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(回答先: Re: 【創価学会と司法w】「司法支配の密約」をスッパ抜く 国会の歴代法務委員長は公明党が独占 週刊ポスト 投稿者 官からアメリカ人へ 日時 2009 年 6 月 28 日 12:22:35)
東京・日野市の下水道談合を否定、住民側敗訴が確定 最高裁
2009.6.2 20:02
東京都日野市が委託発注した下水道工事の入札で談合し、市に損害を与えたとして、受注した浅沼組(大阪市)に賠償を求めた住民訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は2日、住民の上告を受理しない決定をした。約1000万円の支払いを命じた1審判決を取り消し、原告の請求を棄却した2審東京高裁判決が確定した。
入札は平成19年7月に実施され、浅沼組が落札。1審は談合を認めたが、2審は「ほかの業者と受注調整していた事実を認定できない」として談合を否定した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090602/trl0906022005012-n1.htm
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「毒物カレー事件:最高裁第3小法廷の判決理由」(要旨)
和歌山市の毒物カレー事件で、林真須美被告の上告を棄却した21日の最高裁第3小法廷の判決理由(要旨)は次の通り。
記録を精査しても刑事訴訟法411条を適用すべきもの(2審を破棄しなければ著しく正義に反するケース)とは認められない。
被告が犯人であることは(1)カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じくする亜ヒ酸が被告の自宅などから発見されている(2)被告の頭髪からも高濃度のヒ素が検出されており、その付着状況から被告が亜ヒ酸などを取り扱っていたと推認できる(3)被告のみがカレーの鍋に亜ヒ酸をひそかに混入する機会を有しており、被告が調理済みのカレーの鍋のふたを開けるなど不審な挙動をしていたことも目撃されている−−ことなどを総合することによって、合理的な疑いを差しはさむ余地のない程度に証明されていると認められる。
なお動機が解明されていないことは、被告が犯人であることの認定を左右するものではない。
食物に毒物を混入して無差別の大量殺傷を敢行した事件の罪質は極めて悪く、態様の卑劣さ、残忍さも論をまたない。殺害された被害者4人はいずれも何ら落ち度がないのに、楽しいはずの夏祭りの最中、突如として前途を断たれたものであって、無念さは察するに余りある。遺族らの処罰感情が極めて厳しいのは当然のことである。生死の境をさまよった重症者も多数に及び、中には長期間後遺症に苦しんでいる者もおり、結果は誠に重大である。
事件が地域社会はもとより社会一般に与えた衝撃も甚大である。そして、被告は毒物カレー事件に先立ち、長年にわたり保険金詐欺に絡む殺人未遂等の各犯行にも及んでおり、犯罪性向は根深いものと断ぜざるを得ない。にもかかわらず、被告は詐欺事件の一部を認めるものの、その他の大半の事件については全面的に否認して反省の態度をまったく示しておらず、遺族や被害者らに対して、慰謝の措置も一切講じていない。
以上に照らせば被告の刑事責任は極めて重大で、殺意が未必的なものにとどまることなど酌むべき事情を最大限考慮しても、2審が維持した1審の死刑は是認せざるを得ない。
◇ ◇
判決は裁判官全員一致の意見。
構成は※那須弘平、田原睦夫(以上弁護士出身)、藤田宙靖(学者出身)、堀籠幸男、近藤崇晴←コイツw(以上裁判官出身)の5氏=※は裁判長。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
http://www.asyura.com/09/nihon29/msg/181.html
「ヒ素は自分で呑んだ。真須美はやっていない」
真須美被告の夫・健治さんが最高裁判決の不当性を訴え
インタビューズ (2009年04月25日)
(49分) 無料放送中
http://www.videonews.com/asx/interviews/090423_hayashi_300.asx
http://www.videonews.com/interviews/001999/000971.php
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