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新防衛大綱・政府骨子案:いずも「空母化」与党了承 !
大綱案に事実上明記、専守防衛を逸脱の恐れ !
自民党の憲法観への識者の見解・詳報は ?
(www.tokyo-np.co.jp:2018年12月12日より抜粋・転載)
東京新聞:朝刊:政府は、十二月十一日、新たな防衛力整備の指針「防衛計画の大綱」と、今後五年間の装備品の見積もりを定めた中期防衛力整備計画(中期防)の骨子案を自民、公明両党のワーキングチーム(WT)会合で示し、大筋で了承された。
短距離離陸と垂直着陸が可能な戦闘機「STOVL機」を搭載できるよう、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦「いずも」を改修する事実上の空母化が明記された。運用次第で他国への攻撃も可能で、専守防衛の逸脱につながる恐れがある。(上野実輝彦)
政府は、新大綱と中期防を十八日にも閣議決定する。
◆政府は、呼称を「空母」ではなく、「多用途運用護衛艦」とする !
大綱骨子案で、「必要な場合に、現有の艦艇からのSTOVL機の運用を可能とするよう、必要な措置」をとると説明した。中期防骨子案で、STOVL機が離着陸できるよう、「多機能のヘリコプター搭載護衛艦(いずも型)の改修」を行うとした。
政府は、批判を避けるため、呼称を「空母」ではなく「多用途運用護衛艦」とする考えである。
◆自公は、最新鋭ステルス戦闘機 F35B導入を了承済み !
与党は、STOVL機の米国・最新鋭ステルス戦闘機F35B導入を了承済み。
政府は、憲法で認められる「自衛のための必要最小限度の範囲」を超えるとして「攻撃型空母」を保有してこなかった。政府は、WT会合で、改修後もSTOVL機を常時搭載しないと説明した。
慎重姿勢だった公明党は、「戦闘機を常時運用しないことが明示され、専守防衛を踏まえた改修だと確認した」(佐藤茂樹安全保障部会長)と理解を示した。
岩屋毅防衛相は、十一日の記者会見で、「他に母基地がある航空機を、時々の任務に応じて搭載するのは、決して、攻撃型空母に当たらない。(改修後も)他国に、壊滅的な破壊をもたらす能力は、持ち得ない」とした。
◆F35Bは、他国に打撃を与える能力を、実質的に持つ !
だが、F35Bの離着陸が可能になれば、他国に打撃を与える能力を、実質的に持つ。安全保障関連法で発進準備中の米軍機への後方支援を認めた。いずも艦上で給油した米軍機が他国の爆撃に向かう可能性もある。
◆林元空将補:改修された「いずも」は、
攻撃能力を備えた空母とみなされる !
◆従来の防衛政策を変質させる装備の導入も明記された !
(参考資料)
T 憲法を改定せずに解釈改憲しようとしている、
憲法違背・憲法破壊の安倍政権 !
安保法制違憲判断に反論の余地はない !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/06/10より抜粋・転載)
1)安倍政権が窮地に追い込まれている理由は、
矛盾を押し通そうとしているからだ !
2)安倍氏は、以前、憲法改定を主張していたが、憲法解釈変更に転換 !
順風満帆(じゅんぷううまんぱん)にみえる安倍政権だが、矛盾を押し通そうとするなら、思わぬ転落に直面する可能性があるだろう。安倍晋三氏は、憲法改定を主張していた。
憲法を改定し、集団的自衛権の行使が可能にすることを提唱してきたのだ。
ところが、憲法改定のハードルは高い。簡単に憲法を改定することができないことが分かった。
ここで、矛盾のない道筋を考える者であれば、憲法改定を実現させる道を、じっくりと見定める。
ところが、安倍晋三氏は、憲法を変えるのが難しいから、憲法を変えずに、中身だけを変えてしまおうとした。
3)憲法を改定せずに解釈改憲しようとしている、
憲法破壊・違背の安倍政権 !
