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野党議員による国会召集による国会開催
は、政治的義務にはとどまらず、法的義務だ !
自民党議員の深層・真相は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/08/03より抜粋・転載)
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1)安倍内閣には、2017 年にも、野党の国会召集要請を、無視した !
安倍内閣には、2017年にも、野党の国会召集要請を、無視した前科がある。
2017年、野党は、安倍首相の疑惑問題の森友・加計問題を追及していた。
野党は、2017年6月22日に、日本国憲法第53条に基づいて、臨時国会の召集を要求した。
ところが、安倍内閣は、野党の要求から98日を経過した、2017年9月28日まで、臨時国会を召集しなかった。
安倍内閣は、臨時国会を招集した冒頭に、衆議院を解散し、2017年10月に衆院総選挙が実施された。野党が求めた、実質的な審議は、行われなかった。
2)安倍内閣の対応は、憲法違反であると
して、野党議員が、沖縄地方裁判所に提訴した !
この対応について、沖縄県選出の野党国会議員4名が、憲法違反であるとして、沖縄地方裁判所に提訴した。この裁判の判決が、本年6月10日に示された。
判決は、臨時国会の召集決定が、「高度の政治性を有する」としたが、憲法第53条は「単なる政治的義務ではなく、憲法上明文をもって規定された、法的義務である」と指摘した。
「この義務を履行しなかったり、不当に召集を遅らせたりした場合は、少数派の国会議員の意見を国会に反映させるという、憲法53条の趣旨が、没却される恐れがある」として、司法審査の対象となるとした。
3)裁判所は、野党議員が求めた損害賠償要求を棄却した !
しかしながら、野党議員が求めた損害賠償については、「臨時国会開催で得られる、国会議員の利益は、個人的な利益ではなく、国民全体のための利益であり、個々の議員への金銭賠償で補てんされ、回復するという性質のものではない」として請求を棄却した。
このため、安倍内閣の対応については、「違憲かどうかを判断するまでもない」として、憲法判断を示さなかった。
沖縄選出国会議員4名の損害賠償請求は、棄却されたが、沖縄地裁の山口和宏裁判長は、
・憲法第53条後段に基づく召集要求がなされた場合、内閣は、憲法上の義務法として、召集義務を負う。
4)野党議員による国会召集による国会開催
は、政治的義務にはとどまらず、法的義務だ !
これは政治的義務にはとどまらず、法的義務である。
・臨時会を召集する、しないについて、内閣に認められる裁量の余地は、極めて乏しい。
・召集時期に関する裁量も、必ずしも大きいものとは考えられない。ことを明記した。
原告の訴えそのものは、棄却されたが、憲法第53条に基づく、臨時国会召集の要求に対して、臨時国会を招集することは、「内閣の法的義務」であることが、明記された意味は大きい。
また、招集時期に関する裁量も、大きいものとは考えられない、とした意味も大きい。
判決は、「通常国会の開催時期が近い、などの特段の事情がない限り、国会を召集する義務があり、内閣に認められる裁量の余地は、極めて乏しい。召集しないという判断はできず、召集時期に関する裁量も大きくない」と明記した。
5)国会召集の要求から、招集までの
日数については、「遅くとも20日間」である !
国会召集の要求から、招集までの日数について、原告側は、「遅くとも20日間」が合理的期間と主張してきた。
自民党も憲法改正草案で、憲法第53条について、国会召集の期限を定めた、改正案を明示している。自民党の改正案条文は、次のものである。
第五十三条
内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に、臨時国会が召集されなければならない。
6)自民党の改正案条文でも要求があった日
から二十日以内に、臨時国会を召集すべきと規定した !
自民党の「憲法改正草案Q&A増補版」は、次のように記述している。
【Q23】その他、国会に関して、どのような規定を置いたのですか?
【自民党の答】 (53条 臨時国会)
53条は、臨時国会についての規定です。現行憲法では、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないことになっていますが、臨時国会の召集期限については、規定がなかったので、今回の草案では、「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と、規定しました。
党内議論の中では、「少数会派の乱用が心配ではないか」との意見もありましたが、「臨時国会の召集要求権を、少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは、当然である」という意見が、大勢でした。
―この続きは次回投稿しますー
(参考資料)
T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、
その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %
安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、
(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)
◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート
◆憲法学者の見解:違憲(84 %)・
違憲の疑いあり計・98 % ! 合憲・2 % !
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」
V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案・「緊急事態条項」だった !
2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。
しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
改憲案・「緊急事態条項」とそっくりだ !
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