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例の捏造報告書の件では市民団体から告発されているし、斉藤検察官(副部長)の出張説明の件では「行ってないじゃないの!」と予算委員会で罵倒されるし、検察としては頭の痛いところであろう。捏造報告書は現物の写しが出回ってしまったことが痛い。皆が見られるコピー文書は一字一句がチェックされる。それに反することは言えないか、「恐れ入りやした」と土下座するしかない。
そこへ行くと「出張説明の件」はまだ尻尾を押さえられてはいない。が、予算委員会で答弁した内容は逐一記録される。あとで抹消をお願いすることもできるが、そんな事をすればなおのこと目立つ。では何が記録されたのか?
「斉藤検察官は9月14日以前に検察審査会に説明に行っている」ということと「第5検察審査会から書面による出頭要請があった」ということである。この発言は新聞の「関係者の話によると・・・」とは訳がちがう。しかもご丁寧にテレビで全国放送生中継までされた。もうこうなると「文書と同等」の価値がある。これを否定するには「土下座」しか残されてはいない。あるいは「心神喪失状態」にあったと弁解するか。そんな役人は危ないから即解雇だろう。
検察はいまさら出頭要請書を捏造する気力は残っていないだろう。あわてて2年前の在任者のハンコをもらって歩くのも面倒だし、衆人監視の中で新たに虚偽有印公文書作成罪の種を造るのも御免だろう。だから開示するなら「本物の出頭要請書」のコピーだと思う。
その出頭要請日が9月28日だったとしたら、議決は9月14日にやったとされているから検察審査会法違反である。そうなると追及の矛先は検審事務局になる。まさか検察審査員は予算委員会に呼べまいから元第5検察審査会事務局長あたりが呼ばれることになろう。あるいは最高裁事務総局が乗り出してくるかもしれない。2年で転勤になった新米事務局長では心もとないからと。
委員会で手続きの逆転をどのように説明するのだろう? そのままでは「議決は無効」となってしまう。議決の有効性は検察審査会制度の本丸だ。ここで「無効」と判断されてしまうと、過去の「不起訴相当」の多くの議決まで穿り返される。なんとしても譲れないところであろう。ではどうする?
「議決日は9月28日でした」と訂正するしか議決の有効性を守る手立てはない。つまり「検審事務局が日にちを誤って記載してしまいました」と頭を下げるのだ。さいわい議決日を特定できる開示文書はまだ出回っていない。こうすれば元事務局長の首を切るだけで訂正は完了する。・・・はずだが、議決書を作成した検察審査会の11名の審査員の虚偽有印公文書作成罪が新たに発生する。
たぶん検察は11名を告発しても「名前も分からない者を起訴することはできない」と不起訴にするだろう。すると検察審査会に審査申立てをして・・・シュールな世界に突入することになる。幽霊の審査を検察審査会はしてくれるだろうか?
しかし森ゆうこ参議院議員がこの件で追求しているが、「他の議員連中」はチンプンカンプンなんじゃないだろうな。ちょっとは応援の声ぐらい上げろよ。検察や裁判所が怖いのはわかるけども。「俺はオザワじゃないから安全だ」とでも思っているのかな?
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