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配偶者控除が廃止に ? 介護保険料も徴収か ?
消費税アップより影響が大きい、子育て世代直撃の制度改正について。
政官業癒着・自公政治家・NHK等が隠す、
租税特別措置による大企業・大減税の実態 !
(news.yahoo.co.jp: 2016年9月12日(月)6時11分配信より抜粋・転載)
シェアーズカフェ・オンライン:(藤尾智之 税理士・介護福祉経営士):
◆大企業・高額所得者優遇・自公政権下、
収入は増えず、負担はどんどん重くなる ?
配偶者控除が廃止に? 介護保険料も徴収か? 消費税アップより影響が大きい、子育て世代直撃の制度改正について。(藤尾智之 税理士・介護福祉経営士)
収入は増えず、負担はどんどん重くなる……?
パンドラの箱がついに開きます。
見直し対象となっていながら見送られ続けた配偶者控除制度。そして、破たんが心配されている介護保険財政の立て直し。この問題解決には、痛みを伴う不人気政策が必要なため、時の政権は本腰をいれず、いつも「おおかみ少年」呼ばわりされてきました。
しかし、今回は、本当に実現されるようです。
◆配偶者控除のおさらい
専業主婦(専業主夫)のいる家族に恩恵のある配偶者控除。配偶者控除は高度経済成長時代の昭和36年に誕生し、今年で56年目です。
当時は夫が働きに出て、妻は専業主婦というサザエさんのような家族構成がモデルでした。専業主婦は働きにこそ行かないですが、家庭内の秩序維持や夫の後方支援を担っています。配偶者控除とは、いわゆるこの内助の功を夫の税負担軽減に反映させたものです。
所得税の配偶者控除は、専業主婦(夫)の所得が38万円以下の場合、その夫(妻)の所得税の計算上、所得控除として38万円の控除が受けられます。
例えば、妻が年間100万円の給料を稼いでいるとすれば、妻の給与所得は所得控除額65万円を差し引いた35万円となります。38万円以下となるので、夫の所得税の計算上、配偶者控除が受けられます。
上記のケースを使いさらに具体的な節税効果を確認してみます。夫の給与を500万円、給与所得控除額を154万円とすると給与所得は346万円となります。
そして、社会保険料を68万円、配偶者控除38万円、基礎控除38万円とすると所得税は10万4,500円となります。仮に配偶者控除がないとすると所得税は14万2,500円です。配偶者控除は、年間3万8,000円の節税効果を生み出しています。
忘れがちですが、住民税にも配偶者控除があります。控除額は33万円です。住民税の税率は都道府県民税・市町村民税合わせて10%なので、年間3万3千円の節税効果です。
夫の給与が500万円の場合、所得税・住民税の節税効果は合計7万1,000円です。
これはかなりの節税効果です。
◆配偶者控除と似ている配偶者特別控除とは?
配偶者の給与所得が38万円を超えるとこの世の終わりと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。配偶者特別控除があります。配偶者控除とよく似ている名前のため、こんがらがる方もいるかもしれません。
実は、配偶者特別控除の最大控除額も38万円です。ただし、最大がある一方で最低もあり、最低控除額は3万円です。
配偶者控除は38万円の定額控除ですが、配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるにつれ控除額が逓減していく仕組みです。
例えば、調整に失敗して妻の給与所得が39万円になったとしても、配偶者特別控除として38万円の控除が受けられます。
一方で妻の給与所得が75万円だった場合の配偶者特別控除は最低の3万円となります。
(参考資料)
法人税、法定税率は、32%だが、 実は、大企業負担率は16%だけ !
(blogos.com:2015年10月16日 より抜粋・転載)富岡幸雄:
◆建前、「高い法人税」は、実情とはかけ離れている !
「法人税の構造を、成長志向型に変える」――安倍晋三首相は今回の法人税改革に当たってこう力説してきた。税率を下げて企業活動を活性化させるというわけだが、その引き下げの有力な根拠は、いうまでもなく他国と比べた際の税率の高さである。
法人企業の所得に対する国税の法人税、地方税の法人住民税、法人事業税の3つの税を合計した法定正味税率は34.62%(標準税率)。確かに、米国の40.75%に次いで世界で2番目に高い。
◆法定正味税率の引き下げと主要な財源の確保 !
