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自民党の緊急事態条文案 「劇薬」の扱いが軽すぎる(毒でも印象操作で良い薬⁇)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/504.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 3 月 09 日 10:56:37: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

 96条改正やら、環境権やら、出る度に「目的」が変えられている感のある「憲法改正」案。もとより「おじい茶魔が出来なかった再武装」の改憲が無理だから「お試し改憲」という、「手段」の為に「目的」を選ばない遣り口で強行、という安倍っ茶魔君の意地なのか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここから)
自民党の緊急事態条文案 「劇薬」の扱いが軽すぎる
毎日新聞2018年3月8日 東京朝刊
https://mainichi.jp/articles/20180308/ddm/005/070/041000c

 大規模災害や戦争などに国家が対処する緊急事態条項を憲法に設けるべきかどうか。自民党憲法改正推進本部で5種類の条文案が示された。

 緊急時に国会議員の任期を延長する案から、自民党の2012年改憲草案に沿って政府への権限集中と人権制限を盛り込んだ案まで幅広い。

 現行憲法にあるのは、衆院を解散しているときに内閣が参院の緊急集会を求める規定くらいだ。

 東日本大震災では被災地の地方選挙を延期できる特例法が制定されたが、国会議員の任期は憲法で定められており、法令で延長できない。

 そのため、同本部は国会議員の任期延長特例を憲法に設ける案で党内の意見集約を図ろうとしてきた。

 ところが、1月の本部会合では「理想の自民党案」を作るべきだとの異論が噴出した。

 12年草案では、首相が緊急事態を宣言し、政府が法律と同じ効力の政令を制定できる。何人も国の指示に従わなければならないとの規定もあり、国家統制色が強すぎて、他党の理解を得るのは難しい。

 そこで同本部が目を付けたのが既存の災害対策基本法だ。大規模災害時に政府が生活物資の配給や物価統制などを政令で行える同法の規定を憲法に書き込もうというのだ。

 きのうの本部会合では、対象を「大地震その他の異常かつ大規模な災害」に限定する案が示されたが、有事も対象にすべきだなどの意見が出て、まとまらなかった。

 結局、自民党の本音は国家権力の強化にあり、現状を追認する「お試し改憲」を突破口にしたいようだ。

 現行憲法は、軍部の暴走や言論・思想統制を許した旧憲法の反省に立ち、国民の人権を最大限尊重することを原則としている。「公共の福祉」を理由に人権は制限され得るが、極めて抑制的でなければならない。

 国民の生命・財産を守る緊急事態条項の議論自体は否定しない。だが、一歩間違えれば、憲法の基本原則を揺るがす「劇薬」にもなる。

 今月25日の自民党大会に間に合わせたい同本部は「本部長一任」を取り付けたが、スケジュールありきの生煮えの議論で扱うべきではない。

 現行法に問題があれば正し、どうしても法令で対応できない場合に初めて憲法論議に進むのが筋だ。

・関連記事
社説:自民党の9条改憲論議 どの条文案も問題がある
自民改憲案:私権制限 緊急事態条項で方針転換
自民改憲本部:教育条文案を確定 「機会確保」努力義務に
参院憲法審査会:自民、合区解消で孤立 改憲案に他党冷ややか
自民党:「戦力不保持議論終わらせたい」 松江の会合で細田氏
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここまで)
・関連:
◇みんな要注意!あの中に「劇薬」が仕込まれている! 
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/116.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 3 月 08 日 12:15:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 
 

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コメント
 
1. 2018年3月25日 10:25:07 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-3100]
2018年3月24日(土)

主張

9条改憲自民党案

無制限の武力行使への暴走だ

 自民党の「憲法改正推進本部」が9条改憲の条文案づくりについて、一部の異論を強引に抑え込み、細田博之本部長に対応を一任することを決めました。細田氏ら執行部は、「戦力不保持」規定の9条2項を残し、「必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織」として「自衛隊」の保持を明記する案を基に条文化作業を進める方針です。それは、「必要最小限度の実力組織」として「自衛隊」の保持を明記する当初案のごまかしすら投げ捨て、「自衛」の範囲に限定を設けず、文字通り海外での無制限の武力行使に道を開く危険極まりない案に他なりません。

「戦力不保持」を空文化

 9条改憲案として推進本部執行部は当初、9条1項、2項を残して自衛隊を明記する安倍晋三首相の提案に沿って、「9条の2」という別の条文で「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つための必要最小限度の実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する」と規定する案を推していました。

 自衛隊を「合憲」とする政府の憲法解釈の中にある「必要最小限度の実力組織」という表現を盛り込んだのは、9条改憲の危険性を覆い隠す狙いからでした。しかし、15日の推進本部の全体会合では、「定義があいまい」などの異論が相次ぎました。

 このため、22日の全体会合では、「必要最小限度の実力組織」という表現を削除した二つの案が新たに示されました。一任を取り付けた細田氏はこのうち、「前条(注・9条のこと)の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、…自衛隊を保持する」という案を各党に示す意向だとしています。

 推進本部の資料によると、同案にある「自衛の措置」とは「自衛権」を意味します。「定義があいまい」どころか、「自衛の措置」=「自衛権」の範囲には何の制約もなくなり、個別的自衛権だけでなく、集団的自衛権も含まれることになります。「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要」だと判断すれば、集団的自衛権の全面的な行使=無制限の海外での武力行使も可能になってしまいます。

 しかも、「前条(9条)の規定は…自衛の措置をとることを妨げず」として、「自衛隊」の保持を明記していることも重大です。「自衛隊」は、9条2項の制約が及ばない例外規定だと解釈される恐れがあるからです。歴代政権の憲法解釈を百八十度転換し、安保法制=戦争法によって集団的自衛権の「限定的」な行使を認めた安倍政権の下で、その危険はいよいよ明らかです。戦力不保持、交戦権否認を定めた9条2項を空文化=死文化することは許されません。

反対の声を一層大きく

 「森友」公文書改ざんをめぐり、国民主権と議会制民主主義という憲法の基本原則の破壊が大問題になる中、安倍首相や自民党が改憲へと突き進む姿はあまりにも異常です。世論調査でも、安倍政権の下で自衛隊の存在を明記する9条改憲への反対は過半数に達しています。「安倍改憲ノー」の声を一層大きく広げる時です。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2018-03-24/2018032402_01_1.html


2. 2018年3月26日 18:47:04 : Rt02UdjH9g : 7FMPgE6twRo[343]
無論、猛毒というか、これこそ憲法のキル・スイッチだ。
国家の自爆装置と言っても差し支えない。
奴等は日本にそんなものを取り付けようとしている。

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