http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/8841.html
Tweet |
最高裁判所が、違憲審査をせずに、上告を棄却したために、その後、
7条による衆議院解散が、慣例化してしまった !
NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/09/25より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)内閣が、勝手に衆議院を解散してよいなどという規定は、
憲法には、存在しない !
9月28日に衆議院が解散される。
日本国憲法第7条は、天皇の国事行為として、衆議院の解散を定めているが、その解散を規定した条文は、第69条以外にはない。
内閣不信任決議案が可決された場合に、内閣は、総辞職するか、衆議院を解散することを定めている。
この場合に、天皇が国事行為として、解散の手続きをとるのであって、内閣が、勝手に衆議院を解散してよいなどという規定は、存在しない。
憲法第7条は、内閣の助言と承認により、天皇が国事行為を行うことを定めているが、この条文を盾に、内閣が好き勝手に衆議院を解散することは、「天皇の政治利用」以外のなにものでもなくなる。
憲法45条は衆議院の任期は、4年と定めており、69条が、その例外としての内閣不信任案可決に対抗する、衆議院解散を認めているのであり、解散は、69条の場合に限定されるということになると、考えるのが適正である。
2)最高裁判所が、違憲審査をせずに、上告を棄却したために、
その後、7条による衆議院解散が、慣例化してしまった !
ところが、解散を違憲とする訴訟が、提起された際に、高裁が69条によらない7条による衆議院解散を合憲と認め、最高裁判所が、いわゆる統治行為論を採用して、高度に政治性のある国家行為については、法律上の判断が可能であっても、裁判所の審査権の外にあり、その判断は、政治部門や国民の判断に委ねられるとして、違憲審査をせずに、上告を棄却したために、その後、69条によらない、7条による衆議院解散が、慣例化してしまったのである。
日本の裁判所は、裁判所としての機能を果たしていない。
裁判官の人事権は、内閣が握っており、裁判所は、行政権力の下位に位置付けられる、「権力の僕」に成り下がってしまっているのだ。
安倍首相は、森友・加計疑惑追及から逃れるために解散総選挙に突き進んだ。
「もりかけ(森友事案・加計事案)疑惑隠し解散」が実態である。
「わが逃走」解散とも呼ばれている。
解散が近づき、動きが慌ただしくなっている。
このなかで、ますます窮地に追い込まれているのが、民進党である。
民進党から櫛の歯が抜けるように、1人、また1人と離党者が相次いでいる。
3)離党者が相次ぐのは、民進党が、基本政策方針を
明確に定めないからだ !
その理由は明白である。民進党が、基本政策方針を明確に定めないからだ。
民進党は、都議選で大敗北してから、代表を交代するまでに2ヵ月の時間を要した。
一気呵成に安倍政権を追い詰めるべきときに、2ヵ月の時間を空費したのである。
本来なら7月2日の都議選直後に、蓮舫代表が辞任し、7月7日の七夕の夜には、新しい代表が就任していてよかった。
この程度の迅速さがなければ、安倍政権退陣の指揮を執ることは不可能だ。
7月23日には、仙台市長選が実施され、野党統一候補が、自公候補を見事に打ち破った。
これに続く7月30日の横浜市長選でも、自公推薦候補を正面から打ち破り、政治刷新の勢いをつけるべきだった。
4)7月に代表選をせず、9月初旬の民進党代表選と
新執行部発足での躓きがあった !
しかし、この選挙で、民進党の山尾志桜里議員は、自公推薦候補である林文子氏の応援のために街頭演説に立ったのである。
そして、9月初旬の民進党代表選と新執行部発足での躓(つまづ)きがあった。
その伏線は、7月30日の横浜市長選の時点で張られていたと見るべきだ。
横浜市長選では、自公推薦候補の林文子氏が当選を果たした。
民進党は、代表選の過程で、党内に正対する二つの政治路線が同居している事実を確認した。
平和憲法堅持・原発稼働即時ゼロ・消費税増税反対の政策方針を明示し、共産党との選挙共闘に積極的な勢力と憲法改定推進・原発稼働容認・消費税増税推進の政策方針を明示し、共産党との選挙共闘を否定する勢力が、同じ政党内に同居している事実が、改めて浮き彫りになった。
5)民進党を、保守派と革新派に、円満に分割すること
を考えるべきだ !
民進党の執行部が賢明であるなら、この現実を踏まえて、民進党を、円満に分割することを考えるはずだ。それが、主権者に対する誠実な姿勢である。
まったく正反対の政治路線を示す勢力が、同居している政党を主権者は支持しようがないからだ。
政策路線は正反対だが、選挙のためには、一つにまとまっている方が有利である。
この考え方は、政治家の自己中心主義でしかない。
主権者は、政党に政策の実現を求めているのだ。
政策路線が不明な政党にどれだけ議員がいても役には立たない。
6)民進党議員のうち、共産党との選挙共闘を
否定する勢力が、次々に離党した !
そして、いまその民進党から、憲法改定推進・原発稼働容認・消費税増税推進の政策方針を明示し、民進党議員のうち、共産党との選挙共闘を否定する勢力(隠れ自民党)が、次々に離党し始めている。
このまま民進党に留まっていては、落選が確実になるからだ。
都議選では、小池新党がブームを引き起こして、大量当選者を出した。
このブームにあやかって、当選を果たそうと考えるさもしい人々が、一斉に小池新党にすり寄り始めている。これはこれで、主権者勢力にとって好ましい事態である。
しかし、主権者勢力が活路を見出すには、政策を基軸に安倍政治に対峙する主権者、政治勢力が大同団結を実現することが必要である。
−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
自公政治家・NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出自白調書を信用は
「給料差別」による餌があるから !
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。
そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)米国・GHQにうまくだまされた日本人 !
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。
日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。
戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
*日本操り対策班:
安倍自公政権を裏から支配する、ジャパンハンドラーズ(日本操り対策班)として有名なのは ?
リチャード・アーミテージ、カート・キャンベル、マイケル・グリーン、ジョセフ・ナイ、ジェラルド・カーティス、ロバート・フェルドマン、ケント・カルダー、エドワード・リンカーン、バーグステン、グレン・ハバード、ローレンス・リンゼー、カート・キャンベル、ウィリアム・マーティン等。
(副島隆彦氏の説)
▲上へ ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ 前へ
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。