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4月14日・日曜討論:「みんなで考える、いじめをどうなくす」
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 4 月 15 日 21:09:13: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


4月14日・日曜討論:「みんなで考える、いじめをどうなくす」

   いじめについて、他の識者の見解は ?


(tvtopic.goo.ne.jp:2019年4月14日より抜粋・転載)

放送日 2019年4月14日(日) 9:00〜10:00

放送局 NHK総合:番組概要

伊藤雅之らが挨拶した。今回のテーマは「いじめ」となっている。また18歳以下の自殺者数では4月が最も数が多くなっているという。キーワード:いじめ

○みんなで考える、いじめをどうなくす !

◆いじめについて

スタジオではいじめについて話題となった。専門家からは、前年度からのものに関しては学校の中で引き継ぎをして頂きたいとの意見が挙がった。また、必ずしも不登校=いじめとは言えないが、中にはいじめられたトラウマから、抜け出せずにいる生徒もいるとの意見が挙がった。

スタジオではいじめについて話題となった。専門家からは、依然として件数は多く、自殺が絶えないという状況に胸が痛いとの意見が挙がった。また、この問題について大人があまり関心を持っていないと感じているとの意見が挙がった。

スタジオではいじめについて解説された。いじめで悩んでいる子供たちに何ができるのかについては、「学校以外にも居場所があることを知る」、「子どものSOSを見逃さない」というポイントが参考としてあるという。また学校復帰を前提とする不登校対策も転換が図られているという。

スタジオではいじめについて話題となった。専門家からは学校自体が相談できる場所、安心して相談できる先生がそばにいるという状況を作らなければいけないと思うとの意見が挙がった。ま弁護士のところに助けを求めに行くアクションのほうが起こしやすいという人もいると思われるとの意見も挙がった。

スタジオではいじめについて話題となった。専門家からは、日々の変化に気付けるかどうかがあり、携帯電話の使い方の変化を見るというのも1つの手段であるという。また、先生が見つけたいじめに対して、どのように対応するのかということを構築しておかなければならないが、この問題の本質はしっかり協議するような場が確立されていないことが問題だと思われるとの意見が挙がった。

スタジオではいじめについて話題となった。専門家からは、いじめの問題は法的なことでガイドラインを含めて文科省も整備してきたと思うが、問題なのは現場で行われていかないことであるとの意見が挙がった。

スタジオではいじめについて解説された。平成23年に滋賀県大津市での中学生のいじめ自殺で学校と教育委員会の対応が問題となったことをきっかけにいじめ防止対策推進法が成立した。いじめ防止対策推進法はいじめの早期発見や防止、事実確認を進めることが狙いとなっている。

スタジオではいじめについて解説された。専門家からはせっかくある法律やガイドラインが生かされておらず、失われた命は戻ってこないということを実感して大人も受け止めなければいけないとの意見が挙がった。また、いじめについて現在、検討していなかったり取り組んでいない学校は1つもないと考えているが、その一方で重大事態に至っているケースが出ているのも事実で、一番重要なのは初期対応を誤ってしまったために重大事態を招いているというのが見受けられるので、察知する力を鋭敏にすることが必要であるとの意見が挙がった。

スタジオではいじめについて解説された。インターネットを使ったいじめが平成29年度は1万2632件と過去最多となっているという。スマートフォンの普及を背景に、無料通話アプリなどで仲間外れにされたり、投稿した動画を巡って誹謗中傷を受けるなどの被害が出ているという。

スタジオではいじめについて話題となった。専門家からは、これまでから注目されていたが最近問題となっているのが社会的なマイノリティの人たちへのいじめも注意しておかなければならないとの意見が挙がった。

スタジオではいじめについて解説された。いじめ防止対策推進法では、いじめにより被害を受けた子供が、生命や心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがある。または相当期間、学校の欠席を余儀なくされている場合は重大事態として対処すべきとしている。この重大事態は平成29年度は474件にのぼっている。

スタジオではいじめについて解説された。専門家からは、重大事態の対応について2年前のガイドラインで緻密に書かれているが殆ど守られていないとの意見が挙がった。また、迅速に対応することが大事で、そのプロセスで児童の尊厳を守っていく、二次被害を起こさないところに留意していくのが大事であると思われるとの意見が挙がった。

エンディング09:59〜:小郷知子らが挨拶した。

☆キャスト:尾木直樹・内藤大助・森田洋司・小森美登里・山脇由貴子・峯本耕治・山本聖志

☆司会者:伊藤雅之・小郷知子

(参考資料)

いじめの苦しみで、自殺が選択されることほど、むごいことはない !

