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政官業癒着・自公政権下、圧倒的多数の裁判官は、
行政権力=政治権力の顔色を伺って判断をするのだ !
自公政治家・NHK等が隠蔽する、自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/11/09より抜粋・転載)
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1)東京高等裁判所は、TPP交渉差止・違憲訴訟の控訴審
をはじめから審理終結を決めていた !
11月8日午後2時半から、東京高等裁判所前で、TPP交渉差止・違憲訴訟の控訴審第1回口頭弁論期日があった。原告は、高裁での審理を求めて証人申請をした。
杉原則彦裁判長はいったん必要なしとしたが原告代理人から承認申請の理由を説明されると被告に意見を求めた。被告は、1月までに反論を用意することとした。
裁判官は、合議するとのべて休廷にし、開廷した直後に、結審を宣言した。
ここで原告側代理人が、裁判官の忌避を求め、閉廷した。
高裁は、はじめから審理終結を決めていた。
この日の法廷は、判決期日を決めるためだけに、開かれたと言ってもよい。
裁判所に、実質審理を行う考えは、毛頭ないのだ。
2)TPPは、日本の司法主権を奪う、ISD条項を含む協定
だが、裁判所に、実質審理を行う考えがない !
TPPは、日本の司法主権を奪う、ISD条項を含む協定である。
司法主権が、否定され、権限を失うことになるのは、日本の裁判所である。
本来は、日本の裁判所が原告となって、TPPの違憲性を問う、裁判を起こしてもよい、そのような事案である。ところが、東京高裁は、問題に正面から向き合おうともしない。
自分自身の体験も含めて、私がこれまで見てきた裁判所で、法と良心に従う判断を示してきた、裁判所は、存在しない。
3)政官業癒着・自公政権下、裁判所は「法の番人」ではなく、
「政治権力=行政権力の番人」になっている !
裁判所は「法の番人」ではなく、「政治権力=行政権力の番人」になっている。
裁判所に期待できるのは、例外的に存在する、下級裁判所の良心を持つ裁判官が担当する裁判だけである。日本の裁判所には法も正義も存在しないことが圧倒的に多い。
刑事司法の鉄則である、無罪推定原則、適法手続き、罪刑法定主義、冤罪の排除などでさえ、完全に踏みにじられている。
このような現実を踏まえたときに、例外的に存在する、善良な裁判官が、担当することに期待して、訴訟を提起する闘争のあり方について、再考する必要があると考える。
国家権力によって不当な弾圧、不当な権利侵害が行われた場合に、これに抵抗することは当然必要である。
4)刑事司法の鉄則が完全に踏みにじられる、偏向した裁判
を活用する事の是非を考察する必要がある !
不当な冤罪であっても、刑事責任を追及されるなら、裁判で闘うことは、基本的には必要であるだろう。
しかし、裁判そのものが、適正に行われないのであれば、その裁判を受けることによって、不当な判断が示される場合、その不当な判断について、裁判を受けることが、一種の権威付けをしてしまうことになることも懸念するべきである。
つまり、正当性の主張を行うときに、偏向した裁判を活用することの是非を考察する必要があると思われるのだ。
日本の裁判所は「法の番人」ではなく、「政治権力の番人」、「行政権力の番人」に成り下がってしまっている。
5)日本の裁判所が、政治・行政権力の番人になっている、最大
の理由は、裁判官の人事権を行政権力が支配している事だ !
最大の理由は、裁判官の人事権が行政権力によって握られていることにある。
最高裁長官および判事の人事権は内閣にある。
下級裁判所の人事権は最高裁事務総局にある。
したがって、裁判官は、行政権力=内閣の顔色を伺って、仕事をしているのである。
法と正義、そして良心に従って裁判官の職務を行い、行政権力の意向に反する判断を示せば、人事上の不利益を蒙る。
裁判官のなかに、このことを覚悟の上で、法と正義、良心に従って判断を示す者がいるが、それは例外的な存在である。
6)圧倒的多数の裁判官は、行政権力=政治権力の顔色
を伺って判断をするのだ !
圧倒的多数の裁判官は、行政権力=政治権力の顔色を伺って判断を示している。
したがって、政治の不正、行政の誤り、あるいは、人物破壊工作による冤罪捏造などに対する「闘争」の方法として、「訴訟を提起する」、あるいは「裁判を受ける」という手法が適正であるのかどうか、検討する必要があると考える。
究極の解決策は、政治権力の刷新を図ることである。
政治権力を刷新して、裁判所のあり方も是正する。これが必要だ。
しかし、政治権力を刷新できるまでは、問題が残存する。
その解決策として、公的な裁判所に代わる、民間の裁判所を創設することを検討するべきである。
「影の内閣」ならぬ「影の裁判所」である。
7)民間の裁判所を創設して、在野の叡智を結集して、
「法と正義」に基づく法的判断を下すべきだ !
在野の叡智を結集して、「法と正義」に基づく法的判断を下すのだ。
公的な裁判所が不当な判断を示した際、この在野の「影の裁判所」が適正な判断を示せば、正当性の根拠を得ることができる。
また、冤罪によって名誉を毀損された場合も、この「影の裁判所」によって一定の名誉回復を実現できる。
「裁判所の判断は絶対でない」ことを誰にでも分かるかたちで示すことが重要であると考える。
腐りきった裁判所であるから、裁判所の存在そのものを「相対化」することが必要なのだ。
11月8日の法廷では、裁判官に対して忌避の請求が行われ、閉廷された瞬間に、傍聴席から
「恥を知れ!」の言葉が大声で発せられた。
裁判官は、開廷の前から、この日の期日で結審して、次回公判を判決公判にする考えを有していたのだと思われる。
−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
自公政治家・NHK等が隠蔽する、自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている !
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。
比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。
それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生
涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。
こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)GHQにうまくだまされた日本人 !
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。
これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
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