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上川&望月大臣で終わらない !
以前、安倍首相も受領した「違法献金」塩崎氏・麻生氏・菅氏・甘利氏・
高市氏等も違法献金疑惑があった !
(2015年2月28日:(C)日刊ゲンダイより抜粋・転載)
もはや底なしだ。望月義夫環境相と上川陽子法相にも「違法献金」が発覚した。
辞任した西川公也前農相と同様、政治資金規正法が禁じる「国から補助金の交付決定通知を受けた法人からの1年以内の献金」を受け取っていたのだ。
法に違反すると、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科せられるが、両大臣とも「交付決定を受けたとは承知していなかった」と言い訳に終始。罪の意識は薄そうだが、実は補助金受給法人からの献金は自民党内で常態化している。
★第1次政権時代は109団体から約8億円
第1次安倍政権でも、赤城“バンソウコウ”と遠藤武彦・両元農相に補助金交付団体からの違法献金が発覚。その他の疑惑も重なって両大臣は辞任に追い込まれたが、驚くのはまだ早い。
7年前の1月に朝日新聞が06年分(第1次安倍政権時代)の自民党の政治資金団体「国民政治協会」の収支報告書を調査。
国から補助金の交付決定を受けた109もの企業・団体から、実に計7億8000万円の献金を受けていたことが判明した。党内に「バレなきゃOK」というムードが蔓延しているとしか思えない。
★塩崎氏・麻生氏・菅氏・甘利氏・高市氏等も違法献金疑惑があった !
「献金は06年当時の閣僚の政党支部にも及んでいた。
うち現政権の閣僚メンバーは、塩崎厚労相が224万円、麻生財務相が84万円、菅官房長官が20万円、甘利経財相が12万円、高市総務相が10万円を当時、補助金受給法人から受け取っていました」(政界関係者)
最も襟を正すべき、安倍首相も当時192万円を受領し、朝日の取材に「寄付者の経済活動
を逐一把握することは不可能」とコメント。
安倍首相の補助金交付企業からの献金は、国会で問題視されたことがある。
「07年3月の参院予算委で共産党の井上哲士議員が取り上げました。
02年1月、安倍首相が官房副長官だった頃、自身の政党支部が経産省の補助金を交付された地元・山口の企業から献金50万円を受け取ったと追及。
同社の社長は当時、首相の後援会の幹事長でしたが、首相本人は『会計責任者に問い合わせてみなければ答えようがない』と逃げ、その後、この問題はウヤムヤとなったのです」(野党関係者)
☆企業・団体献金の全面禁止など、思い切った防止策を打ち出すべきだ !
政治資金に詳しい神戸学院大大学院教授の上脇博之氏はこう言う。
「安倍首相は『政治とカネ』の問題で辞めた大臣の任命責任は『すべて自分にある』と言いますが、民間企業なら不正の再発防止策を具体化して初めて『責任を取った』とみなされます。首相も企業・団体献金の全面禁止など、思い切った防止策を打ち出すべきです」
自ら違法献金を受けた過去を持つ男にはムリな注文か。
(参考資料)
政治とカネのスキャンダルを根絶する、
不可欠の改正とは何か ?
