★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6 > 6044.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
    憲法の本質は、「個人のための国家」か、 「国家のための個人」か、見極めよう !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6044.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 5 月 05 日 22:32:40: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


現憲法と自民党改憲草案は真逆 !

憲法の本質は、「個人のための国家」か、

「国家のための個人」か、見極めよう !

自民党を16年超全国支援・連立・公明党 !

公明党の建前は、平和・大衆福祉・中道主義、本音・実態は真逆、

戦争・弱肉強食・金権腐敗対米隷属・右翼権力ベッタリ、民意無視・

傲慢・ペテン師、今だけ・金だけ・自分だけ ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/05/02より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)憲法改定が論議されることは自由だが、憲法の重大

な使命、権力の暴走を防ぐことを変えてはいけない !

1947年5月3日、日本国憲法が施行された。
安倍政権は、この日本国憲法を改定しようとしている。
憲法といえども絶対の存在ではないから、憲法改定が論議されることは妨げられない。
時代環境は変化するのであり、その時代環境の変化の下で、日本の主権者が、憲法改定を必要と考えるなら、憲法を改定することは、妨げられるべきものでない。

しかし、憲法には重大な使命がある。それは、権力の暴走を防ぐことだ。
権力が暴走して、統治の根幹を破壊してしまわぬように、憲法は、人民が定めた規範を守る砦としての意味を有している。
だからこそ、憲法改定のハードルは高く設定されている。
権力がみだりに憲法を書き換えてしまわぬためである。


2)権力が、憲法を、正しくない方向に改める

のなら、それは「改悪」である !

憲法を改定することを「憲法改正」と呼ぶが、「改正」とは、「不適当なところや、不備な点を改めること」という意味で、憲法を正しい方向に改めることが「改正」であり、正しくない方向に改めるのなら、それは「改悪」であって「改正」ではない。
だから、私は、自民党の憲法改正草案を、「改正案」とは呼ばずに「改定案」としか表現しない。

自民党は、2012年4月27日に憲法改定案を発表した。
安倍政権は、4月28日を「主権回復の日」として、新しい記念日として位置付けようとした。
1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本は主権を回復した。

しかし、この主権回復は、大きな代償を伴うものであった。


3)サンフランシスコ講和条約が発効し、日本は主権を回復

したが、沖縄を含む南西諸島は、米国施政下に移された !

沖縄を含む南西諸島は、日本から切り離され、米国施政下に移された。
また、この日に、日米安全保障条約が発効し、独立回復後も米軍が、日本に駐留し続けることになった。

サンフランシスコ講和条約は、第6条に以下の規定を置いた。
第6条(a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。


4)講和条約第6条・但し書きにより、米軍は、

日本駐留を今も続けている !

日本の独立回復、主権回復とは、日本から占領軍が撤退することを意味した。
ところが、この第6条(a)には、但し書きが付されていた。
「但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての、外国軍隊の日本国の領域における、駐とん又は駐留を妨げるものではない。」

この但し書きに記述された規定にある二国間協定である、日米安全保障条約に基づいて、日本の独立回復後も、占領軍が、日本に駐留し続けることになり、69年を経過するいまも、米軍は、日本駐留を続けているのである。これを「終わらない占領」と呼ぶ。


5)米国による、「終わらない占領」であり、日本全体

にとって、4月28日は、「屈辱の日」だ !

4月28日は、沖縄にとっての「屈辱の日」であり、日本国民にとっても「屈辱の日」である。
「独立」とは言いながら、これ以降も米軍の日本駐留が合法化されてきたからである。
安倍首相は、その「屈辱の日」を記念日にしようとし、その日に合わせて、憲法改定の提案を示したのである。

さて、自民党憲法改定案の中身であるが、これは、日本国憲法の根本精神を改変しようとするものである。


6)安倍首相は、憲法の根本を改変するという、

憲法破壊行為に突進した !

