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知られざる「ウソを言うと刑事罰」の裁判員候補面接とは何か(保坂展人のどこどこ日記)
http://www.asyura2.com/09/senkyo60/msg/420.html
投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 3 月 18 日 19:01:18: mY9T/8MdR98ug
 

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/7dcaeef17d1dad8f0001df416f400d79

裁判員制度の実施が近づいている。ただし、基本的な問題についてさえ国会での議論は踏み込んでいない。明日は法務委員会が開かれ、裁判官職員定員法改正案が議題となる。いつになったら自民党は集中審議に応じるのか判らないから、明日も短い時間だが、最高裁判所及び法務省に聞いてみたい。

まずは裁判員候補になった人からの辞退者が7万人に及んだと報道されている。

裁判員候補者 辞退認められる理由、約7万人が申し出

 5月から始まる裁判員制度で、最高裁は13日、今年の裁判員候補者として通知を送った約29万5千人のうち、希望すれば辞退が認められる理由を申し出た人が約7万人いたと発表した。裁判員になれない職業に就いている人や、あて先不明で通知が届かなかった人も計5千人近くおり、裁判員は事実上、残る約22万人の候補者から選ばれることになる。(朝日新聞)

どのような「辞退理由」を認め、どのような「辞退理由」を認めなかったのか。
ぜひ、明日聞いてみたいところだ。

さらに、裁判員候補となった人が受けることになる「裁判員面接」だが、すでに私が指摘してきたように、普通に生活をしている刑事裁判とはあまり縁のない市民はギョとするようなことを聞かれる場合がある。これは、ウソを答えれば「刑事罰」付だというから驚いてしまう。この点については昨年の秋にブログで書いているから再掲載しておこう。

裁判員面接の「思想尋問」と刑事罰について

裁判員制度を問う / 2008年09月04日

本日、社民党内閣法務部会で法務省と最高裁判所から「裁判員制度」の実施状況についてのヒアリングを行った。制度の実施目前と言うが、「裁判員日当3万円」などという迷走についても興味深い話を聞いた。「国民の理解、支持がいただけるなら」と事実上、日当の引き上げを追認する姿勢を法務省はみせた。水面下を漂っている情報によると、「裁判員手当5万円」まで法務省は許容範囲だという。また、最高裁判所からは「裁判員面接」の時に、「警察官を信用しているかどうか」「死刑判決を選択出来るかどうか」の裁判長の質問に対して、面接を受けている国民(裁判員候補)が、内心を偽り「警察官を信用しています」とか「死刑に躊躇はありません」などと陳述した場合、裁判員法に明記された刑事罰が適用される可能性があるのかと問うと、「法律でそうなっている以上はあります」とのこと。

最高裁判所は「憲法の番人」でもあるはずだが、「思想・信条の自由」に関わることを強制的に質問されて、内心を偽ると裁判員法違反で逮捕されるというのは、明らかに憲法違反である。

(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十条  裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

実際には「死刑廃止論者」でないのに、裁判員選任を免れようとして「死刑廃止」を装ったとしても、心の中は証明が出来ないから大丈夫。このような刑事罰は適用されませんよと穏やかに笑う関係者もいる。しかし、この事例を体験談として「裁判員面接で選任されないコツ」を自分のブログで公表した場合はどうなるだろうか。「裏技根絶」の一罰百戒のために、このブログの記述を「証拠」として、刑事罰を適用することはありえなくはない。

しかも、裁判員法には百十条とは別に、「過料」も定めている。

(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)
第百十一条  裁判員候補者が、第三十条第三項又は第三十四条第三項(これらの規定を第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。

「50万円以下の罰金」と「30万円以下の過料」はどこで区分けされるのか。逐条解説を見ても、まったくその基準は提示されていない。「正当な理由なく陳述拒否」をした場合は、罰金ではなく過料だということは判るが。

裁判員制度は「市民の司法参加」で民主的なことだから、裁判員選任手続きを合理的に行うために検察官から求めがあった時に想定される質問で、「思想信条の自由」などを侵害する結果にはならないし、きわめて技術的な問題に目くじらたてないでほしいとの反論もある。

しかし、裁判所からの「呼出状」で引っ張りだされて、「虚偽陳述の場合は刑事罰が待ってる」と宣告されて、「本当の事を言わないと逮捕されるかな」とビクビクしながら「思想信条の自由」にかかわる質問を受けるなど、完全な違憲手続きでないかと思う。

(08年9月4日『保坂展人のどこどこ日記』より)

さらには、裁判員裁判の終了後に「記者会見」が行われるというが、どのような記者会見なのか。噂によると裁判官が同席して「守秘義務」について発言を聞いていて、裁判員が話す内容に割って入って制止したりすることも考えているようだ。いったい何を考えているのか、そこを聞いてみたい。

裁判員制度について実施前に国会で裁判所や法務省に聞ける時間は限られている。ぜひ、全力をあげて取り組みたい。

 

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