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この顔にピ〜ンときたら冤罪?候補w
次の衆議院選で行われる最高裁選挙の落選最筆頭候補は、近藤崇晴裁判長に決定w 個人的な意見w
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東村山市民新聞裁判 東京高裁 判決文抜粋
平成13年12月26日判決言湊 同日原本領収 裁判所書記官 竹之内 郁
平成13年(ネ)第1786号 謝罪広告等請求控訴事件
(原審 東京地方裁判所平成9年(ワ)第17834号)
(口頭弁論終結日 平成13年10月31日)
判 決
東京都東村山市多摩湖町1丁目23番地2−308号
控 訴 人 矢 野 穂 積
東京都東村山市瀬訪町・1丁目2番地7
控 訴 人 朝 木 直 子
上記2名訴訟代理人弁護士 中 田 康 一
東京都新宿区信濃町32番地
被 控 訴 人 創 価 学 会
上記代表者代表役員 森 田 一 哉
上記訴訟代理人弁護士 福 島 啓 充
同 桐ヶ谷 章
同 若旅 一夫
同 井田 吉則
同 吉田 麻臣
同 小渕 浩
同 松村 光晃
同 築地 伸之
同 山下 幸夫
主文
本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人らの控訴の趣旨
(1)原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り消す。
(2)被控訴人の請求をいずれも棄却する。
2 被控訴人の本訴請求の趣旨
(1)控訴人らは,被控訴人に対し,原判決別紙二2記載の謝罪広告を,原判決別紙三記載の各新開に,原判決別紙四記載の各条件で,それぞれ1回掲載せよ。
(2)控訴人らは,被控訴人に対し,各自2000万円及びこれに対する平成9年9月25日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 当審における審理,判断の範囲
原判決は,上記2の被控訴人の本訴請求を,控訴人らに対し,原判決別紙二1記載の謝罪広告を東村山市民新聞社発行の東村山市民新聞(以下「本件新聞」という。)に原判決別紙四3記載の条件で1回掲載すること並びに控訴人ら各自に対し200万円及びこれに対する平成9年9月25日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うことを命ずる限度で認容し,その余の請求を棄却した。この原判決中被控訴人の請求を棄却した部分については,被控訴人からの控訴の申立てがないので,当審においては,原判決が認容した範囲内で,被控訴人の本訴請求の当否を審理,判断すべきこととなる。
第2 本件事案の概要及び当事者双方の主張
1 原判決の引用
本件事案の概要及び争点に関する当事者双方の主張は,次項以下に当審における当事者双方の主張を補足するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」の項の記載のとおりであるから,この記載を引用する。ただし,原判決7貫11行目に「記事ついて」とあるのを「記事について」と,12頁2行目及び3行目に「被告ら」とあるのをいずれも「明代及び控訴人(被告)ら」と,それぞれ改める。
すなわち,東村山市議会議員であった亡朝木明代(以下「明代」という。)は,平成7年6月19日に戸塚節子が経営する洋品店においてTシャツが万引きされた事件(以下「本件窃盗被疑事件」という。)の被疑者として,同年7月12日,警視庁東村山警察署によって東京地方検察庁八王子支部の検察官に書類送致された。明代は,同年9月1日午後10時過ぎころ,東村山駅前の6階建てマンションの5階と6階の間の非常階段から地上に転落し 翌2日午前1時,多発性外傷に基づく出血性ショックを主体とする外傷性ショックにより死亡した(以下「本件転落死亡事件」といい,本件窃盗被疑事件と併せて,以下「本件事件」という。)東村山市民新聞社の編集長であった控訴人矢野穂積及び明代の長女で東村山市民新聞社の副編集長であった控訴人朝木直子(以下「控訴人直子」という。)は,本件新聞の平成7年9月27日付け第68号から平成8年2月21日付け第72号まで合計5回にわたり,本件事件に関する記事(本件窃盗被座事件に関しては,原判決別紙一の1及び2の青線で囲まれた部分であり,本件転落死亡事件に関しては原判決別紙一の1から5までの赤線で囲まれた部分である。以下併せて「本件記事」という.)を掲載して,本件新聞を発行,頒布した
被控訴人は,本件記事は,被控訴人が明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件をねつ造したこと,本件転落死亡事件が自殺や事故ではなく,被控訴人の関与によって行われた殺人事件であることを一般読者に認識させ,あるいはこれらの疑惑があるとの印象を一般読者に与えるものであって,披控訴人の社会的評価を低下させるものであると主張し,不法行為による損害賠償として,控訴入ら各自に対し2000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するとともに,同法723条に規定する名誉回復処分として,控訴人らに対し謝罪広告の掲載を請求した。
なお,当審においては,前記のとおり,原判決別紙二1記載の謝罪広告を本件新聞に原判決別紙四3記載の条件で1回掲載するとの請求並びに200万円及びこれに対する遅延揖害金の支払請求の当否が審理の対象となっている。
2 控訴人らの補足主張 (以下タイトルのみ掲載)
(1)言論の応酬(正当な反論行為)としての違法性阻却
(2)摘示された事実の真実性に関する補足主張
ア 本件転落死亡事件について
(※(ア)〜(ハ)まで控訴人の主張を列記 HP創価問題新聞などと同趣旨)
イ 本件窃盗被疑事件について .
