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自民党、改憲「発議へ歩み進める」 ! 2017年運動方針案を発表 !
自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
『報ステ』:安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(news.biglobe.ne.jp:2017/2/21 20:10より抜粋・転載)
記者会見する自民党の山口泰明・運動方針案起草委員長
=21日午後、東京・永田町の党本部
自民党は、2月21日、2017年運動方針案を発表した。
安倍晋三首相の憲法改正への強い意欲を踏まえ「改憲原案の発議に向けて具体的な歩みを進める」と明記。衆参両院の憲法審査会での論議を促進するとした上で「改憲に向けた道筋を国民に鮮明に示す」と強調した。小池百合子東京都知事との対立で苦戦が予想される7月の都議選での勝利を目指すとし、次期衆院選にも「常在戦場」で臨むとアピールした。
党関係者によると、改憲原案の「発議」との文言は首相の指示で急きょ盛り込まれた。
同党は運動方針案を3月5日の党大会で採択する予定である。
(参考資料)
T 自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第1回)
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった自由な生活を支える概念が、大きく変容しています(総論参照。そのことへの賛否は置きます。)。
個々の規定においても、国旗国歌尊重義務の新設(3条)、政教分離の緩和(20条)、表現規制の強化(21条)、家族助け合い義務の新設(24条)、一票の格差の容認(47条)、中央集権化(92条〜)など、多くの変化があります。
さらに、自民党が作成したQ&Aを併せて分析すれば、より多くの基本方針が明らかになります。
この草案の実現は,2012年衆院選,2013年参院選における自民党の公約でもあります。2014年衆院選では,憲法改正自体を公約としており,改正の内容は記載されていませんが,憲法改正草案の方向性であることが、政調会長により名言されています。
しかし、自民党憲法改正草案については、報道や宣伝の多くが遅く、不正確で、簡略的であるため、一般市民に内容があまり浸透していない上、誤解も多いです。
憲法改正への賛否と自民党憲法改正草案への賛否が混同されてしまっていることや、憲法改正といえば、9条というイメージが先行してしまっていることも多いです。
また、現在の法律(平成19年5月成立の国民投票法)では、国民投票前は、大学教授等の教員や公務員による意見表明が規制されるため、今のうちに十分議論しておく必要があります(※1)。
さらに、現在の自民党の政策が何を目指して行われているのかを憲法草案から読み取ることもできます。 そこで、できるだけ客観的(※2)で法的な分析を試みた当サイトを、いろいろな立場の方に是非ご覧いただきたいと思っています。上のメニューからご覧ください。
以下に掲げるのが分析対象の公式資料です。
自民党による憲法改正草案原文(pdf,801KB) ※当サイトの対照表部分はこれを横書きにしたものです。
自民党による日本国憲法改正草案Q&A(pdf,4932KB)
Q&Aに書いてある範囲を超えた解説もありますが、いったん改憲されればどんな政党が与党になってもその憲法に基づいて法律が作れるわけですから、必ずしも自民党の現在の解釈に縛られるべきではないと考えています。憲法が草案のような変わり方をすることによって、どんなことが将来法律の制定により行われ得るようになるのかを検討しています。
このサイトは、リンクフリーです。自民党憲法改正草案についての理解を深めるのが目的なので、是非ご意見とともにいろいろなところでご紹介下さい。
私の説明と同じ内容を、自らの研究として(ときに誤読して、ときに有料で)発信している方が見受けられます。発信すること自体はありがたいですが、このサイトを参照した旨明記していただければ幸いです。
掲示板を設けました。感想、補足、反論、誤りの指摘などご自由に書き込んでいただければ幸いです。なお、ここでの分析結果に対する個人的意見は、twitter(@satlaws)で書いています。憲法学者を含む多くの大学教員、ジャーナリスト、弁護士等の方々にご紹介頂いており、その一部はお気に入りツイートでご覧いただけます。
私は2013年司法試験合格者です。政治活動が禁止される身分になるので念のため実名は伏せていますが、お気軽にご連絡ください。
fbページも作りました(2014.11.17追記)。私見を書いていますが是非ご覧ください。
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
憲法は、法律ではありません。近代立憲主義憲法は、国家権力を制限し人権を保障する法です。つまり、法律を作るときや、それを運用するときに守らなければならないことを示し、国民が国家に遵守させるという、法律とは逆方向の役割を本質とする法です。
時に国家は暴走するという歴史的教訓から生まれた役割であり、日本国憲法も、(制定過程の議論はしませんが、少なくとも内容において)そのような役割を担っています(※1)。
今回の草案は、そうした従来の意味での憲法ではありません(その事実についてどう考えるかは自由です。)。
つまり、現行憲法では公務員のみが負っている憲法尊重義務を全国民が負い(102条1項。これはQ&Aによれば「遵守」より重い義務です。)、「公益及び公の秩序」(12条後段、13条後段、21条2項等)による人権制限が認められ、「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚」(12条後段)することが要求され、国民の義務が大幅に増え、前文冒頭の主語が国家になるなどして、国家から国民への法に変容しているのです。
<個人の尊重、立憲主義についての下記サイトの解説>
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える !