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/01/23より抜粋・転載)
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1)昨年11月、母親と小学2年の長女の、

無理心中とみられる事件があった !

昨年11月、宮城県仙台市泉区で、母親と小学2年の長女の、無理心中とみられる事件があった。

その父親が、1月21日、仙台市教育委員会に、第三者委員会による調査を求める、要望書を提出した。父親は「長女は、学校でいじめを受け、相談を受けた学校も、対応を怠った」と訴えている。

報道によると、父親は、長女が小学1年だった昨年3月ごろから、同級生に、仲間外れにされる、たたかれそうになるなどの、いじめを受けていたという。

2)多数のいじめにあった、長女は、精神的に

不安定となり、母親も体調を崩した !

両親から相談を受けた学校は、「いじめがあったという事実をもとに、マニュアルにのっとって対応する」と返答したが、対応は進まず、長女は、精神的に不安定となり、母親も体調を崩した。

長女は、昨年8月ごろ、文中で6度も「しにたいよ」と訴える手紙を、両親宛てに書き、「わるいことしかないよ」、「いじめられて、なにもいいことないよ」などと訴えていた。

父親は、昨年11月29日に、2人が自宅で、死亡しているところを発見した。

宮城県警は、母親が、長女の首を絞めた後に、自殺した無理心中の可能性がある、とみて捜査している。

3)父親は、「何十回といじめについて相談したが、

対応してもらえず、絶望していた」と訴えた !

要望書提出の際の取材に対して、父親は、「何十回といじめについて相談したが、対応してもらえず、絶望していた」と時折涙をこらえながら訴えた。

市教育委の佐々木洋教育長は、「事案は、重く受け止めている。しっかりと調査し、事実関係の把握につとめる」とコメントした。

しかし、学校がいじめを認定し、対応していたかどうかについては、明らかにしていない。

また、学校での悲劇が起こった。事実関係の解明が急がれる。

4)いじめの苦しみで、自殺が選択されることほど、むごいことはない !

いじめで、自死が選択されることほど、むごいことはない。

このような事態が、二度と発生しないように、対応策を明確にするべきである。

学校教育法は、第17条で、同法第1条が定める、「学校」に子を就学する、義務を定めている。

日本国憲法が、第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

5)「学校教育」以外に、「普通教育」を受けさせる

   機会があれば、保護者は、その方法を選択できる !

と定めていることに基づく法律であるが、日本の主権者は、これらの法令の意味するところを、正確に理解する必要がある。

日本国憲法は、「保護する子女に、普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めているが、「保護する子女に、学校教育を受けさせる義務を負ふ」と定めているわけではない。

「学校教育」以外に、「普通教育」を受けさせる機会があれば、保護者は、その方法を選択することができると考えられる。

6)教育を受ける義務は、「子女が、学校教育を

   受ける義務」ではないことだ !

憲法が定めているのは、「子女に普通教育を受けさせる義務」であり、ここから「義務教育」という言葉が使われているが、より重要なことは、ここでいう「義務」が、「保護者が子女に普通教育を受けさせる義務」であって、「子女が、学校教育を受ける義務」ではないことだ。

言い方を変えれば、「子どもが学校に行く義務はない」のである。

すべての保護者は、このことを、まず明確に認識するべきである。

7)学校において、子どもの命や人権が守られていない現実が、多く存在する !

8)子供には、「学校に行かない自由」が、

   付与されていることを、保護者は理解すべきだ !

9)いじめ等される場合、「児童の最善の利益が

   主として考慮され」なければならない !

10)「いじめ」の被害者は、「学校に行きたくない」

     との意見になっている可能性大だ !

11)学校の側も、基本的には、子供が学校に

    行くことを「強要する」態度が多い !

12)「教育機会確保法」に、「学校以外の場において行う、

    多様で適切な学習活動の重要性」が明記された !
 
13)「学校に行かない自由」が、

    不十分ながらも法律条文として明記された !

14)学校に行かずに普通教育を受ける生徒を、

    「家庭教育児童生徒」と表現するべきである !

 

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