(※(ア)〜(エ)まで控訴人の主張を列記)
3 被控訴人の補足主張
(※ 被控訴人の主張列記)
第3 当裁判所の判断
1本件記事が被控訴人の社会的評価を低下させるものであるかどうか
本件記事は,全体としてみると,本件転落死亡事件が自殺ではなく殺人事件であって,その殺人事件に被控訴人が関与しているとの事実及び明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件がねつ造されたものであり,このねつ造に被控訴人が関与しているとの事実を摘示するものであって,被控訴人の社会的評価を低下させるものであることは,原判決13頁10行目から27頁6行目までに説示するとおりであるから,この理由説示を引用する。
2 本件記事の掲載,頒布について控訴人らが不法行為責任を食うかどうか
(1)本件記事の公共性,公益性について
本件記事が企共の利害に関する事実にかかわり,その掲載,頒布の目的が専ら公益を図るためと認められることは,原判決28貫10行目から29頁4行目までに説示するとおりであるから,この理由説示を引用する。
(2)本件記事に摘示された事実が真実であるかどうか,控訴人らにおいて真実と信じたことについて相当の理由があるかどうかについて
ア前記のとおり,本件記事において摘示された事実は,本件転落死亡事件が自殺ではなく殺人事件であって,これに被控訴人が関与しているとの事実及び明代を被疑者とする本件窃盗披疑事件がねつ造されたものであり,これに被控訴人が関与しているとの事実であるから,真実性の証明の対象となる事実は,本件転落死亡事件が起きるまでの間に明代や控訴人らの周辺で発生した一連の事件や同人らに対する嫌がらせ等に被控訴人の関係者が何らかの関与をしているのではないかとの疑いを裏付ける事実(嫌がらせ関与裏付け事実)ではなく,明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件がねつ造されたものであって,被控訴人がこれに関与しているとの事実及び本件転落死亡事件が殺人事件であって、披控訴人がこれに関与しているとの事実(被控訴人関与事実)であるというべきである。
イ そこで,被控訴人関与事実が真実であるか,あるいは控訴人らにおいて真実と信じたことについて相当の理由があるかどうかについて検討する。
(ア)関係証拠(甲7から9まで,11,13,14の1,2,甲15から17まで,乙1,2,4,13から18まで,23,41,55,58、131,131のB,132,133,143,167,168)によれば,以下の事実が認められる。(略)
e 本件窃盗被疑事件は,同年6月19日に戸濠が東村山警察署東村山駅前交番に赴き,自己の経営する洋品店「ステイル」において同日明代により商品のTシャツが万引きされたと届け出たことが発端となっている。戸塚が明代を万引きの犯人と特定した理由は,現職の市議会議員である同人の顔を見知っていたからであった。同事件を捜査した東村山警察署に対し,明代は,政治的陰謀によるえん罪であると主張し,また,犯行時期とされる時間は控訴人矢野とレストランで飲食していたと弁解したが,同署は,他に目撃者が複数おり,また明代の上記弁解は信用できないとして,同事件は明代の犯行であると認め,同年7月12日,窃盗の被簸事実で東京地方検察庁八王子支部に送致した.
(略)
g 本件転落死亡事件の捜査を行った東村山警察署は,同年9月2日までの捜査状況(現場の状況,関係者からの事情聴取及び検視の結果等)から犯罪による可能性は薄いとの認識を持ち,更に引き続き捜査を行った結果,同事件に他人が介在した状況にはなく,犯罪性はないものと判断し,その旨の意見を付して,同年12月22日,被疑者不詳の殺人事件として東京地方検察庁八王子支部の検察官に送致した。
同事件について送致を受けた検察官は,平成9年4月14日までに,断定はできないものの自殺の疑いが濃厚であると判断し,捜査を終結した。
h 平成7年9月11日発売の「週刊現代」9月23日号に掲載された週刊現代記事には,大統や控訴人直子の,被控訴人が明代を殺害したかのような印象を与える発言や本件窃盗被疑事件も被控訴人が明代を陥れたものであるとの発言等が掲載されている。被控訴人は,同月12日,週刊現代記事の掲載が名誉毀損罪に当たるとして,同誌の編集長,大統及び控訴人直子を警視庁に告訴したが,東京地方検察庁八王子支部は,平成10年7月15日付けで不起訴処分とした。、
(イ)本件転落死亡事件が殺人事件であり,これに被控訴人が関与していること,あるいはそのように控訴人が信じたことについて正当の理由があることの根拠として控訴人らが挙げる事実(前記第2の2(2)アの各事実)について検討する。
(略)
むしろ,被控訴人の信者が関与していることの客観的な裏付けを欠くものや,控訴人らの主張によってさえ被控訴人の信者が関与しているか明らかではないもめも多く含まれている。
披控訴人自身が関与しているものと認められるもの((タ)(ネ)(ノ))の聖教新聞における各記事の掲載の事実)についても,これが明代の殺害を教唆したり,扇動するような内容のものとはいえない(乙16,148,149,そもそも,上記(ネ)及び(ノ)の聖教新聞の各記事は,いずれも本件転落死亡事件の後のものである。)。
