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安倍内閣による憲法の破壊を許すべきでない !
安倍自民党の深層・真相は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/08/15より抜粋・転載)
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1)〜10 )は前2 回投稿済みです。以下はその続きです。
11 )安倍内閣は、この日本国憲法の改変を目論んでいる !
ところが、いま、安倍内閣は、この日本国憲法の改変を目論んでいる。
安倍内閣の日本国憲法の改変は、憲法破壊と言ってよい。
その象徴は、第97条の全文削除である。
97条は、基本的人権が「永久に侵すことのできない権利」であることを「最高法規」として定めたものである。
この条文の全文削除は、安倍自民党が、基本的人権を「永久に侵すことのできない権利」と認めていないことを、意味するものと解釈できる。
「人類の多年にわたる、自由獲得の努力の成果」という、基本的人権尊重の歴史的経緯を肯定しないというスタンスも明瞭である。
12 )安倍自民党によって、第13条の改定も目論まれている !
この認識に基づいて、安倍自民党によって、第13条の改定も目論まれている。
自民党憲法改正草案における条文は、次のものである。
第一三条:全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
基本的人権の尊重について、現行憲法は、「公共の福祉に反しない限り」最大尊重するとしているが、自民党改憲案は、「公益及び公の秩序に反しない限り」最大限尊重としている。
「公共の福祉」による制約は、他の個人の基本的人権を損なわないための、利害調整であって、国家が国家の事情で、基本的人権を制限するものではない。
13 )自民党改憲案は「公益及び公の秩序」に
反しない範囲内でしか、基本的人権を尊重しない !
ところが、自民党改憲案は「公益及び公の秩序」に反しない範囲内でしか、基本的人権を尊重しないというものである。
自民党改憲案は、大日本帝国憲法における、基本的人権の位置付けと同様になる。
政治的自由にかかわる、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」について、現行憲法は「これを保障する。」
と規定するが、自民党改憲案では、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」とする。
14 )自民党改憲案は、戦前の大日本帝国憲法への回帰だ !
これも自民党改憲案は、戦前の大日本帝国憲法への回帰である。
大日本帝国憲法では、「法律ノ範囲内ニ於テ」言論の自由を認めたが、その範囲を定めたのが悪名高い「治安維持法」である。
「治安維持法」違反の最高刑は、死刑とされ、多くの市民の命が奪われた。
安倍内閣は、日本国憲法をなし崩しで、破壊しつつある。
集団的自衛権の行使は、憲法解釈上認められないとの解釈が、政府によって維持されてきたが、安倍内閣は、この憲法解釈を、憲法改正手続きを経ずに改変した。
15 )日本を「戦争をする国」に 変質させる画策が進行している !
安倍政権下、日本を「戦争をする国」に変質させる画策が進行している。
敗戦から約75年が経過した今、私たちは、不戦の誓いを新たにしなければならない。
同時に、敗戦後日本の基本路線をねじ曲げる、現在の安倍政治の退場を、喫緊の課題に位置付けねばならない。
(参考資料)
T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。
極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。
特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。
なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、一通り目を通しておくべきだろう。
U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %
安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、
(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)
◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート
◆憲法学者の見解:違憲(84 %)・
違憲の疑いあり計・98 % ! 合憲・2 % !
アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。
「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」
V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の改憲案・
「緊急事態条項」とそっくりだ !
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、ヒトラーのように独裁にひた走る !
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