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(回答先: 「次の一手」 投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 7 月 11 日 11:43:56)
前の投稿で、検察が「9月14日より後の日に説明のため検察審査会に出頭した」と公表したら、自動的に第5検審事務局の「議決書類の虚偽記載」になると書いたが、よく考えるとそれだけでは終わらない。検察審査員自身が虚偽有印公文書作成罪に問われるのだ。
検察審査員は9月14日に議決をしていないことを知っていながら、議決書に署名をした。議決書には「議決日:9月14日」と明記してある。つまり権限のある者が虚偽記載を容認した、となるのである。これも虚偽有印公文書作成罪に該当しないだろうか?
11名の無名の検察審査員が告発される恐れが出てくる。へたをすれば法廷に引きずり出されるのだ。審査員名の秘匿どころの問題ではなくなるだろう。これでは検審事務局と最高裁事務総局は必死になって「本当の検察官の出頭日」を秘匿するのは頷ける。
それではなぜ「9月14日以前で手を打ちましょう」とならなかったのか? 所詮、検察と裁判所は一枚岩ではなかったということか。
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