各政党本部 御中
企業・団体献金等の全面禁止を求める要求書
(2009年4月1日より抜粋・転載)
政 治 資 金 オ ン ブ ズ マ ン
共同代表・上脇博之(神戸学院大学大学院実務法学研究科教授)
周知のように、西松建設の違法政治献金事件では、同社前社長にとどまらず、民主
党代表の公設秘書(会計責任者)までもが政治資金規正法違反で逮捕・起訴されました。また、基本的に同じカラクリで自由民主党議員側にもカネが渡っており、その一部につき東京地検特捜部は政治資金規正法違反容疑で立件する方針を固めた旨の報道がなされています。
この事件以外にも、これまで、談合をしていた企業や補助金を受けていた企業が政
治献金をしていたことも度々発覚し、主権者国民は「政治とカネ」の問題で政党不信・
政治不信を抱き続けてきましたが、今回の事件で、その不信をさらに増幅させていま
す。
このような事態は、議会制民主主義の危機であり、国民主権の点でも看過できない重大問題です。
今回の事件が起きた原因には幾つかの要因があると思われますが、過去の事件も含
めて考えると、少なくとも、政治腐敗の温床となってきた企業・団体の政治献金(い
わゆる企業・団体献金)が、政治資金規正法で一部制限されているものの、全面禁止されるに至っていないこと、あるいはまた、企業・団体がその政治献金に比べても広く自由に政治資金パーティー券を購入できることが、重大な理由として挙げられます。
そこで、私たちは、企業・団体献金および企業・団体の政治資金パーティー券購入
を全面的に禁止し、政治資金パーティー収入の透明度を高め、並びにその各違反に対する罰則を強化するための法律改正を強く求めます。その具体的内容とその理由は以下の通りです。
1. 企業・団体献金は全面的に禁止すべきである !
(1)企業・団体献金の本質は利益誘導である !
この度の西松建設の違法献金は、ダミーの2つの政治団体を介して、国会議員側に渡っているが、マスコミ報道によると、前社長らは、東京地検特捜部の調べに対し、当該献金が「ダム工事などを受注するためだった」などと供述している。
つまり、西松建設は利益誘導あるいは利益堅持のために政治献金をしていたのである。
一般論であるが、企業が自己の利益にならない寄附をすすれば背任になる可能性があるし、他方、自己の利益になる寄附をすれば賄賂になる可能性があり、いずれにしても問題があると言わざるを得ない。
企業・団体が個人よりも高額な政治献金をして利益誘導を行ってしまえば、政治や
選挙などが不正に歪められる危険性がある。企業・団体献金の本質的問題はここにある。
したがって、企業・団体献金は、法律で全面的に禁止されるべきである。
(2)そもそも政治的な寄附は主権者である国民個人しか許されない !
政治における寄附は、本来、個人(自然人)だけが行えるものである。
というのは、政治における寄附は、政治的主義・主張・思想・信念に基づいて行われるからだ。寄附先の政党や候補者などの政治的主張などに共感するから寄附は行われるのである。
その政治的主義などを有するのは、本来、個々の人間(自然人)だけである。政治的寄附は選挙権と表裏の関係にあるから、選挙権を有しない企業・団体には政治献金をする資格がないと言わざるを得ない。
したがって、企業・団体献金は法律で全面的に禁止されるべきである。
(3)八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は「お助け」判決だった !
もっとも、これに対しては、最高裁が1970年に八幡製鉄政治献金事事件で「会社といえども政治資金の寄附の自由を有する」などとして企業の政治献金を法的に許容した(八幡製鉄政治献金事件・最高裁 1970 年 6 月 24 日大法廷判決)との反論が予想される。
しかし、国会で、岡原昌男・元最高裁判所長官は、この最高裁判決について、企業・経営者や政党・政治家を「助けた判決」なのであると告白している(『第128回国会衆議院政治改革に関する調査特別委員会議事録』第13号1993年(平成5年)11月2日)。
したがって、その最高裁判決は、企業・団体献金を法的に許容するお墨付きを与え
た判決とはいえない。
(4)企業・団体献金の全面禁止は「政治改革」の“国会公約”だった !
1994年の「政治改革」では、税金を原資とした政党助成法制が導入されたこと
もあって、企業・団体献金の「見直し」(政治資金規正法 1994 年改正附則第 10 条)を通じて、その5年後に企業・団体献金が全面的に禁止されると期待された。
これは、いわば”国会公約“であった。
しかし、企業・団体が「政治家の資金管理団体」に政治献金することは、2000年から禁止されたものの、いまだに企業・団体献金は全面禁止されるに至ってはおらず、政党助成との二重取りが続いており、“国会公約”は実現されていないのである。
したがって、政党助成の是非はここでは述べないが、少なくとも1日も早く、この
“国会公約”を果たし、企業・団体献金は法律で全面禁止されるべきである。
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