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(回答先: 候補者47人、緊張の日 「外れてホッ」「いい体験」(産経新聞) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 8 月 04 日 09:23:04)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009080402000053.html
【関連】書面辞退『検証』を 100人中45人認める
2009年8月4日 朝刊
選任手続きで外れ、司法記者クラブで会見する裁判員候補者=3日午後、東京・霞が関で
東京地裁で三日に始まった裁判員裁判の選任手続きでは、最初に選ばれた裁判員候補者百人のうち、四十五人が書面審査だけで辞退が認められた。
「予想以上に多くの人に来ていただいてありがたく思います」。秋葉康弘裁判長は手続きの冒頭、お礼を述べたが、実際に裁判所に足を運ぶことなく半数近くの辞退が認められたことは、どう評価されるのか。
最高裁の担当者は「適正かつ柔軟に判断した結果だろう。あくまで担当する裁判官の判断による」と指摘。「裁判員と補充裁判員の計九人と、忌避される可能性のある計十二人に加え、候補者の中に事件関係者が含まれている可能性を考えても十分に選任手続きを行える数」と話す。
最高裁は書面審査の段階で、ある程度柔軟に辞退を認め、候補者の負担を減らす方針を打ち出していた。日弁連裁判員制度実施本部委員の菅野亮弁護士は、辞退理由が分からないのではっきりしたことは言えないと前置きした上で、「四十五人は決して少なくない印象がある。辞退が認められるかどうか微妙な候補者は、もっと裁判所に呼ばれると思っていた。幅広く辞退を認めようとしてきた最高裁の方針の影響があるかもしれない」と分析する。
辞退が認められた四十五人の具体的な内容は不明だが、「身体、精神、経済上に重大な不利益が生じる」「(八月は)参加が困難な月」という抽象的な内容で辞退が認められたのは十七人に上った。ある刑事訴訟法の専門家は「可能な範囲で具体的な内容を公表し、認められたケースとそうでないケースを今後、検証すべきだ」と指摘する。
これに対し、菅野弁護士は「事前に明らかになれば、裁判官の判断のブレが修正される半面、書面審査で辞退が認められる方法が知られ、裁判員に偏りが出てくるおそれがある」と指摘。今後の選任手続きを見守る必要性があるという。
一方、この日、二人の候補者が呼び出しに応じなかった。裁判員法は、候補者が正当な理由なく欠席した場合、裁判所の決定で十万円以下の過料に処すると定める。最高裁の担当者は「制裁するかどうかは、担当裁判官の裁量」として実際の対応は不透明だ。
◆証人質問なく残念
作家の佐木隆三さんの話 検察官が冒頭陳述で「どのような事実を証明しようとしているのかをお話しします」と述べたところが、裁判員裁判の始まりを明確に印象づけた。防御創という専門用語を分かりやすく言い換えた点も、裁判をよく理解してもらおうという意欲が見て取れた。緊張していたのか裁判員が証人に質問をしなかったのは残念だ。裁判官は、将来裁判員になるかもしれない傍聴人にも語りかけるなどもっと裁判を盛り上げてほしい。
◆閉鎖性なくなった
全国犯罪被害者の会(あすの会)代表幹事・岡村勲弁護士の話 事件が複雑ではなく、国民の常識を反映しやすい内容だと感じた。検察官、弁護人ともやさしい用語を使い、映像で説明を加えるなど分かりやすかった。裁判が閉鎖的ではなくなったとの印象を持った。ただ、注意すべきは、冒頭陳述は主張であり、証拠ではない。証拠と主張を区別して裁判員に伝える必要がある。被害者の思いを理解してもらった上で、公平な裁判となるよう願っている。
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