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(回答先: 林被告、死刑確定へ 最高裁が上告棄却 カレー事件(無動機も無問題!?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2009 年 4 月 22 日 02:34:01)
判決は検察側の言い分を全て認め、弁護側の反論を切り捨てたものと判る。
その上で「被告は反省・賠償をしていない」理由で死刑判決としているが。
「無罪主張」で反省などしたなら却って不自然だ。
更に4人死亡を招いた最大原因が警察の「砒素と青酸の間違い」に在った事も隠蔽?されている様に見える。
〜〜〜〜〜(引用ここから)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090422k0000m040143000c.html
「毒物カレー事件:最高裁第3小法廷の判決理由」(要旨)
和歌山市の毒物カレー事件で、林真須美被告の上告を棄却した21日の最高裁第3小法廷の判決理由(要旨)は次の通り。
記録を精査しても刑事訴訟法411条を適用すべきもの(2審を破棄しなければ著しく正義に反するケース)とは認められない。
被告が犯人であることは(1)カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じくする亜ヒ酸が被告の自宅などから発見されている(2)被告の頭髪からも高濃度のヒ素が検出されており、その付着状況から被告が亜ヒ酸などを取り扱っていたと推認できる(3)被告のみがカレーの鍋に亜ヒ酸をひそかに混入する機会を有しており、被告が調理済みのカレーの鍋のふたを開けるなど不審な挙動をしていたことも目撃されている−−ことなどを総合することによって、合理的な疑いを差しはさむ余地のない程度に証明されていると認められる。
なお動機が解明されていないことは、被告が犯人であることの認定を左右するものではない。
食物に毒物を混入して無差別の大量殺傷を敢行した事件の罪質は極めて悪く、態様の卑劣さ、残忍さも論をまたない。殺害された被害者4人はいずれも何ら落ち度がないのに、楽しいはずの夏祭りの最中、突如として前途を断たれたものであって、無念さは察するに余りある。遺族らの処罰感情が極めて厳しいのは当然のことである。生死の境をさまよった重症者も多数に及び、中には長期間後遺症に苦しんでいる者もおり、結果は誠に重大である。
事件が地域社会はもとより社会一般に与えた衝撃も甚大である。そして、被告は毒物カレー事件に先立ち、長年にわたり保険金詐欺に絡む殺人未遂等の各犯行にも及んでおり、犯罪性向は根深いものと断ぜざるを得ない。にもかかわらず、被告は詐欺事件の一部を認めるものの、その他の大半の事件については全面的に否認して反省の態度をまったく示しておらず、遺族や被害者らに対して、慰謝の措置も一切講じていない。
以上に照らせば被告の刑事責任は極めて重大で、殺意が未必的なものにとどまることなど酌むべき事情を最大限考慮しても、2審が維持した1審の死刑は是認せざるを得ない。
◇ ◇
判決は裁判官全員一致の意見。
構成は※那須弘平、田原睦夫(以上弁護士出身)、藤田宙靖(学者出身)、堀籠幸男、近藤崇晴(以上裁判官出身)の5氏=※は裁判長。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)