安倍首相は、憲法改定の手続きも踏まずに、憲法の根本を改変するという憲法破壊行為に突き進んだが、自民党憲法改定草案は、憲法そのものを根本的に改変しようとするものである。

その根本が端的に示されているのが、第13条の条文改定と第97条の全面削除である。
現行憲法の条文は次のものである。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

これが自民党案では次のように書き換えられる。


7)自民党改憲草案では、基本的人権・国民の

生命等は、軽視される事になっている !

第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

さらに、次の現行憲法第97条が、全面的に削除される。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第13条における変化は、「個人として尊重」→「人として尊重」「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」について、「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重」
→「公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重」という点にある。

「個人の尊重」という表現が消える点、「制限付きの人権擁護」に最大の特徴がある。
私は、2013年6月に『アベノリスク』(講談社)http://goo.gl/xu3Usという書を上梓した。

−この続きは次回投稿します−

(参考資料)

『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !


(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党

・改憲草案・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。


☆ヒトラーは、合法的に 独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」

「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。

ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒ

トラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。


☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党

の「緊急事態条項」とそっくりだ !

 国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。


《(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》


☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でも

いいので、独裁は、事後承認でやりたい放題できる !


☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ

「最大限尊重」(厳守ではない)程度の扱いになる !

くわえて草案には、ダメ押しで、《この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限尊重されなければならない。》とある。

つまり、法の下の平等、身体の拘束と苦役からの自由、思想と良心の自由、表現の自由といった人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」(厳守ではない)程度の扱いになるのである。


☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相

は、ヒトラーのように独裁にひた走る !

 夏の参院選で与党が3分の2以上の議席を獲得し、緊急事態条項の新設となれば、いよいよ本当に安倍首相は、ヒトラーのように独裁にひた走るのではないか──。

実際、昨夜の『報ステ』では、ワイマール憲法の権威であるドイツ・イエナ大学のミハエル・ドライアー教授にこの緊急事態条項を見せたところ、ドライアー教授はこう述べていた。

「この内容はワイマール憲法48条(国家緊急権)を思い起こさせます。内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。


☆政官業癒着・自公体制下、特に議会や

憲法裁判所などのチェックが不十分だ !

良い人ばかりが首相になるわけではない。現状の安倍政権の強権的な態度を考えると、じつに含みのある話である。


☆首相が、緊急事態だと思えば、緊急事態宣言を行えるという、

主観的な要件になっている !


☆民主主義を破壊する、緊急事態条項の危険性が大きい

さらに番組ではスタジオゲストとして、昨年の安保法制の国会審議の際、与党の推薦で参考人として国会に招致され「安保法制は違憲」という見解を示した長谷部恭男・早稲田大学法学学術院教授が登場した。

長谷部教授は、「内閣総理大臣がそう(緊急事態だと)思えば(緊急事態宣言を行える)という、主観的な要件になっている。(発動要件が客観的ではなく)非常に甘い」「場合によっては、怪しいと思われれば、令状なしで逮捕される、そんなことになるということも理屈としてはあり得る」と緊急事態条項の危険性を述べ、また、“緊急事態条項が必要ならば憲法に入れるのではなく法律を設けたらいい話なのではないか”という見解も示した。


☆緊急事態条項の新設を目論む安倍首相

の危険性をも暗に伝える特集だった !

 このように、多角的に緊急事態条項を掘り下げた『報ステ』だった。

しかし、古舘キャスターは、番組中、「ヒトラーのような人間が日本に出てくるとは到底想定できないんですが」と何度も念を押し、さらには、一度たりとも「安倍」という二文字を発しなかった。

 だが、この特集のテーマは、緊急事態条項と国家緊急権の類似性のみに留まらず、緊急事態条項の新設を目論む安倍首相の危険性をも暗に伝えるものだった。


☆ヒトラーは、戦争の準備を「平和と安全の確保」と表現していた !

☆ヒトラーのやり方は、これはすべて安倍首相

に置き換えられるものだ !


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
ペンネーム登録待ち板6掲示板  
次へ