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小沢代表の見解:
甘利大臣疑惑と自民・憲法改正草案「自民の憲法改正草案は帝国憲法
より復古的、到底賛同できない !
(第3回・完)
全権委任すれば、議会制民主主義からファシズムが生まれる !
T 甘利大臣疑惑への見解
(www.seikatsu1.jp: 2016年1月28日より抜粋・転載)
代表 小沢一郎:
U 【正論】生活の党の小沢一郎議員
「自民の憲法改正草案は帝国憲法より復古的。
到底賛同できるものではありません」
(saigaijyouhou.com:2015年5月8日より抜粋・転載)
V 憲法についての考え方 Q&A
(www.seikatsu1.jpより抜粋・転載)
【総論及び改正要件関係】
1. これは傾聴に値する考え方であり、現に
諸外国でも、そのようにしている例もある。
☆生活の党の憲法改正の方向性のポイントは何か。
【第二章(戦争の放棄)関係】
◆9条改正をどう考えるか。
◆国連決議による自衛隊の海外派遣と集団安全保障との関係如何。
◆自衛隊を憲法に位置付けるべきではないか。
【補足】◆9条と集団的自衛権の行使をどう考えるか。
◆集団的自衛権を認めるのか。
◆集団的自衛権の行使を解釈により認める理由は何か。
なぜ明文改憲によらないのか。
◆集団的自衛権の範囲(アルジェリア事件のような
邦人保護も入るのか。地球の裏側まで行くのか。
以上は、前2回投稿済みです。以下はその続きです。
【第三章(国民の権利及び義務)関係】
◆新しい人権規定の必要性は何か
(13条の総則規定で読めないのか、
人権のインフレを招くのではないか ?
単時代の要請に対応してその保障の必要性が特に認められるようになった人権については、明文で憲法に規定していくことが適当である。
憲法13条は、本来、その保障すべき内容が条文から直ちに導かれるような、具体的な基本的人権を規定した条文ではなく、人権保障の究極の根拠となるべき抽象的条文であり、個別の人権の保障根拠としての13条の意義を過度に重要視すると、13条の意義をかえって矮小化するものとなる。
現行でも、歴史的経緯から様々な権利(公務員の選定罷免権、請願権、表現の自由、身体の拘束及び苦役からの自由等)が個別に規定されている。
環境保全の必要性、知る権利、プライバシー権は、現代社会において特に憲法の明文による保障の必要性を打ち出すのに適切なものであると考えられる。
◆政教分離原則の例外を憲法上明記する必要性はないのか ?
政教分離が大前提であり、この点の原則が憲法に明記されていれば足りる。その例外的な場合を正面から明記する必要はない。
例外的な判断基準については、判例の積み重ねが存在しており、それに依れば足りる。
【第四章(国会)関係】
◆衆参の役割分担の方向性及び選挙制度 についてどう考えるか ?
衆参が同等の権限を有しており、共に同様の選挙により選ばれる現状が、必然的に衆参の違いをなくし、本来の二院制が目指している衆参の機能分担ができなくなっている。したがって、両院に求められる役割・性格を理念として憲法に明記して機能分担を図るとともに、以下のような点について憲法改正を含めて検討することとする。
内閣総理大臣は衆議院議員から選ぶこととし、議会と内閣の関係を整理する。
法律の制定に関し、「衆議院で可決され、参議院で否決された法律案は、衆議院で過半数で再び可決されたときは、法律となる。」として、衆議院の優越を強化する。
参議院の決算審査機能・行政監視機能を重視して必要な権限を強化するとともに、中長期的課題に対する提言機能を強化するため補佐機構の拡充その他の施策を講ずる。
参議院議員の選挙制度は、上記の参議院の役割を考慮したものとする。
参議院について、国民代表の性格を維持しつつ、地方代表としての性格をも併せ持つ議院として位置づけ、選挙制度もこれにふさわしいものとする。
【第五章(内閣)関係】
◆首相公選制をなぜとらないの ?
首相公選制については、以下の理由から、採用すべきではない。
(1) 過去において成功を収めた制度例が未だ存在しないこと。
イスラエルでは、首相のリーダーシップの強化をねらって首相公選制が導入されたものの、議会の多党分立化、首相の議会の統制の弱体化、国政停滞を招き、廃止された。
(2) 我が国の場合は、公選の内閣総理大臣の存在が天皇制との緊張関係をはらむこと。公選された首相は大統領のような存在となり、元首的な性格を帯びてくる。
また、天皇は、国民の名において、国民に代わって国事行為を行うことから、国の政治の最高権力者を主権者たる国民が直接選ぶのなら、天皇の国事行為その他の関わりは論理的には必要なくなってしまう。
【第八章(地方自治)関係】
◆道州制についてどう考えるか ?