そこで、2015年度は2.51%下げて32.11%に、16年度は財源となる外形標準課税の拡充分を踏まえ、さらに0.78%以上下げて31.33%以下にする。
さらに政府は、15年度から「数年間で20%台に引き下げる」との目標を掲げており、引き下げ目標の半分以上について、2年間でメドをつけた形である。
この2年間は代替財源を上回る減税幅としており、「企業の賃上げ余力を高め、アベノミクスの恩恵が地方や中小企業などに幅広く行き渡るように促す」ことを目指すという。
◆税制の欠陥や抜け穴を巧みに活用して節税を行い、
時には地球的スケールでの課税逃れを行っている !
しかし、「法人税が高い」という認識は、実は実情とかけ離れている。
国の稼ぎ頭である大手企業は、各々がグローバル市場を舞台に次第に無国籍化してゆき、税制の欠陥や抜け穴を巧みに活用して節税を行い、時には地球的スケールでの課税逃れを行っている。
これが、日本の税制の空洞化および財政赤字の原因となっているのだ。
2014年3月期の当期利益が、上位100位以内にある企業から、「実効税負担率の著しく低い大企業」をざっと概観すると興味深い。
◆「法定正味税率」は、38.01%だが、
「実効税負担率」は、著しく低い !
2014年3月期の法人の所得に対する税法で定めている「法定正味税率」は、38.01%(国税の法人税と地方税の法人住民税、法人事業税の3つを合計した法定の合計税率)であるのに、個別の企業の利潤に対する実際の納税額の負担割合である「実効税負担率」は、著しく低いのである。
1期のみの試算ではあるが、実効税負担率がマイナスを示す企業が4社もあり、1%に達しない極端に低い企業が、実に10社、5%未満の企業も2社ある。5〜10%、15%、20%未満の企業がそれぞれ8社ある。安倍政権が将来的な引き下げ目標として掲げている20%台を、すでに40社が下回っているのだ。
比較的多くの法人税を払っている著名な企業でも、20%台、30%に達していない企業が18社ある。
◆政官業癒着・自公政権下、日本の大企業は、
実際の税負担は、驚くほど低い !
経済界と大企業、マスコミは「日本の法人税は高い」と大合唱しているが、高いのは、法定正味税率であって、実際の税負担は驚くほど低い。
大手の税負担率は中堅・中小よりはるかに低い !
おかしなことは、それだけではない。現在の日本の法人税の実際の負担は、企業の規模によって著しい格差が存在していることがわかる。
資本金額の大きさごとに、法人所得に対する国税・地方税の合計税額の平均負担率を示したグラフを見てみよう。
◆資本金100億円超の大手企業は、税負担が軽くなる !
注目すべきは、資本金100億円超の大手企業だと、法人税等合計税額の平均負担率が、外国税額を含めてもわずかに17.20%と極端に低い。法定正味税率38.01%の半分にも達していないのだ。
これに対し、資本金1億円超〜5億円以下の中堅・中小企業が37.92%負担しており、限りなく法定正味税率に近い。資本金1億円以下の法人には、中小企業に対する軽減税率(年所得800万円以下の部分は15%に軽減)が適用されており、法定正味税率より低くなるのは当然だ。
問題は、資本金100億円超の大企業の負担率が、同1000万円以下の小規模企業の負担率30.07%よりはるかに低い17.20%にとどまっていることだ。いわば“逆累進”構造となっているのである。
◆企業優遇税制である租税特別措置の政策減税
が特定の大企業に集中している !
こうした異常事態は、企業優遇税制である租税特別措置の政策減税が特定の大企業に集中していることと同時に、法人税制の仕組みそのものの欠陥に負うところが大きい。
◆米国・大学教授の“実験台”だった戦後の法人税制 !
