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(回答先: Re: 西村修平の訴訟事件の数々 「婚外子」差別発言事件 その4 投稿者 梵天 日時 2009 年 10 月 02 日 21:41:25)
出典 http://pullman.blog117.fc2.com/blog-category-26.html
西村修平「婚外子」差別発言裁判 第5回
街宣では発言を否定せず
意見交換会はその後、西村の発言をめぐり謝罪を求める声と西村らが激しく対立して収拾困難となり、そのまま流会となる。原告の主張する西村の誹謗中傷があったのはその直前である。反訳をみよう。
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原告 不倫の子どもは差別されて当然だって発言は許されるんですか、実際上。はっきりさせてくださいよ。
法務省課長 いずれにしても最後にまとめて発言しますので。
右翼 法務省は発言する必要ないぞ。
原告 ほーら、そんなこといってる。
西村 真実だからな。
課長 発言を控えてください。
原告 真実だっていってるよ。差別されて当然だっていってるわよ。真実だっていってます。どうなんです?
西村 街の中歩けんのか。
原告 どうなんです? あなた今、街の中歩けんのかっていってますよ。
西村 私生児が、私生児が。
原告 ほら、私生児なんていうのは差別語でしょ。どうするんですか。どうするんだ、法務省。
西村 何回でもいってやる。私生児だ。
原告 ほら、どうするんです?
西村 何回でもいってやる、私生児。
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意見交換会はその後ほどなくして流会となるが、「私生児が、私生児が」という発言が西村によるものだとすれば、西村の発言はたんに婚外子問題に対する意見を述べただけのようには思えない。原告は一連の発言について西村から面と向かっていわれたと主張し、当日の録音テープも証拠として提出している。
なお第1回口頭弁論が開かれた平成21年4月15日、「行動する保守」一行とともに東京地裁前で行った街宣で西村は原告に対してこう主張している。
〈日本にはねえ、社会的に私生児だなんて差別されるようなそんな社会はないですよ。差別、私生児だ、めかけの子だ、仮にそんなことね、耳に入ってきたってさらりと聞き流せばいいじゃないですか。〉
この裁判の最も重要な争点の1つは、西村が原告に対して「私生児」という言葉を投げつけなかったのかどうかである。街宣では誰が「私生児」と発言したのかについて明示されていないものの、暗にそれが自分の発言であることを認めているようにも聞こえる。いずれにしても、答弁書において「そのような発言はしていない」と主張している西村が、街宣においてなぜ発言そのものを明確に否定しなかったのか不可解である。
ところで、「私生子(=私生児)」とは明治民法において、家制度という秩序の中で家の跡継ぎ候補として「公に認められた子」を意味する「公生子」にとともに、それに対して「公に認められない子」を意味する言葉として造られた造語である。当時は妻の産んだ子を「嫡子」(=公生子)と称し、配偶者のいない女性が産んだ子を「私生子」と称した。「私生子」には家督相続権はないが、「私生子」を父が認知すると「庶子」と称されるようになり、「嫡子」とともに「公生子」となり、家督相続権を与えられた。ただ、父から認知されて「庶子」となっても、母との親族関係は「私生子」にとどまるという複雑さがあった。これは父の家の都合でいつでも子を母から引き離せるようにするためだったといわれている。
もともと「公生子」と「私生子(=私生児)」は対をなす言葉として存在していたが、「公生子」はしだいに忘れ去られ、「私生子(=私生児)」という言葉のみが今も命脈を保っている。これは「私生子(=私生児)」という言葉が長い間差別語として使われてきたことが1つの理由だろう。
しかし、子が自分の出生前の父母の行動について責任を負わされる理由はなく、「私生子(=私生児)」という言葉は「子にとって不名誉である」という理由で昭和17年に民法から削除されている。したがって現在の日本において、他人に向けてこの文言が投げつけられた場合には、その人物を侮辱し誹謗したことになると理解できよう。
まして、「何度でもいってやる」としてこの文言が繰り返し使用された場合には誹謗目的性は明らかで、この裁判においてその名誉毀損性を否定することは困難なのではあるまいか。なお西村はこの裁判で、問題とされている文言の名誉毀損性の有無に関してはなんらの主張もしていない。「いっていない」と主張する以上、名誉毀損性に関する主張は必要がないということなのだろう。
「発言」を名乗り出た人物
西村は第1回口頭弁論以降、一貫して「私生児が、私生児が」「何度でもいってやる。私生児だ」「何回でもいってやる、私生児」という発言はしていないと主張している。では、その発言をしたのは誰だったというのか。平成21年4月15日の第1回口頭弁論から半年後の9月7日開かれた第4回口頭弁論において、その答が明らかになった。意見交換会に西村とともに出席していた右翼Mが、それは自分の発言だと名乗り出たのである。
事実とすれば、さすがは右翼だけのことはあると評価できよう。事実でなければ当然、この右翼は西村ともども別の評価にさらされることになる。
Mによれば、原告から提出された録音テープを聞いた結果、それが自分の発言であると確認したのだという。この点についても原告は、西村の声は容易に判別できるもので、発言が西村のものであることに間違いないと主張している。右翼Mの声については西村同様、インターネット上に街宣風景が公開されているので確認することができる。声質の違いは明らかで、西村との比較検討はさほど難しいことではないだろう。
裁判は、次回11月4日午後3時から東京地裁において、原告、被告本人および右翼Mを証人として証拠調べ(尋問)が行われることになっている。
(「尋問後」につづく)