憲法の中身を変えるということは、実体としての憲法改定である。
憲法を改定せずに憲法を改定しようとしているのである。
これを矛盾と言わずして何と表現できるだろうか。これは「おそまつくん」である。
安倍晋三氏、谷垣禎一氏が、懸命に詭弁を積み重ねるが、詭弁を重ねても、人を説得できる論理を構築することはできない。
潔く法案を撤回する決断を示せば、その見識に対する評価を得ることができる。
4)安倍内閣・自民・公明党幹部が懸命に詭弁を
積み重ねる事・ペテン師手法の連続 !
「過ちて、改めざる、是(これ)を過ちと謂(い)ふ」は論語にある言葉だ。憲法は国の基本法である。
憲法を基礎に置いて政治を行うことを「立憲政治」と言い、この考え方を「立憲主義」と言う。
権力の暴走を防ぐために、憲法に基礎を置く考え方が「立憲主義」である。
安倍政権が提案している安保法制は、日本国憲法に反している。この点が問題にされているのだ。
政府がこれまで示してきた憲法解釈に照らしても、安倍政権が国会に提出した安保関連法案は矛盾する。昨年7月1日の閣議決定も憲法に反している。このことが問題にされている。
5)与野党推薦の憲法学者全員が 安保法案を違憲と主張 !
決定打になったのは、国会の憲法審査会で、自民党が推薦して招致した憲法学者が安倍政権提案の安保法制案を「違憲」であると断じたことだ。安倍首相は、現状を冷静に判断して、法案を撤回するべきである。
それが、安倍首相にとってのぎりぎりの逃げ道である。
この判断を誤り、過ちに過ちを重ねれば、安倍政権は、転落することになるだろう。
6)安倍政権が根拠にする、砂川判決は、
集団的自衛権を容認した判決ではない !
安倍政権は、1959年の最高裁砂川判決を正当性の根拠に持ち出すが、砂川判決は集団的自衛権を容認した判決ではない。最高裁砂川判決は、「国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない」として、自衛権を認めたが、集団的自衛権を認めたわけではない。
国連憲章第51条は自衛権として、個別的自衛権と集団的自衛権を明記し、日本政府は日本が主権国家として自衛権を有することから、集団的自衛権を有すると判断してきた。
しかしながら、「集団的自衛権については、憲法の制約からこれを行使できない」と判断してきたのである。
7)歴代政府は、砂川判決を元に、1972年政府見解で、
「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と明言 !
歴代政府は、砂川判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね、1972年の政府見解で、「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」ことを明確に示し、爾来、40年以上、この見解を維持してきた。
安倍政権は、こうした経緯があるにもかかわらず、砂川判決を引っ張り出して「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたのである。これに対して憲法学者が一斉に「論理に無理がある」と批判しているわけだ。
8)歴代政府見解を歪曲し、詭弁に詭弁を重ねても詭弁にしかならない !
詭弁に詭弁を重ねても詭弁にしかならない。
安倍首相がここで矛盾を押し通そうとするなら、その矛盾によって、安倍政権は、崩壊することになるだろう。自衛権の有無と、集団的自衛権の行使に関する制約を改めて整理すると次のようになる。
日本国憲法第9条は次のように定める。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
U 安倍内閣の8 割は、極右・「日本会議議連」に所属だ !
(www.nikkan-gendai.com:2014年12月30日より抜粋・転載)
所詮は「極右」のお友達内閣である。マトモに機能しないだろう。
安倍内閣の8割は、極右・「日本会議議連」に所属だ !
何しろ、安倍首相を筆頭に19人の閣僚中、15人が「日本会議議連」に所属しているのだ。
☆その後の安倍内閣も4分の3は、「日本会議議連」に所属している。
★日本会議は、愛国心教育や改憲を目指す、 日本最大の右翼組織 !
日本会議は、愛国心教育や改憲、「自虐史観」の是正、戦後レジームからの脱却――などを掲げる日本最大の右翼組織。
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