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もし斉藤検察官が9月14日以前に第5検察審査会に出頭していないのであれば、検察は「説明に出頭した日にち」を堂々と発表すればいい。例えばそれが9月28日であっても、検察が悪いことをしたことにはならない。実際その日に説明に行っているのならば。
問題になるのはむしろ、9月14日を議決日と発表してしまった第5検審事務局のほうであろう。
その場合、検審事務局と最高裁事務総局はどのような対応をするだろうか? おそらく「記憶の混同」で14日と28日を「誤記載してしまった」と言い訳をするだろう。ことによると元第5検審事務局長あたりが詰め腹を切らされるかもしれない。しかしそれでも最高裁事務総局にとっては「軽症」である。
なぜなら「審査手続きの瑕疵」にはあたらないから。記載日にちを間違ったとはいえ、検察官の説明も審査員の議決も順序良く行なっているとなれば、審査そのものにおかしいところはない。だから「議決の無効」にはあたらない、こういう論理で来るだろう。
だから逆に言えば、検察がこのまま「出頭日の秘匿」を続けてくれたほうが、攻める方とすればありがたい。検察は裁判所よりも「虚偽記載」や「黙秘権の行使」についてはヘタッピーのようだ。捏造報告書のばれ方と収拾の仕方などほんとに・・・。いずれ苦しくなってゲロするに違いない。
ただ「議決日の誤記載」で済むのかというと、そうはいかない。9月14日に「議決を行なわなかった」ことは、当日出席した審査員と補充員はみな知っていたことになる。それと同時に、9月14日に「議決をした」と発表した議決書にも署名をしているのだ。審査員と補充員は「誤記載を知っていた」のに、何の意思表示もしなかった。これを見逃していいのだろうか?
子供のように騙されてしまったと言い訳をするなら、そのような「子供」に起訴議決権を与える事こそ危険であろう。私は、少なくとも第5検察審査会の審査員と補充員は「子供だったとはいえない」と睨んでいる。実質4〜5日の審査期間で、与党の元代表を裁判所送りにしてしまうような人達だ、子供のわけがない。
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