また,本件転落死亡事件を担当した東京地方検察庁八王子支部の信田昌男検事及び吉村弘支部長検事は,いずれも被控訴人の信者であることが認められる(乙36,37,65,90,151,152,169,171)が,このことから同事件の捜査が公正を欠くものであったとは証拠上認められないし,まして,このことが同事件に被控訴人が関与していることの根拠となるものではない。
さらに,前記(ア)hのとおり,週刊現代記事に係る告訴に対しては不起訴処分がされているが,このことがただちに本件転落死亡事件に被控訴人が関与していることの合理的な根拠となるものではない(なお,控訴人矢野は,乙163の陳述書において,上記告訴事件を担当した検事が,本件転落死亡事件に被控訴人が関与した疑いは否定できないと不起訴処分の理由を述べていた旨陳述するが,上記判断を左右するものではない。)。
確かに,当時,明代が被控訴人を批判する言動をしていたことから,被控訴人やその信者の多くがこれを快く思っていなかったものと考えられるが,このことから本件転落死亡事件に被控訴人が関与していると推測するのは短絡的にすぎる(なお,「草の根グループ」に対しては,被控訴人やその信者以外にも批判的な立場の者は少なくなかった。)のであって,結局,控訴人らの主張を検討しても,いずれも本件転落死亡事件との関連性に乏しく,客観的に見て,同事件に被控訴人あるいは被控訴人の信者が関与していることの根拠としては甚だ薄弱であるといわざるを得ない。
(ウ)次に,本件窃盗被疑事件については,戸塚の申告に基づき明代が被疑者であるとされたものであるが,戸濠は被控訴人の信者ではなく,被控訴人とは無関係と認められる(甲8,9)。また,東村山警察署が明代を窃盗容疑で書類送致した当日,東村山市議会副議長を務める公明党の市議会議員木村芳彦が同署を訪れ,署長室で本件窃盗被疑事件について同署長及び副著長と面談したことがあったことや,本件窃盗事件の担当検事も信田検事であることが認められる(乙36,47)が,これらを含め,上記(イ)と同様,前記第2の2(2)イにおける控訴人らの主張を検討しても,同事件がねつ造されたものであって,これに被控訴人が関与していることは客観的根拠に乏しく,被控訴人が明代と対立関係にあることに基づく憶測の域をいまだ出ない。
(エ)以上によれば,被控訴人関与事実はいずれも真実であると認めることはできず,また,控訴人らにおいて,これを真実と信じたことについて相当の理由があったということもできない。
(3)控訴人らの責任について
ア 以上によれば,本件記事を発行,頒布した控訴人らは,被控訴人に対し,不法行為斉任を負うものというべきである。
イ 控訴人らは,被控訴人が宗教法人としての存立の目的に反する団体であって,実質的には法人格を有しないから,本件訴えは不適法であると主張するが,被控訴人が法人格を有していることは明らかであり,当事者適格を欠くものとすべき理由はないかち,上記主張は採用することができない。
ウ また,控訴人らは,本件記事は,明代や控訴人らの名誉を毀損する内容の被控訴人記事に対して,自らの名誉を擁護するために行った反論であり、言論の応酬としての正当な反論行為であるから,違法性が阻却されると主張する.
しかし,関係証拠(甲17,乙167,168)によれば,被控訴人記事は,本件事件に被控訴人が関与しているとの大統や控訴人直子の発言を内容とする週刊現代記事に対する反論としてされたものであって,本件窃盗被疑事件は被控訴人が仕組んだものではなく,明代が死亡したのは飛び降り自殺の可能性が高く,披控訴人には何のかかわりもないことを指摘するものであることが認められる。これに対し,本件記事は,明代が本件窃盗被疑事件の犯人ではなく,また,飛び降り自殺したものでもないと反論するにとどまらず,週刊現代記事と同様,本件事件に被控訴人が関与していることを指摘するものである。したがって,本件記事は,被控訴人記事に対する反論の域を超えるものといわざるを得ず,控訴人らの主張は前提を欠き失当である。
この他,控訴人らは,いわゆる現実的悪意の法理あるいは公正な論評の法理に基づき,本件記事の掲載について不法行為責任を負わないと主張するが,これらの主張が採り得ないことは,原判決41頁9行目から43頁4行目までに説示するとおりである。
(4)損害の額及び謝罪広告について
当裁判所も,本件に現れた一切の事情を考慮し,本件記事により被控訴人の名誉が毀損されたことに対して,控訴人らに対し,損害賠償として200万円及びこれに対する遅延損害金の支払(不真正連帯債務)並びに被控訴人の名誉を回復する適当な処分として本件新聞に原判決別紙二1の謝罪広告を同別紙四3記載の条件で1回掲載することを命ずるのが相当であると判断する。
第4結論
以上によれば,原判決は相当であるから,本件各控訴をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官 近藤崇晴 ←コイツw
裁判官 宇田川 基
裁判官 加藤正男
http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/hanketu8.htm
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