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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第3回)
自民党憲法改正草案へ、知識人からの批判 !
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える !
(2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !
(4) 同じ文言でも解釈が変わる !
3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !
4 各論への招待 !
☆憲法は、国家統治の基本を定めている事と、国家権力を制限し
人権を保障することと両立する事が当然 !
☆立憲主義と国民の義務は、両立している !
☆国民の義務に関する条文 !
☆生命そのもの(13条)や生存権(25条)などが守られる !
☆自民党の改憲草案では、何を許さないのかが、憲法上
決まっていません !
☆改憲草案は、「公益及び公の秩序」が人権相互の衝突以外
の何を指すのかは明確でない !
☆法律が違憲であれば、その法律が無効なので、デモが禁止
されていない事になる !
以上は前2回投稿済みです。以下はその続きです。
◆現行 草案 解説
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する、崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
☆現憲法の象徴天皇制とは 異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
主語が国家の文が登場しています(第1文、第2文)。
「天皇を戴く」こととされたことの意味は明確ではありませんが、少なくとも従来の象徴天皇制とは異なるものとなりました。
☆基本的人権を尊重するのは 国ではなく「日本国民」 !
現行前文にはなかった、基本的人権の尊重の語が加えられ,平和主義、国民主権、基本的人権の尊重の三原則が維持されていることが明確になったかのように見えますが,基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」になっています。平和的生存権の根拠とされる「平和のうちに生存する権利」もなくなりました。
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
また、国民が国を守ること、和を尊ぶこと、規律を重んじること、国家を継承することなどが新たに掲げられています。
国民の憲法尊重義務(102条1項。Q&Aによれば「遵守」より重い義務)が新設されたため、これらは国民が守らなければならない事項となります。
第2文は理由・結論ないし過去・現在という次元の異なる動詞を、両者の関係を明らかにせず並列的に繋げている点、その真ん中のみに「〜ている」を用いている点で、日本語として問題があります。
日本語として適切でない箇所はほかにも多々ありますが、法的な内容にかかわらないところは指摘を省略します。
最後に「ここに、この憲法を制定する」 とあるので、日本国憲法制定時に立って書かれた前文であることがわかります。そのため、占領下の日本が「先の大戦による荒廃……を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めて」いたと言っていると読むのが論理的です。そうでないのであれば、基準時の矛盾した前文になっています。
その他については、抽象的な文言ですからいろいろな解釈があり得ます。
第一章 天皇
第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第一章 天皇
第1条(天皇)
天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
元首と入れた根拠としてQ&Aでは、明治憲法で元首とされていたことを挙げています。象徴である点はそのまま維持されているので、変更というより追加です。
主権が天皇ではなく国民にあるという明治憲法からの劇的な変化を第1条で宣言するという、天皇の地位と国民主権の条文でしたが、草案の表題は単に「天皇」とつけられています。
第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第2条(皇位の継承)
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条(国旗及び国歌)
1 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
第4条(元号)
元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 日の丸君が代の規定(3条)が天皇の章(1章)の中に新設されており、天皇制と不可分であることがわかります。現在の国旗国歌法は、日の丸が国旗で君が代が国歌である旨を定めるのみであるのに対して、草案は尊重義務も課しているため、議論の対象は、「日の丸君が代の是非」ではなく「日の丸君が代の尊重を強制することの是非」になります。元号も憲法上規定されました(4条)。
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
自民党の憲法改正案についての鼎談 第2弾
(iwj.co.jp/wj/open/2013/01/25より抜粋・転載)
特集 憲法改正|特集 前夜
2013年1月25日(金)11時から、東京都千代田区の東京千代田法律事務所で、「自民党の憲法改正案についての鼎談 第2弾」が行われた。
この企画は、元々、自民党の憲法改正案について、NPJ(News for the People in Japan)の澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士に、岩上安身がインタビューを行ったことから始まり、第1回目のインタビュー後に、「より深く内容を議論すべき」との問題意識から、ゼミナール形式に変更された。
今回は、インタビューとしては3回目で、ゼミナール形式としては2回目となる。
☆世界から孤立し、戦争の道を歩んだ
満州事変の愚を繰り返すのか ?
この日は、憲法20条「信教の自由」や、21条「表現の自由」などを取り上げ、現行憲法と自民党改憲案との違いを比較し、詳細な分析を行った。
その中で、梓澤弁護士は、国連憲章を紹介しながら、「日本は、国際連盟から脱退して世界から孤立し、戦争の道を歩んだ満州事変の愚を繰り返すのか」と、自民党の憲法改正案を厳しく批判した。
日本国憲法の第20条「信教の自由」は、国民一人ひとりが、どんな宗教を持っても、あるいは持たなくても、自由であることを定めるとともに、国がいかなる宗教的活動もしてはならないという「政教分離」の原則も定めている。
戦後、日本は徹底して政教分離の道を歩んできた。梓澤弁護士によると、それは、日本を戦争へと導いた「国家神道」のような国家による宗教を絶対に許さない、という戒めが日本人の心の中にあるからである。
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