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衆院予算委 民主党、質問者全員を女性にして政治とカネなど追及 !
企業・団体献金は全面的に禁止すべきである !
企業・団体が政治資金パーティー券を購入することも全面的に禁止すべきだ !
(フジテレビ系(FNN) 3月2日(月)12時35分配信より抜粋・転載)
民主党は、2日の衆議院予算委員会の質疑を「女性デー」と位置づけて、質問者全てに女性を起用し、閣僚をめぐる「政治とカネ」の問題などを追及した。
民主党の山尾 志桜里議員は、「2011年から2012年にかけての鈴与からの献金も、政治資金規正法22条の3に違反する疑いがある」とただすと、望月環境相は、「わたし自身ですね、鈴与の(補助金交付の)決定を、もちろん知らなかったわけです」と述べた。
民主党が、質問者全員に女性を起用したのは、女性の積極的な登用をアピールするため。
この中で、山尾 志桜里議員は、望月環境相をめぐる、国の補助金交付企業からの新たな献金
問題について、政治資金規正法違反の疑いがあるとただしたが、望月環境相は、補助金交付の決定を知らず、補助金は一般社団法人からの交付で、問題はないという認識を示した。
最終更新:3月2日(月)12時35分Fuji News Network
(参考資料)
政治とカネのスキャンダルを根絶する、
不可欠の改正とは何か ?
各政党本部 御中
企業・団体献金等の全面禁止を求める要求書
(2009年4月1日より抜粋・転載)
政 治 資 金 オ ン ブ ズ マ ン
共同代表・上脇博之(神戸学院大学大学院実務法学研究科教授)
は以下の通りです。
1. 企業・団体献金は全面的に禁止すべきである !
(1)企業・団体献金の本質は利益誘導である !
(2)そもそも政治的な寄附は主権者である国民個人しか許されない !
(3)八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は「お助け」判決だった!
(4)企業・団体献金の全面禁止は「政治改革」の“国会公約”だった !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
(5)“日本経団連による政党政策の買収”に利用させてはならない !
経団連会長・副会長会議は、1993年に、「企業献金に関する考え方」(1993年9月2日)を発表し、「企業献金」について「一定期間の後、廃止を含めて見直すべきである」とし、翌年から企業・団体献金の斡旋を中止した。
しかし、2002年に日経連と統合し総合経済団体になったことを機に、日本経団
連は、「政治と新たな関係の構築」に向かうと公言し、2003年9月には、10の「優先政策事項」を発表し、2004年1月にはそれに基づき、与党第一党の自由民主党と野党第一党の民主党の各政策を評価し、それに応じて傘下の企業に政治献金をするよう斡旋し始め、今日まで続いている。
これは、主権者国民からすると、“日本経団連による政党政策の買収”に相当する。
したがって、このような“買収”に利用されないためにも、企業・団体献金は法律
で全面的に禁止されるべきである。
2. 企業・団体が政治資金パーティー券を購入することも全面的に禁止し、
政治資金パーティーの透明度を高めるべきである !
(1)企業・団体が政治資金パーティー券を購入することも全面的に禁止すべきである !
企業・団体が、政治資金を集めるためのパーティー券を購入することも、法律で全
面的に禁止されるべきである。というのは、企業・団体が政治資金のパーティー券を
購入することも、実質的には企業・団体献金に等しいからだ。
そもそも現行の政治資金規正法においても、収益率の高いパーティー収入は寄附と
して取り扱われるべきである。政政治資金制度研究会編集『逐条解説 政治資金規正法<第二次改正版>』(ぎょうせい・2002年57頁)は、以下のように解説している。
「対価関係にあるものでも、対価相当分を超えて金銭等の供与又は交付がある場合には、その超える部分は寄附となるものと解される。例えば、政治資金パーティーのパーティー券の購入代は、通常はパーティー出席のための対価と考えられるが、その代金が社会通念上の価値を超えるものである場合、当該超える部分は寄附として取り扱われることになる。」
しかし、政治団体の政治資金収支報告書を見ると、これは全く遵守されていない。
これまで開催されている政治資金パーティーはその収益率が高く、パーティーとしては
「その代金が社会通念上の価値を超えるもの」であるにもかかわらず、寄附として報告されてこなかった。
したがって、企業・団体が政治資金パーティー券を購入することも、全面的に法律
で禁止されるべきである。
(2) 政治資金パーティーの透明度を高めるべきである !
加えて、企業・団体が密かに政治資金パーティー券を購入しないよう、政治資金パ
ーティー収入の透明度を高めるべきである。
現行法によると、政治資金パーティー収入につき、支払い者氏名・住所・職業・金
額・年月日の報告義務を負うのは、「同一の者から同一の政治資金パーティーの対価の支払いで、その金額の合計額が20万円を超えるもの」に限定している(政治資金規正法12条1項)。
しかし、これでは、透明度が低すぎる。また、企業・団体に政治資金パーティー券
の購入を禁止しても、企業・団体が違法に政治資金パーティー券を購入することを事
実上防止できないだろう。
したがって、政治資金パーティー収入についても、寄附の場合と同様に「年間5万
円を超えるもの」へと当該報告義務の要件を引き下げるべきである。
3.上記の違反に対する罰則は強化されるべきである !
以上の法律改正を行う際には、その各違反に対して罰則がそれれぞれ強化されるべきである。
企業・団体献金の全面禁止、企業・団体の政治資金パーティー券購入全面禁止などが実現し、その違反に対する罰則が強化されれば、金権政治腐敗は大幅に防止できる
だろう。
国民の政党不信をこれ以上増幅させず、むしろ解消し、健全な議会制民主主義・国民主権を復活させるためにも、至急、罰則の強化も含めて政治資金規正法の改正が強く求められる。
今、各政党には、主権者国民の信頼を得る真摯な努力が国民の目に見える形で実行
されることが、強く求められている。
以上。
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