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(回答先: 西村修平の訴訟事件の数々 「婚外子」差別発言事件 その1 投稿者 梵天 日時 2009 年 10 月 02 日 21:33:14)
出典 http://pullman.blog117.fc2.com/blog-category-26.html
西村修平「婚外子」差別発言裁判 第2回
ところで、西村による婚外子差別発言および個人に対する名誉毀損発言がなされたとされる「外務省主催の『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』の政府とりまとめの意見交換会」とはどのような趣旨で行われたものだったのか。
意見交換会の趣旨
「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(以下、「条約」)は1961年12月21日、第20会期国連総会において全会一致で採択され、1961年1月4日に発効した。日本においては1995年11月21日に衆議院、12月1日に参議院のそれぞれ本会議おいて全会一致で批准され、12月15日に146番目の締約国となり、翌1996年1月14日に発効している。
なお条約のいう「人種」とは、人を骨格・皮膚の色・毛髪の形など身体形質の特徴によって分類することのみならず、民族や部族的出身や、世系と表現されるカーストやカースト類似の特定集団あるいは特定の身分(過去にそうであったことを含む)とされる集団の出身、特定言語や文化圏あるいは異なる歴史的背景等の出身、公的市民登録(日本においては戸籍等)によって異なる存在であることを明示されているなどの幅広い概念である。
したがって、条約が撤廃を目指そうとする「人種差別」とは、特定の集団や特定の集団の一員であることで一般とは異なるカテゴリーに分類されることに基づくあらゆる区別、制限または優先を意味する。つまり条約のいう「人種差別」とは「黒人」「白人」「朝鮮人」「日本人」といった一般に認識されている「人種」のみを指すのではなく、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権および基本的自由を認識し、享有しまたは行使することを妨げ、または害する目的または効果を有するものすべてを指しているのである。(西村はこの件に関連して「日本に人種差別はない」と主張しているが、西村が条約のいう『人種』の意味を理解していたかどうかは保証のかぎりではない)。
条約は第9条において、「この条約の諸規定の実現のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置に関する報告を、委員会による検討のため、国際連合事務総長に提出することを約束する。」としている。すなわち日本政府は、政府報告書を作成することで、条約の国内実施のために必要な「立法上、司法上、行政上その他の措置」等を洗い出し、国内の「立法上、司法上、行政上その他の措置」を条約に合致させる責務を負っている(「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と定めた憲法第98条2項に基づく)。
平成19年8月31日に外務省本省内で行われた「『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』政府報告に関する市民・NGOとの意見交換会(第2回目)」(正式名称)は、まさに条約の国内実施のために政府が人権NGOとの間で建設的対話を行う場として設定されたものである。意見交換会を主催した外務省も、意見の募集要項に「人種差別撤廃条約の実施状況に関する要望・意見であること。」と明記している。
参加NGOは国連への協働が前提
ちなみに国連はNGOについて、1968年5月23日の国連経済社会理事会決議1296において、「国連の活動を支援するとともに、自らのねらいと目標、ならびに、その能力と活動の性質および範囲に従い、国連の原則と活動に関する知識を向上させることを約束する」存在として規定し、NGOに国連憲章、世界人権宣言等の理念が共有されていて、国連の目指すところと協働することを想定している。また、NGOには国連憲章第71条による国連との協議資格が理事会決議の規定に従って付与されることとなっている。
したがって意見交換会を主催した外務省も、会に出席する市民・NGO側は人種差別撤廃条約がどういうものであるのかを理解しており、その国内実施のための建設的意見を用意してくるものと想定し、あるいは期待もしていただろう。つまり参加NGOには「あらゆる形態の人種差別の撤廃」を目指すという共通の前提があるものと認識されていたと考えてよかろう。
言い換えれば、この意見交換会では、発言は自由ではあるものの、その内容においては自ずと一定の枠組があったということになる。たんにいいたいことをいえばよい、というような場では決してなかったのである。
意見交換会とはそもそもそのような性格のものだった。そこに西村や右翼らも参加していたわけである。