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(回答先: 自民党の緊急事態条文案 「劇薬」の扱いが軽すぎる(毒でも印象操作で良い薬⁇) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 3 月 09 日 10:56:37)
緊急事態なので有れば、個人の権利を制限して国家が強い権力を持って収めるのは当たり前でないか、という声もあるが。如何なる事態が『緊急』で、どのように『権力の暴走』を抑えるのか。極めて慎重に、ゼロベースも含めて議論しなければ「独裁暴走政権」を生み出す下地を作りだすことになる。
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http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180309/KT180308ETI090004000.php
憲法の岐路 緊急事態条項 強引すぎる自民の論議
国民の権利制限につながる重大な事柄をスケジュールありきで決めようとする。緊急事態条項を巡る自民党の改憲議論は二重の意味で問題が大きい。
党改憲推進本部の全体会合である。議論百出でまとまらず、細田博之本部長が強引に「一任」を取り付けた。大地震などの災害で国会が十分機能しないとき法律と同じ効力を持つ政令を制定できるなど、政府権限を強化する方向で調整を進める考えだ。
既に条項案がまとまっている教育充実と参院合区解消、これから詰める9条改定と合わせ、25日の党大会で党の改憲案として決定する構えでいる。
憲法は国会を「国権の最高機関」と定めている。国民に直接選ばれる国会が首相など行政府ににらみを利かせることによって国民主権が保障される。
自民本部が決めようとしている条項案はその原則を突き崩す。災害時には政府は国会のチェックを受けずに権力を行使できる。
緊急事態に備える規定は災害対策基本法など現行法にもある。国会閉会中に大災害が発生したときは内閣は政令で生活必需品を統制できる。自治体は住民に避難を指示したり、警戒地域を設定して立ち入りを制限したりできる。
災害対応は今の法律でできる。憲法を変える必要はない。
国会が十分機能しないとき、との想定にも疑問がある。仮に災害が総選挙中に起きて衆院議員が不在でも、参院の緊急集会により法律は制定できる。
自民が2012年に決めた改憲草案には「外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱」や大規模災害に際して首相が緊急事態を宣言できるとの条項がある。国民は政府の指示に「従わなければならない」ともされる。
今度の条項案は戦時対応への一里塚になり得る。簡単に認めるわけにはいかない。
議論の仕方も乱暴だ。党大会に向け生煮えのまま打ち切った。その先には安倍晋三首相が目指す20年の改定憲法施行がある。
自民は教育充実と参院合区解消に関わる条項も強引なやり方で取りまとめた。本丸の9条も同様になる可能性が高い。
憲法は国民の権利を守るためにある。国会議員には憲法擁護義務が課せられている。強引、粗雑なやり方で改憲論議を進めるのは、許されることではない。
(3月9日)
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- 緊急事態条項の改憲条文案 (その他の災害??) 戦争とはこういう物 2018/3/09 11:18:33
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