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(回答先: 「次の一手」 投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 7 月 11 日 11:43:56)
斉藤検察官の議決前の説明に出頭したと考えられる日にちは、次の2つのパターンだけである。
@9月14日かそれより前に出頭している。
A9月15日以降に出頭している。
@の9月14日以前なら、議決日より前に説明を行なっているのだから問題はない、ようにみえるが、それを証明する資料が検察審査会側にも検察側にも「ない」らしいのだ。
検察審査会事務局は「2回目の審査の審査事件票(その日の審査会出席者がわかる)」は作ってないと言っているし、検察は「第5検審への出張管理簿(その日の出張先がわかる)」は作ってないと言っている。これは頭の痛いことだ。公務員が公務で他庁に説明に出向いたのに「いつ行ったかわからない」とは。
ではAの場合だったらどうなるか。さらに2つのパターンがでてくる。
@9月14日の議決日より「後に」検察官の説明があった。
A発表した議決日は間違いで、実際はもっと後に議決していた。
@のパターンであれば、一発免停である。検察審査会法・第41条の6の2に違反する。まず第5検審事務局の責任が問われるであろう。段取りは事務局で行なうはずだから、まさか法律を知らなかったとは言い訳できまい。
Aのパターンであればどうか。結果として「手続きに瑕疵」はないことになる。検審事務局は「日にちを間違えてすみません」と頭を掻くだろうが、それだけで済まないのは前の投稿の通りである。
結局「9月14日かそれより前に出頭している」が一番通りが良いパターンなのに、なぜ検審事務局も検察も「出頭日」を隠しているだろう? 考えられるのは「事実はこれと違う」ということだけだが、だから幾つものパターンで「検討中」なのか?
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