。
山崎前社長はJR西の安全対策を一任された鉄道本部長在任中の96年6月〜98年6月、(1)事故現場カーブを半径600メートルから304メートルに半減させる工事(96年12月)(2)JR函館線のカーブでの貨物列車脱線事故(同)(3)ダイヤ改正に伴う快速列車の増発(97年3月)−−により、現場カーブで事故が起きる危険性を認識したにもかかわらず、ATSの設置を指示すべき業務上の注意義務を怠り、事故を起こさせたとして起訴された。
判決はカーブの工事について、「同様のカーブはかなりの数存在している」と指摘。ダイヤ改正も「上り快速のダイヤに大幅な余裕を与えるもので、事故の危険性を高める要因とはならない」と判断した。さらに、函館線脱線事故は「閑散区間の長い下りで貨物列車が加速するに任せて転覆した事故で、本件事故とは様相が異なる」として、危険性認識の根拠とは認められないとした。
また、ATS設置については「当時、義務づける法令はなく、カーブに整備していたのはJR西を含む一部の鉄道事業者のみだった」と述べ、現場カーブで個別に整備すべきだったとの検察側主張を退けた。証人の供述調書については「被告の過失の有無とは関係がないので、信用性の判断は示さない」と述べた。
10年12月に始まった公判は、現場カーブの変更当時に事故を予見できたかどうかを最大の争点に、JR西や同業他社の関係者、鉄道専門家ら30人が証人出廷した。山崎前社長の元部下に当たる当時の社員らはカーブの危険認識を認めた捜査段階の供述を法廷で次々に覆し、「カーブの危険を感じたことはない」などと証言していた。【重石岳史】
◇JR尼崎脱線事故
兵庫県尼崎市のJR福知山線塚口−尼崎駅間で05年4月25日午前9時18分、宝塚発同志社前行き快速(7両)が制限速度70キロの右カーブに時速約115キロで進入し、1〜5両目が脱線した。乗客106人と運転士(当時23歳)が死亡。負傷者は県警発表で562人、起訴状では493人とされた。当時の国土交通省航空・鉄道事故調査委員会は07年6月の最終報告書で、運転士のブレーキのかけ遅れが主因と断定。県警は運転士ら10人を書類送検し、神戸地検が09年7月、山崎前社長だけを起訴した。
◇刑事責任追及に限界
今回の事故で神戸地裁は安全対策の最高責任者だった経営幹部の刑事責任は問えないと判断した。業務上過失致死傷罪の成立要件である予見可能性について、具体的でなければならないと指摘。従来の司法判断をおおむね踏襲し、刑法で大事故の組織責任を事実上追及することに限界があることを示した。
検察は今回、大勢の乗客を運ぶ鉄道事業者には運転士の速度超過を含めた「あらゆる事態を想定する高度な責務」があり、「いつか起こりうる程度」に事故を予測できれば過失認定できるとの主張を展開した。
これに対し判決はまず、「予見可能性は無前提にその有無が問題になるのではない」と指摘。「カーブ一般の脱線転覆の抽象的危険性に対する認識にとどまらず、事故現場カーブについての具体的な危険性認識を前提として結果回避義務を考えるべきだ」と判断した。そのうえで「検察側主張の予見可能性は危惧感と大差がない」と述べ、結果の重大さにかかわらずこうした解釈を認めなかった。
また、組織上の立場と個人の過失責任について、「鉄道事業者の責務が、被告個人の予見可能性の程度を緩和する理由にはならない」とくぎを刺した。
判決は、個人責任を認定できなかった一方で、JR西の組織としての安全対策に問題があったと指摘した。公判では事故から約8年前の現場カーブ設置時点の危険認識に争点を集約せざるを得ず、運転士がなぜ大幅な速度超過をしたのかという本質的な原因に迫ることもなかった。重大事故の再発防止につながる真相究明のための調査と捜査のあり方について、抜本的な議論が必要だ。
毎日新聞 2012年1月11日 10時06分(最終更新 1月11日 15時37分)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(引用ここまで)
今度はどのような『指示』がこの判決を招いたのだろう。
■事故調への接触、JR西の現副社長が指示【読売】
http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/348.html
投稿者 ワヤクチャ 日時 2009 年 9 月 27 日 22:15:28: YdRawkln5F9XQ
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