明確に増えた義務(3条2項、19条の2、92条2項、99条3項、102条1項)のほかにも、国民に一定の態度を要求している部分が相当数あります(前文3段以下、9条の3、12条前段、12条後段、21条3項、24条1項、24条2項、25条の2等)。
これらは全て、憲法尊重義務を負うことによって、国民が守らなければならない事項になっているわけですから、法律により具体化されることで明確に憲法上の義務となり得ます。
義務は大日本帝国憲法では2個、現行憲法では3個だった(※2)のに対し、 草案では21個あるとの指摘を掲示板で頂いています(※3)。
(2) 個人の尊重がなくなる !
人権とは、生きること、幸福を追求すること、意見を言うこと、好きなことを考えることなど、人に欠かせないあらゆる権利のことです。まとめて基本的人権(現行97条)といったりします。
こうした全ての人権の根幹をなす「個人」の尊重(13条)が、「人」の尊重に変わっています。これについて、起草委員会事務局長の私見ではありますが、「個人主義を助長してきた嫌いがあるので」変えたとされています。利己主義の助長ではなく個人主義の助長を問題視しているということは、全体主義方向への変化を目指したということです。
そもそも、多数派は権力を握れるわけですから、憲法が力を発揮するのは、多数決原理では奪えない少数派の人権を保護する局面です。
そのため、個人主義を少なくとも後退させ、和(草案前文)を乱す個人を尊重しないのであれば、憲法の存在意義が乏しいことになります。
憲法が骨抜きになってしまう、見方をかえれば、憲法を骨抜きにすることができる、ということです。
<個人の尊重、立憲主義についての下記サイトの解説>
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !
(4) 同じ文言でも解釈が変わる !
このような憲法の趣旨に照らして各々の文言が解釈されます(※8)から、形式的には何ら変わっていない文言であっても、解釈が変わるものが多いです。
例えば、「思想及び良心の自由」(19条)という文言は全く変わっていませんが、「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(3条2項)ことによって、日本代表の試合で君が代を声に出して歌わない自由は「思想及び良心の自由」(19条)に含まれにくくなります。
「表現の自由」(21条1項)という文言も変わっていません。
しかし、追加された21条2項による制限があります。また、「投票価値の徹底した平等を実現しよう」というビラを配る場合、行政区画等も勘案するとする草案47条に反しており、憲法尊重義務(102条1項)を守っていないため、「表現の自由」(21条1項)として保護されにくくなり、ピザ屋がビラ配布の際に当たり前にやっているような軽微な建造物侵入でも捕まりやすいことになる、というふうに他の条文の影響を受けます。
徴兵制に関する18条の議論もこれに関連します。
3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解
自民党案は人権自体を否定したわけではありません(現行97条参照)。憲法全体の仕組みを解釈することによって、どのような改正を行おうとしているのかということが明らかになります。
自民党が天賦人権説を否定したことや、「侵してはならない」を「保障する」にかえていることは事実ですが、問題視する主張の中には誤解に基づくものが多くみられるので、この点について19条で詳述しています。
また、自民党が徴兵制を検討していることは否定されていますし、徴兵制が現在違憲(※9)と解釈される根拠として通説・政府見解が挙げているのは18条前段「奴隷的拘束」ではなく後段「意に反する苦役」ですから、奴隷的拘束禁止の文言がなくなったことによって合憲とはなりません。
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !
徴兵制が新憲法下では許されるという解釈も可能です(18条参照)。
U 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。
そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」とそっくりだ !
国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
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