実効税負担率の算定において、持ち株会社を、単体の事業会社と一律に並べて比較することに異議を唱える声もあるが、そんなことはない。そもそも、持ち株会社に対する課税についても、常識的に見て低すぎると私は思っている。
持ち株会社の主な収入源は、関係会社からの配当金である。関係会社はすでに法人税を支払っているから、「二重課税排除」といって、この配当金は課税額からは除外される。
しかし完全子会社以外の投資分の配当金に関しても、現在は50%が課税除外となっている。
私は、これは100%課税されてしかるべきだと考える。かつては、この分も課税額からすべて除外されていたが、竹下登内閣が消費税を導入した1989年に20%となった。
当時、NHK「国会討論会(現日曜討論)」で、私は渡辺美智雄・自民党政調会長(当時、故人)に「なぜ全額でなく2割課税なのか、根拠を示せ」と問い質したが、渡辺氏から明確な回答はなかった。
もちろん、政治は妥協だということは承知のうえだが、自民党が、経団連に「2割くらいは泣いてくださいよ」と泣きついたという推測は容易につく。
この「二重課税排除」がいわれるのは、現在の法人税制が、民法学説の「法人擬制説」に拠っているためだ。法人を株主個人の代わり、つまり、フィクションとみなすもので、法人を実体のあるものと見なす「法人実在説」と対をなしている。
法人税の仕組みは、このいずれに拠るかによって、まったく異なるものになる。
◆大企業の実態と違うのに、日本の法人税制は、
戦後ずっと法人擬制説に拠ってきた !
日本の法人税制は、戦後ずっとこの法人擬制説に拠ってきた。これは49年、GHQの要請でコロンビア大学のカール・シャウプ教授を団長として結成された「シャウプ使節団」が作成した報告書、いわゆる「シャウプ勧告」をルーツとする。
実は、シャウプ氏は米国で法人擬制説に拠った法人税制の導入を試みたが、実現には至らなかった。それをマッカーサー司令部が、いわば日本を“実験台”として実現させた。が、戦後70年目を迎えた今もまだそれを引きずったままでいる。
会社というものは、形式的には株主のものだが、実際は明らかに独立した社会的実在として認識すべきものである。終戦直後の焼け野原の時代であったなら、会社は、個人が集まった仮構のもの、という理屈は通用しただろうし、今でも中小企業なら、これはあてはまるだろう。
しかし、日本が経済大国となってすでに久しい今、グローバルな舞台で活躍する大手企業については、この考え方はどう見ても時代遅れだ。
完全子会社の配当にまで課税しろとは言わないが、それ以外の投資先一般の配当については、社会的実在に対する投資であり、これは負担能力のある所得であるから全額課税すべきだ。なのに、課税金額から50%を除外しているのはおかしい。
2015年度の税制改正には、この受取配当課税の是正が含まれているが、甚だ不十分であると言わなければならない。
◆政官業癒着・自公政権下、税制は、政治家
の利権となり、妥協と談合と癒着によって
つくられた矛盾の塊と化している !
今の税制は、表向き公平・公正だが、先の消費税の例からもわかるように政治家の利権となり、妥協と談合と癒着によってつくられた矛盾の塊と化している。
財政赤字で消費税を上げるか否かで大騒ぎしたのに、経団連は法人税の引き下げ圧力をかけ、一方で露骨に政治資金を斡旋する。自民党が経団連からOKを取り付けなければ、法人税制を変えることは困難だが、一度得たこの既得権益を、経団連が手放すとは到底思えない。
◆政官業癒着・自民党・自公政権下、
税制の歪みの元凶は ?
こうして生じた歪みが、税務会計システムにはいくつもある。おかげで、税率の上げ下げ以前に、課税されるベースとなる金額そのものが、本来あってしかるべき値より不当に小さくなっているのだ。
その歪みの元凶を整理すると、
(1)タックス・イロージョン(課税の浸蝕化)、
(2)タックス・シェルター(課税の隠れ場)、
(3)タックス・ギャップ(税務行政の機能不全)の3つとなる。
◆租税特別措置法という法律で、
“見逃してあげる”仕組み !
まず(1)は、法人税制の欠陥や企業優遇税制などにより、企業から国や地方自治体に入るべき税収を、租税特別措置法という法律でいわば“見逃してあげる”仕組みである。
◆節税や避税の目的で、巧みに利益を圧縮する行為 !
次に(2)は、本来課税逃れの金融商品を意味する言葉だが、拡大して節税や避税の目的で巧みに利益を圧縮する行為を指す。詳細は省くが、たとえば航空機・船舶のリース契約や土地転がしなどで故意に赤字を出して税金を逃れる手法がある。
◆取るべき税金を取っていない !
(3)は、企業が脱税しても税務署員の手が回らず、本来なら税法通り取るべき税金を取っていないことだ。
◆課税ベースの約4割が削られている !
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