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現行犯が逮捕されて、自分が犯した法律を全然知らなかったからといって、刑が軽くなるわけではない。 不正を働いた公務員が公務員法をよく知っていなかったからといって、減刑になるわけではない。 それと同じように、検察審査会が検察審査会法をよく知らなかったから、違法な議決をしでかしても何の責任を問われない、という理屈は成り立たない。
「起訴議決」は検察審査会が議決する。 検審事務局でも審査補助員でもない。 ましてや最高裁事務総局や検察でもない。 検察審査会は検察と同じく、起訴をする権限を持っている、11名の審査員がだ。 だからその議決が違法なものであった時、責任は他のどの機関も負ってはくれない。 「決めたのは、あんたらだよ」ということだ。
「しかし素人に検察審査会法なんて分かるわけないじゃないか」・・・それでは最初の現行犯も無罪放免にするか? そのために検審事務局がいるのだろう。 なぜ一言相談しなかったのか。 「検審事務局にいいようにやられまして・・・」そんな言い訳は通らない。 実際はそうだとしても法律という建て前で物事は判断されるから、検察審査会が「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査」をすると検察審査会法と書いてあるなら、検察審査会が不始末の責任を取るのは当然のことだ。
これは審査員が実在しようと幽霊であろうと関係ない。 なんら責任を取ろうとしないのであれば、法廷に出てきてもらうしかないだろう。 少なくとも議決書本文には11名の署名が書いてあるのだから、実際審査したかどうかは別の話として、この人たちにはご足労願うことになるだろう。 もし違うなら、法廷で言い訳をすればよいのだ「検審事務局に従っていただけです」と。
なにが原因で起訴議決が違法と判断されるかは、『9月28日 最高裁は、「小沢検察審架空議決」を追及されて、小沢控訴審「即日結審」をした!(一市民が斬る!! )』http://civilopinions.main.jp/2012/09/928.htmlを御覧頂きたい。 私は「架空議決」でなくともかまわない、11名の審査員を法廷に呼べるのなら。
実は、最高裁も検察も「この事態」を恐れているのではないのか? だから斉藤検察官の出頭日を明言できないのだ。 自分たちは法廷戦術が得意でも、素人はそうはいかない。 仮にどの日かを発表したとして、その日に斉藤検察官が別の人と会っていたりしたらぶち壊しだ。 また審査会が開かれてない日に出頭してもおかしい。 結局「いい日」が見つからないのだろう。 返す返す「9月14日議決」は祟ることになりそうだ。
《検察審査会法》
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
第15条
2 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
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