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子女に、学校以外の多様な普通教育の機会を、認めるべきだ !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 10 月 23 日 20:51:28: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


子女に、学校以外の多様な普通教育の機会を、認めるべきだ !

  自公政治家・NHK等が隠蔽・誤魔化す、

    自民党体制・巨大資本の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/10/21より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)〜10 )は前2 回投稿済みです。以下はその続きです。

11 )児童の権利条約」の本質は、

「児童の最善の利益を考慮する事」である !

児童の権利条約には、次の条文が置かれている。

第12条

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

第14条

1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。

12 )日本国憲法が、保護者に課しているのは、

   「子女に普通教育を受けさせる義務」である !

これらの規定の根底にある考え方は、第3条が定める「児童の最善の利益を考慮すること」である。

児童生徒には、「学校に行かない自由」が保障されている。

これは、日本が批准している「児童の権利条約」から導かれる当然の帰結である。

日本国憲法が保護者に課しているのは「子女に普通教育を受けさせる義務」であって、「子女が学校に行く義務」ではない。

子女が「学校に行きたくない」ときに学校に行くことを強要することはできない。

その場合でも、保護者は子女に「普通教育を受けさせる義務」を負う。

13 )学校以外の場における、普通教育に相当する教育を、

    確保することが必要だ !

したがって、学校以外の場における、普通教育に相当する教育を、確保することが必要になる。

2016 年に施行された、「義務教育の段階における、普通教育に相当する、教育の機会の確保等に、関する法律(教育機会確保法)」は、こうした問題意識によって、制定された法律である。

第13 条には、次の条文が置かれた。

(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)

第13 条、国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

14 )民主主義社会において重要な事は、各人の

   「多様性を認める事」である !

この条文には、「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み」という文言が置かれ、「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動」の「重要性」が認定されている。

一歩前進ではあるが、根本的な対応にはなっていない。

自由と民主主義を重んじる社会において重要なことは、「多様性を認めること」である。

日本国憲法は保護者に対して「子女に普通教育を受けさせる義務」を定めているが、「子女に学校教育を受けさせる義務」を定めていない。

15 )「多様で適切な」学習活動を、積極的に

    「普通教育」として認めるべきである !

つまり、普通教育に相当する教育について、多様性を認め、その「多様で適切な」学習活動を、積極的に「普通教育」として認めるべきである。

教育機会確保法は、「不登校対策」の概念に閉じこもったものなのだ。

そもそも、「不登校」という表現自体に、ネガティブな印象が持たされている。

16 )普通教育を受ける機会を保障する、

    教育機会確保法抜本改正が、必要である !

「登校する自由」と「登校しない自由」は、同列に位置づけられるべきものである。

日本国憲法の精神に立てば、「登校しない児童・生徒」に対して、普通教育を受ける機会を保障するのが、政府の役割ということになる。

普通教育を行う場を、学校教育法第1条が定める「学校」以外に、広げる必要がある。

このための教育機会確保法抜本改正が、強く求められている。

(参考資料)

T 米国から上級奴隷・自民党へ密かに長年、資金提供され、

   米国の支援をバックに対米隷属・国民洗脳・

    自民党一党支配体制が構築されてきた !

(T) 右翼・米国の支援で、対米隷属・保守政党の結成 !

冷戦の始まりとともに、対日占領政策・民主化の変更・「逆コース」により、アメリカは、日本の戦時体制を維持し、戦時中のエリート(戦犯たち)に、権力を握らせようと決めていた。

そのため、対米隷属を約束させられた、戦争犯罪人を監獄から出してやった。

1948 年12月24日、釈放された、A級戦犯容疑者は、岸信介(安倍首相・加計理事長の祖父)、児玉誉士夫、笹川良一、正力松太郎など70名以上存在し、戦後の政界・経済界・政界の黒幕など多方面の有力者になった。

講和後の1958 年4月、禁固刑のA級戦犯(賀屋興宣、白鳥敏夫、重光葵、橋本欣五郎などは後に衆議院議員となる)は、全員赦免になった。

1945 年11月、保守政党の結成、再編が行われた。

日本自由党(自民党の前身)の資金は、戦時中に右翼の児玉誉士夫が海軍の「児玉機関」の長として中国で物資調達にあたった時の資産(侵略戦争で強奪した、財産を横領した、裏金・時価4千億円)の一部をもらった。

(2)米国の資金提供等で長期政権を実現 !

岸信介は日本に台頭する保守派の指導者になった。国会議員に選出されて4年も経たないうちに、国会内での最大勢力を支配するようになる。

そしていったん権力を握ると、半世紀近く続く、対米隷属・国民収奪・政権党を築いていった。

このようにして、アメリカの政策に従順な日本政府の体質は、敗戦直後から着実に形成されていた。

そして、CIAが1950~70年代に日本の保守政権の安定化を図り、自民党や「左派穏健勢力」に繰り返し資金提供していた(違法資金)ことが、米国務省の機密文書公開で明らかにされている。

3)大マスコミと自民党とCIAの深い秘密の関係

   日本を反共の防波堤に、米国による日本人「愚民化政策」

   ・「3R」「5D」「3S」で巧妙に支配 !

  ★独裁・安倍官邸は、内閣人事局を通じて、検察・裁判所・省庁幹部

  ・日銀・NHK等の人事権を握って、支配している !

U 国際金融巨大財閥の本音は、悪魔を信仰する、全人類支配搾取の強欲 !

以下は、ヘンリー・メイコウの主張です。

サバティアン-フランキストは、ユダヤ教の異端で、17,18世紀のユダヤ人世界の半分の心を虜にした。彼らは、神は悪であり、逆もまた真なりと説いて、あらゆる道徳を遠ざけた。

彼らは、混沌と荒廃が、救世主の帰還を早めると信じている。

彼らは,地下に潜(もぐ)り、非ユダヤ人と結婚し、便宜的にユダヤ人あるいは、非ユダヤ人の身元を騙(かた)ることによって繁栄した。

「カトリック」の半ユダヤ人、ジョン・ケリーあるいはマデレーン・オルブライトがその例である。

私の作業仮説は、“大半の戦争/紛争はこの悪魔主義カルトによっておぜん立てされた”というものである。
同一の人々が、「我々自身を除いたすべての集団的勢力」(「シオンのプロトコル」)を弱体化させ、世界政府による専制政治(別名「グローバル化」)を確立するために、ひそかに両陣営の出来事を操作する。

言い換えれば、あるひとつのオカルト的エリートが、人類に対して「戦争を遂行」し、我々はそのことを知りさえもしない。

*悪徳ペンタゴン(悪徳五角形):

日本の既得権益(原発マフィアも同類)とは、米国・官僚・大企業の三者をいう。

私はこれに、利権政治屋(自民党・公明党等の政治家)・マスコミを加えて、米・官・業・政・電の五者が、日本の既得権益であるとしている。大多数の検察・裁判官も安倍政権の家来である。

2016 ・17年、報道の自由度は、日本は、世界72 位に転落した。

独裁志向・安倍政権下、隠蔽・権力迎合の捏造・画一偏向報道の

NHK等日本マスコミの腐敗堕落は、ひどい。

米・官・業・政・電は、ピラミッドの構造をしているというのが私の認識である。

ピラミッドの頂点に位置するのは米国である。

日本の司令塔、日本の既得権益の頂点に位置するのは、「米国」・巨大資本なのだ。

(植草一秀氏の説)

 

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