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(回答先: 「違法議決の責任・検察審査会法」 投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 10 月 01 日 09:45:36)
検察の悪行はいろいろと暴かれて、限りなく黒に近いグレーなのは市民の一般認識になってきている。 一方、検察審査会やその上部機関である最高裁事務総局への眼差しは、まだ二つに分かれたままだ。
「裁判所だけは正しい判断をしている、はずだ」あるいは「第5検察審査会は検察に誘導されて、たまたま誤った判断を下しただけだ」等である。 なるほど検察の「捏造報告書」のような直接的証拠はまだ出ていない。 周りが騒ぎまくっているのはすべて「状況証拠」だけである。 たとえ、公文書上の矛盾を発見したとしても、「今後の検察審査会の事務改善に役立てます。 ありがとうございました」で窓口をまたピシャッと閉じてしまうだろう。 相手は文書の作成を「生業」として生きている人たちである。
では、結局は「言い掛かり」に過ぎないのか? 平均年齢の異常な若さも、議決から署名までの異常な長さも「起こり得なくはない」で千日手になってしまうのか? いや、ひとつだけ「成金になった歩」がある。 それは「2回目の議決の前に、検察官の説明を聞いた事実が確認されない」ことだ。 森議員に追求された法務省刑事局長は「9月14日以前に説明に行ってます」とは答えたが、それが「何日か」も「出張管理簿」でも示せてはいない。 文書開示請求者たちの解析によっても、斉藤検察官の第5検察審査会への出張の事実は確認されていない。 東京地検が「自分たちの不起訴判断を説明に行く」大事な斉藤検察官の出頭月日を、誰も知らないわけがない。
これから当然帰結することは「検察官は議決以前に検察審査会への説明を行なっていない」ということになる。 すなわち「検察審査会の審査員は、検察審査会法・第41条の6第2項に違反して議決をしてしまった」ということだ。
検察審査会法にはこんな場合の罰則規定がない。 だから容疑者不詳で告発しても、罪に問われない可能性がある。 しかし審査員は一時的とはいえ「準国家公務員」として日当・旅費をもらい審査を行なったはずだ。 検察審査会法が改正になるまで罪に問えないということでは、みすみす罪人を逃がしてやるに等しい。
最高裁事務総局も検察も「斉藤検察官の出頭日を曖昧なまま」逃げ切りを図ろうとしているのだろう。 国民が忘れてくれるのを待つ作戦かもしれない。 しかし「済んだことだ、もういいだろう」とはいかない。 法律違反は法律違反だ!
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