道州制については、連邦制を採らず、現在の単一国家としての国家体制を維持する限り、広域の地方公共団体として道州を位置づけることで、現行憲法の範囲内で実現可能と考える。
したがって、仮に道州制を導入することとなった場合でも、憲法改正は必要ないものと考える。
現行憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定し、具体的な組織や構成は限定していない。
むしろ、時代の進展に伴い広域行政の必要性が高まっていることを踏まえれば、現行憲法は、広域の地方公共団体のあり方を、道州制の導入を含めて、相当程度立法政策に委ねていると解釈すべきである。
◆道州制と96条(改正規定)の改正の関係についてどう考えるか ?
道州制の導入を、憲法改正で実現するとの主張の中には、その前段階として憲法96条を改正することとのパッケージになっているものも見受けられる。
このような主張は、現行憲法の理念原則を踏まえた議論というよりは、道州制と絡めて、憲法96条の先行改正の是非を政治的に争点化しようとするものと考えざるを得ない。
なお、(我々は道州制の導入について憲法改正は不要と考えているが、仮に道州制導入に憲法改正が必要だという論旨を取るとしても)憲法改正が必要かどうかは、道州制の具体的内容を検討する中で、その結果として出てくる結論である。
道州制の具体的な制度設計を固める前に、まず憲法96条改正が必要などとする主張は、憲法論議としては、いささか冷静さを欠くものと言わざるを得ない。
【その他関係】
◆憲法に必要な緊急事態の規定は、 どのようなものか ?
1. 現行憲法においては、テロ、災害も含めた緊急事態の下で国家の統治機構が機能不全に陥った場合の規定が空白である。
したがって、内閣による緊急事態宣言の根拠規定その他の緊急事態の際、民主的統制を確保し対処するための規定は必要であるとともに、内閣総理大臣を含む全国務大臣が欠けたときも含めた臨時代理についての憲法上の規定も必要である。
2. なお、自民党改憲案の99条3項に「緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も…公の機関の指示に従わなければならない」とあるのは、強権的にすぎると考える。
このような義務付けは、公共交通機関や医療機関など、一定の公共的な責務を負う者に限定すべきものである。
(参考資料)
「改憲草案の危険性を自民党の大西議員が明らかにしてくれた「自民党の憲法改正案
についての鼎談第9弾」 !
憲法・軍備・安全保障
(sun.ap.teacup.com:晴耕雨読:2013/5/24より抜粋・転載)
岩上安身氏のツイートより。以下、連投。
5月15日(水)に行われた、「自民党の憲法改正案についての鼎談第9弾」の報告ツイートを開始。
出席者は澤藤統一郎弁護士、梓澤和幸弁護士、岩上安身。
☆全権委任すれば、議会制民主主義 からファシズムが生まれる !
岩上:自民党の大西英男議員が衆議院総務委員会でNHKに対し、孫崎享氏を番組に出すのはどういうことかという主旨の質問をした問題。
大西氏にインタビューしたら「発言を取り消さない」と。
大西氏は、自分自身の言論の自由はある、院内で何を言っても罪に問われないと。
自民党は改憲で特定の言論を圧殺していくのではないかと言ったら、公の秩序を害するものを取り除いていくだけだと。公の秩序とは何かと聞くと、国民が選んだ議員が公の秩序だと。
確かに国民が大西さんを選んだが、全権委任ではない。
全権委任は、議会制民主主義からファシズムが生まれることになりかねない。
あらゆる人が発言の場を封殺されていくことがあっていいのか。
権力の濫用ではないのか。
澤藤氏:とんでもない話だ。大西さんに言論の自由はあるが、他人の言論を封殺する自由はない。
一番の問題はこれをどう是正させるか。
国民の良識で成り立っているはずのNHKが、政権党のこのような横暴を許すのかどうかが問われている。屈するようなことがあれば、NHKの存立価値はない。
☆NHKでは、政権党の見解が圧倒的に紹介され、政権党の政治家が
一方的な見解を喋っている !
澤藤氏:不適切な発言をする議員がいた場合の、衆議院の自浄作用が問われている。
不適切な言動をする議員は次の選挙で淘汰されなければならないことを憲法は想定。
それで民主主義のプロセスがきちんと進行する。
梓澤氏:放送法では、「国民の間で対立している論点は、その見解を公平に紹介しなければならない」と規定。
しかし、むしろNHKでは、政権党の見解が圧倒的に紹介され、政権党の政治家が一方的な見解を喋っている。
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