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翁長知事の遅れた行動は、国が本体工事に着手する条件が整う
まで、埋立承認の取り消し等の対応を先送りした事になる !
TPPにより、一般庶民は、病気になっても十分な医療を受けられない
状況が生まれる !
密約を隠し続けた自民党政権下、日米安保・地位協定の実態 !
「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/12/31
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1)福島原発事故で、多くの方が甲状腺がんを発症し、今なお10万人超
の方々が避難生活をしている !
2)原発事故を二度と引き起こしてはならない、原発の稼働を許すべきでない !
3)安倍政権の暴走で、戦争法が強行制定されました !
4)ドイツ、反ナチ運動家の名言 !
5)安倍政権は、危険な原発を再稼働、違憲立法を強行、TPPへの参加を強行 !
6)六大問題等を他人事で済ましていれば、いずれ災厄が、
自分自身に降りかかる !
7)樋口裁判長は、低すぎる規制基準に合格した原発を稼働させることは
認められないと判断した !
8)まともな判決を示した樋口裁判官は左遷され、ヒラメ裁判官は、
権力隷従の判断を示している !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
9)安倍政権下、沖縄県民の要望を無視して、国が辺野古米軍基地建設
の本体工事に入った !
しかし、2015年を振り返ったときに、この問題に関して決定的に重要な事実は、国が辺野古米軍基地建設の本体工事に入ったことである。
本体工事が始動し、工事が進捗してしまうと、法廷闘争で、沖縄県側が勝利する可能性が極めて低くなる。「訴えの利益なし」の判断が示されてしまう、可能性が高まるのである。
「辺野古に基地を作らせない」が翁長雄志氏の公約だった。
この公約を守るために、何よりも重要なことは、本体工事着工を阻止することであったと言える。
10)事前協議の前に、沖縄県が、埋立承認を取り消していれば、
国は本体工事に着手できなかった !
そして、翁長知事は、本体工事を阻止する手段を十分に持ち合わせていた。
本体工事に入るためには、国が沖縄県と事前協議しなければならないことになっていた。
この事前協議の前に、沖縄県が、埋立承認を取り消し、すべての事前協議を拒絶していれば、国は本体工事に入ることができなった。
本体工事に入る前に、沖縄県と国が全面対立し、法廷闘争に持ち込んでいれば、沖縄県が勝利する可能性も十分に開けたのである。しかし、現実には、この道が選択されなかった。
11)翁長知事の遅れた行動は、国が本体工事に着手する条件が整うまで、
埋立承認の取り消し等の対応を先送りした事になる !
翁長知事の対応は、客観的に見れば、国が本体工事に着手する条件が整うまで、埋立承認の取り消し等の対応を先送りしたものと言える。
国が本体工事に着手するのを見届けて、国との全面対決の姿勢に移行したように見える。
翁長知事は「辺野古に基地を作らせない」を公約に掲げているから、この公約の実現可否が、そのまま翁長氏の責任問題になる。
「辺野古に基地を作らせない」公約を実現できるなら、翁長氏は公約を守り抜いたとして評価されることになる。
12)翁長知事の遅れた行動で、辺野古基地が建設された場合は、
公約違反の責任を免れることはできない !
しかし、もし、「辺野古に基地を作らせない」という公約を実現できない場合には、公約違反の責任を免れることはできない。
なぜなら、翁長知事は、本体工事着手を阻止する手段と方法を持ちながら、それを実行しなかったからである。
「辺野古に基地を作らせない」ことを求める沖縄県民は、この点を十分に踏まえて今後の状況推移を注視する必要がある。
TPPについて、その問題点を指摘するマスメディア報道が皆無に近い。
自由貿易は原則として尊重されるべきだが、TPPは単なる自由貿易推進の制度ではない。
TPPの最大の特徴は、ISD条項という、強制力を伴っている点にある。
13)TPPの最大の特徴・ISD条項による
決定は、国家権力の上位に位置する !
ISD条項による決定は、国家権力の上位に位置することになる。
だから、安倍自民党は、「国の主権を損なうようなISD条項に合意しない」ことを公約に掲げた。
この、日本語の表現が曲者で、安倍政権は、「国の主権を損なわないようなISD条項ならありだ」
としている。
しかし、ISD条項=国の主権を損なうものであって、「国の主権を損なわないようなISD条項」
は、この世に存在しない。
14)ISD条項の決定は、必ず「国の主権を損なう」のだ !
