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改革のため、今、手を携えて声を上げるのが何より大事だ !
安倍政権は、危険な原発を再稼働、違憲立法、TPP参加を強行 !
NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/12/31
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1)福島原発事故で、多くの方が甲状腺がんを発症し、今なお10万人超
の方々が避難生活をしている !
戦争法が制定された2015年が間もなく幕を閉じようとしています。
1年間、本ブログ、ならびにメルマガをご愛顧賜りまして誠にありがとうございました。
心から感謝申し上げます。
みなさまにとりまして、今年はどのような1年だったでしょうか。
2011年の福島原発事故から4年半の時間が経ちました。
多くの方が甲状腺がんを発症し、いまなお10万人もの方々が、避難生活を余儀なく迫れているなか、福島では、法律で許されてこなかった放射線汚染地帯に、子どもたちを含めて居住を強制されています。
2)原発事故を二度と引き起こしては
ならない、原発の稼働を許すべきでない !
原発事故を二度と引き起こしてはならないと同時に、多くの国民、子どもたちの命と健康を守らねばならないと多くの主権者が考えています。
だからこそ、原発の稼働を許さない。
多数の主権者がこの思いを抱いています。
しかし、安倍政権は今年8月に、安全性を確認しないまま、鹿児島にある川内原発を再稼働させました。
福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、原発の耐震性能が不十分であることから、関西電力高浜原発の運転停止の仮処分を決定しましたが、安倍政権は、司法権力を支配して、高浜原発まで再稼働させようとしています。
3)安倍政権の暴走で、戦争法が強行制定されました !
9月には、日本国憲法に違反する戦争法が強行制定されました。
国会の多数議席さえ占有していれば、何をやっても構わない。
憲法も踏みにじり、正義もかなぐり捨てる、政治暴走の嵐が日本を吹き荒れています。
こうした現状を多くの心ある主権者が憂い、現状を刷新するために立ち上がりつつあります。
残念ながら、2015年に日本政治刷新を実現することはできませんでしたが、希望の火を消すことなく、2016年の躍進につなげてゆかなくてはなりません。
4)ドイツ、反ナチ運動家の名言 !
ドイツ、反ナチ運動家であった神学者マルティン・ニーメラーは次の言葉を遺している。
ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、
私は声をあげなかった、私は、共産主義者ではなかったから
社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、
私は声をあげなかった、私は、社会民主主義ではなかったから
彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった
私は労働組合員ではなかったから
そして、彼らが私を攻撃したとき、私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった
(ニーメラー財団によって再編成された詩の日本語訳)
5)安倍政権は、危険な原発を再稼働、
違憲立法、TPPへの参加を強行 !
安倍政権は、危険な原発を再稼働し、憲法を破壊して、米国が創作する戦争に日本が加担するための違憲立法を強行した。そして、国の主権を損なうTPPへの参加を強行している。
さらに、沖縄県民が総意で拒絶している辺野古米軍基地建設を強行。
大企業には減税に次ぐ減税を実施する一方で、所得のない個人から税金をむしり取る消費税大増税を熱烈推進し、生涯派遣労働の国民を、大量発生させる法改定を強行した。
それぞれの問題に直接関わらないからといって、他人事で済ましていれば、いずれ災厄が、自分自身に降りかかる。
6)六大問題等を他人事で済ましていれば、
いずれ災厄が、自分自身に降りかかる !
そのときに、声を上げても、自分のために行動してくれる人は誰もいなくなってしまうだろう。
原発、憲法、TPP、基地、格差の問題は全部つながっている。
原発について、福井地方裁判所の裁判長を務めていた樋口英明氏が、運転停止命令を示したのは、日本が地震大国で、日本中のどこでも、いつでも大地震が発生する可能性があるのに、その地震に耐えられる耐震基準が設定されていないことが最大の理由だった。
2008年6月14日に発生した岩手宮城内陸地震で、4022ガルの地震加速度が観測された。
2007年7月16日に発生した新潟県中越沖地震では、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所3号機タービン近くの建屋上部で、東西方向2058ガルの地震動が観測された。
7)樋口裁判長は、低すぎる規制基準に合格した原発を稼働させることは
認められないと判断した !
関西電力大飯原発、高浜原発、九州電力川内原発の耐震基準は、550ガル〜700ガルであり、
この低すぎる規制基準に合格した原発を稼働させることは認められないとの考え方が示されたのである。
2008年の地震で4000ガルを超える揺れが観測され、2006年の地震でも2000ガルを超える揺れが観測されている。
それなのに、500ガルや700ガルの、耐震性能基準を満たした原発を稼働させるのは、狂気の沙汰としか言いようがない。
8)まともな判決を示した樋口裁判官は左遷され、ヒラメ裁判官は、
権力隷従の判断を示している !
しかし、この至極当然の、まともな判決、決定を示した裁判官は左遷され、政治権力の言いなりになるヒラメ裁判官が、政府の意向を忖度して、権力隷従の判断を示している。
このまま進めば、いつでも、また、あの福島の悪夢が再現されることになる。
また、日本が意味のない戦争に巻き込まれ、日本の国民が犠牲者にされる。
声を上げるものが誰もいなくなる前に、心ある主権者が手を携えて声を上げてゆかねばならない。
沖縄では県と国が法廷闘争に進んでいる。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1)最高裁は裁判官に 憲法違反の統制をしている !
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。
「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。
毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。
だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。
ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。
給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。
1号にならないと所長にもなれないということです。
1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。
検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。
その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。
そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。
それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。
こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。
それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。
そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。
それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)GHQにうまくだまされた日本人
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。
ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。
それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。
日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。
戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。
これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
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