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「検察審査員の虚偽有印公文書作成罪」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/641.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 7 月 11 日 14:55:45: Ais6UB4YIFV7c
 

(回答先: 「次の一手」 投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 7 月 11 日 11:43:56)

 前の投稿で、検察が「9月14日より後の日に説明のため検察審査会に出頭した」と公表したら、自動的に第5検審事務局の「議決書類の虚偽記載」になると書いたが、よく考えるとそれだけでは終わらない。検察審査員自身が虚偽有印公文書作成罪に問われるのだ。


 検察審査員は9月14日に議決をしていないことを知っていながら、議決書に署名をした。議決書には「議決日:9月14日」と明記してある。つまり権限のある者が虚偽記載を容認した、となるのである。これも虚偽有印公文書作成罪に該当しないだろうか?


 11名の無名の検察審査員が告発される恐れが出てくる。へたをすれば法廷に引きずり出されるのだ。審査員名の秘匿どころの問題ではなくなるだろう。これでは検審事務局と最高裁事務総局は必死になって「本当の検察官の出頭日」を秘匿するのは頷ける。

 それではなぜ「9月14日以前で手を打ちましょう」とならなかったのか? 所詮、検察と裁判所は一枚岩ではなかったということか。
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2012年7月11日 23:11:37 : Ais6UB4YIFV7c : cMlAQ9yxU2
「ジッサイは俺が書いたわけじゃないもんね」と審査員が言ったとしても、残念ながら無罪放免にはならない。検察審査会法・第41条の7には、「検察審査会」が補助審査員の手助けを得て議決書を作成しなければならないとある。

 どう言い逃れしようと、建前では議決書は「検察審査会」が作成することになっている。審査会長以下10名の審査員が「署名」するということは、「内容に責任を持ちます」ということなのだ。だから議決しない日を議決日として記載してしまった、などということになれば・・・。

《検察審査会法》
第41条の7 「検察審査会は」、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
2 「検察審査会は」、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。


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