http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/733.html
Tweet |
(回答先: 「違法議決の責任・検察審査会法」 投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 10 月 01 日 09:45:36)
違法議決でほんとにヤバくなれば、検審事務局は「止めたのに審査員は言うことを聞かないんですよ」と逃げるだろう。 強情な審査員には打つ手なし、ということで。 なんといっても検審事務局は、検察審査会のメンバーには「入っていない」し、第20条4項の仕事をやってればそれで給料は貰えるのだから。 まさか「事務を掌る」だけで責任は負えないでしょう、という言い分なはずだ。 審査員が「絶対に人前に立たない」と分かっていれば、何とでも言い逃れできる。
・検察審査会法・第20条
4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
それでも懸念は「法廷に審査員の11名を立たせる」ことになった場合だ。 幽霊に急いで足を付け足そうにも、なり手がいないだろうし。 かといって「あれから全員行方不明になりまして」も苦しいだろう。
ところで、公務員の守秘義務違反は確かに恐ろしいけど一方で「逃亡犯をかくまったら(犯人の名前を知っているのに、黙り続けていたら)」これも罪になるんでは? こんな場合、どちらの法律が優先するのかな東京地検の検事正さん? 貴方のところには「審査員の署名のある議決書本文の写し」が送付になってるはずだが、あくまで庇い立てするの?
それから、公務員には確か「不正に対する告発の義務」があったはずで、審査員だって一時は「準公務員」にならないのかな? 公務員は公務員の不正を告発しなければならない、これが「告発の義務」だったよね。 違法な議決をして起訴までしてしまったのに、なんの「お詫び」もしない第5検察審査員に同情なんて禁物だよ。 なにしろ堂々と法律を破った「確信犯」なのだから。
・検察審査会法・第40条
検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し・・・・・
・刑事訴訟法・第二百三十九条の2
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。