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「裁判員法の廃止を求める会」
―我が国の刑事司法を崩壊させる裁判員法の廃止を求めます―
施行を控えた今日、声明を発表しました。
2009-05-20 20:40:33 | Weblog
裁判員法の施行を翌日に控えた本5月20日、東京弁護士会館504号室で、記者会見を行い、声明を発表しました。取材の多さから、報道機関の関心の高さが伺えました。裁判員法については、根本的な憲法違反論すら十分に国民に知られているとは言いがたい状態です。我が国の刑事司法を根本的に破壊するおそれのある裁判員法について、報道各位がより一層関心を深め、各方面の主張を正しく報道してくださることを、強く願います。(文責・平田文昭)
********************** 声 明 ****************************************
(原文は縦書きのため、漢数字のまま掲載します)。
平成二十一年五月二十日
声 明
われわれは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)が、以下に指摘するような重大な問題点があるにもかかわらず、明五月二十一日から施行されることを憂慮し、国会、政府および最高裁判所ならびに国民に対し、つぎのとおり声明する。
声明の趣旨
国会は、すみやかに、裁判員法の施行を停止する旨の法律を制定し、裁判員法の施行を停止して、同法を再検討せよ。
声明の理由
裁判員法には、当会平成二十年五月二日声明「国民よ、裁判員法の宣伝にだまされるな」で指摘したように、日本国憲法の規定に違反すると解さざるを得ない数々の問題点がある。特に、裁判官でない国民が憲法上なぜ裁判官と同等の評決権を与えられて裁判に参加することができるのか、憲法上なぜ被告人はかかる者の参加した裁判を受忍しなければならないのかという根本的疑問点があるのに、国はこれについてすら何一つ説明せず、国民はこのような問題のあることを知らされないまま参加を強制され、被告人も裁判受忍を強いられている。ことは、死刑判決もあり得る重大事件の裁判なのである。
また、裁判員制度には、本年四月二十一日に上告審の裁判があった和歌山毒物カレー事件に代表されるような、複雑大規模事件に果たして対処し得るのかという重大な疑問があるが、これについても何の説明もない。裁判員が多数回の公判期日の負担に堪え切れない場合、いったい裁判はどうなるのであろうか。
以上のようなことは、およそ法治国の裁判制度として、断じてあってはならないことである。国民一般が知らないことをいいことにして、このような裁判員制度を強行することは、参加が求められる国民に対し、裁判を受ける被告人に対し、被害者を含む社会公共に対し、さらには「司法」に何よりも求められる「誠実性」に対し、四重の意味の冒涜を敢えてするものであろう。
よって、国会は、すみやかに、裁判員法の施行を停止する旨の法律を制定し、裁判員法の施行を停止して、同法を再検討しなければならない。
右声明する。
裁判員法の廃止を求める会
代表 小田村 四郎 (元拓殖大学総長)
代表代行 大久保 太郎 (元東京高等裁判所判事)
理事 遠 藤 寛 (弁護士・元高松地方検察庁検事正)
理事 小 林 永和 (弁護士・元札幌地方検察庁検事正)
理事 高 池 勝彦 (弁護士)
理事 田 邉 信好 (弁護士・元岡山地方検察庁検事正)
理事 梶 山 公勇 (弁護士)
理事 中 村 信一郎 (ジャーナリスト)
理事 平 田 文昭 (団体役員)
裁判員法の廃止を求める会
事務局
〒一〇二―〇〇九三
東京都千代田区平河町二丁目十六―五―三〇二
高池法律事務所 内
電話 〇三―三二六三―六〇四一
ファックス 〇三―三二六三―六〇四二
e‐mail : saibanin@justice.nifty.com
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