ISD条項の決定は、国家権力の上に位置付けられるから、必ず「国の主権を損なう」のである。
多くの日本国民にとって、最大の災厄になるのは、日本の公的医療保険制度が崩壊することだ。
「国民皆保険」は守られても、すべての国民が十分な医療を受けられる制度が崩壊する。
15)TPPにより、一般庶民は、病気になっても十分な医療を
受けられない状況が生まれる !
しかし、その変化はすぐに目に見える形で現れない。少し長い時間のなかで、着実に進むのだ。
その現実が表れてから声を上げてももう遅い。
「一般庶民は、病気になっても十分な医療を受けられない」状況が生まれる
原発、憲法、TPP、基地、格差のすべての問題について、いま !
心ある主権者が、手を携えて、声を上げる !ことが必要不可欠である。
みなさま、お健やかに、佳き新年を迎えられますよう、心よりお祈り申し上げます。
(参考資料)
T 沖縄県が国を提訴、国交相の取り消し停止決定は「違法」 !
辺野古埋め立て
(ryukyushimpo.jp:2015年12月26日 05:05より抜粋・転載)
辺野古 辺野古新基地 辺野古新基地建設 普天間飛行場移設問題
☆国土交通相が行った執行停止決定は違法だ !
米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に伴う新基地建設をめぐり、翁長雄志知事の辺野古埋め立て承認取り消しを一時的に無効化するため国土交通相が行った執行停止決定は違法だとして、県は同決定の取り消しを求める抗告訴訟を、12月25日、那覇地裁に提起した。
米軍基地問題をめぐって県が国を訴えるのは県政史上初めて。判決までの間、暫定的に執行停止決定の効力を止める措置も申し立てた。
県は執行停止決定により埋め立て工事が進むと環境が破壊され、自治権が侵害されると主張している。
☆国が埋め立て承認取り消しの取り消し
を翁長知事に求めた代執行訴訟も開始 !
国が埋め立て承認取り消しの取り消しを翁長知事に求めた代執行訴訟も始まっており、県の提訴で辺野古移設に関する二つの裁判が同時進行する異例の事態に発展した。
訴状などで県は、執行停止決定の根拠となる行政不服審査制度は行政処分から権利利益の侵害を受けた国民を救済する制度だと強調した。
基地建設という「外交・防衛上の義務の履行」を果たす目的で辺野古埋め立て事業は実施されるため、国としての立場でしか行えないなどとして、国交相の執行停止決定は違法だと主張した。
☆埋め立て工事は、環境に「回復不可能な被害を与えると指摘 !
☆民意に反して新基地を建設することは、県の自治権を侵害する !
執行停止決定により進む埋め立て工事は、環境に「回復不可能な被害を与える」などと指摘した。
そのため県が進める環境保全・利用に関する計画の立案や実行が不可能になり「環境行政に係る自治権が著しく侵害される」とした。
米軍基地集中でさまざまな被害を受ける県内に、民意に反して新基地を建設することは「県の自治権を侵害する」とも主張した。
工事が進行すると環境などの損害回復は不可能になるとして、暫定的に執行停止決定の効力を止める措置が必要だと訴えた。
第三者機関の国地方係争処理委員会は24日の第3回会合で、国交相の執行停止決定は違法だとして県が申し出ていた不服審査を却下した。県は係争委の決定についても、内容
を精査し提訴も含めて対応を検討する。
U 密約を隠し続けた自民党政権下、日米安保・地位協定の実態 !
在日米軍基地提供➞米軍が日本を守るという報道は幻想 !
「本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」」
(前泊博盛)教授「日米地位協定入門」176〜181ページより抜粋)
「相互防衛条項」の実態が、なにを意味するかというと、日米安保条約第5条にあるように、
日本国内における「日本またはアメリカへの武力攻撃」に対し、「防衛する」とは規定されておらず、「それぞれの国の憲法の規定にしたがって行動する」というものです。
日本が他国から攻撃された場合、アメリカ議会が、アメリカにとって、国益にかなうと判断すれば、軍事行動をとるということですから、必ず日本を防衛するという特別な約束は、していないのです。
もし、実際に、日中の軍事衝突が起こった場合、「安保条約の適用」➞ 「アメリカ議会での審議」(審議の前提は「領有権については中立」、「島嶼部の防衛は日本が行う」)➞
「実際の戦闘は日本が行うべきである」、
となることは確実である。
実はこれが「国際常識」なのです。その国際常識と「条文の正確な解釈」を自国民に説明せず、日本が他国から攻撃され、危機になれば、常にアメリカが日本を一方的に助けてくれるような「幻想を振りまいている」のは、日本の政治家・官僚・マスコミ・御用学者たちなのです。
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