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(回答先: 西村修平の訴訟事件の数々 「婚外子」差別発言事件 その5 投稿者 梵天 日時 2009 年 10 月 02 日 21:43:09)
出典 http://pullman.blog117.fc2.com/blog-category-25.html
平成20年9月1日、右翼らが東村山駅前で行った「朝木明代さん殺害事件を13年目の命日に市民に訴える!」と題する街宣の内容をめぐり、千葉英司元東村山警察署副署長が「主権回復を目指す会」代表の西村修平を9月26日、東京地裁八王子支部に提訴していたことがわかった。
この街宣では何名かの支援者がプラカードを掲げていたが、その中に「創価学会の四悪人」として、
東村山署 須田豊美?
〃 ? 千葉英二副署長
地検八王子 吉村弘
信田昌男
と記載したものがあった。西村は演説でこのプラカードを指さしながら、
「東村山署須田豊美刑事係長、千葉英司副署長、この2人が朝木さんが謀殺された事件を自殺として覆い隠した張本人」
「(創価学会検事と)同じ穴の狢」
「この4人が殺人を自殺に仕立て上げた」
などと演説した。千葉は西村のこれらの発言によって名誉を傷つけられたとして100万円の損害賠償を求めて提訴したもの。
西村のこの発言内容は、故朝木明代の転落死が「殺害事件」であるにもかかわらず、「創価学会員である」千葉らが事実を隠蔽して「自殺」として処理したとする趣旨で、その内容が千葉の名誉を毀損するものであることは明らかだろう。すると当然、裁判では西村の発言内容の真実性・相当性が争点となろうが、西村がどのような主張・立証を行うのか注目される。
第1回口頭弁論は東京地裁八王子支部で11月13日午後1時30分を予定している。
願ってもない真相究明の舞台
さて、西村が街宣での主張内容の真実性(相当性)を主張するには、前提として故朝木明代の転落死が「万引きを苦にした自殺」ではなく「他殺」であることを立証する必要がある。そこで思い出されるのは、西村の同志である右翼が突然言い始めた「現職警察官による内部告発」である。私はその発言を聞いて、いまだに「(創価学会による)他殺説」を信じ込んだのみならず、人前で堂々と訴える人物が現れたこと自体に「度肝を抜かれた」。彼は平成20年7月29日、八王子駅前の街宣でこう訴えた。
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私がなぜこの問題を今回取り上げるか。その最大の理由はですね、これは現職の警察官が私に内部告発をしたからであります。これは今日、初めて明らかにします。現職の警察官は、「自分たちは犯人を特定した」と。「3名であった」と。「しかし、検察側からの圧力があって捜査を断念せざるを得なかった」と、そういうふうにはっきりと述べました。
「だから、瀬戸さんたちはこの運動を時効前に国民運動として盛り上げてくれるならば、われわれはその全貌を明らかにする用意がある」と、こういうふうにはっきりと断言したのであります。
この件について今日、初めて明らかにさせていただきます。
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翌7月30日付ブログではこう書いている。
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私がなぜこの事件を取り上げてこのような訴えに立ち上がったのか。それは内部告発です。現職の警察官から、この事件をこのままにしておくことはできない。これは自殺などではなく殺人事件であり、3人の犯人と思われる人物の特定もなされていました。
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街宣では「3名の犯人を特定した」と明言しているが、翌日のブログでは「3人の犯人と思われる人物」となった。「思われる」があるとないとでは大違いで、ブログでは犯人の特定に関してやや後退がみられるような気もしないではないが、このへんのあいまいさはともかく、この「内部告発」なるものが彼らのいう「他殺という事件の真相」に深く関わっていることだけは確かなのだろう。
その「内部告発」なるものは現在のところ、内部告発者が何人で(複数であるらしいことは右翼の発言からうかがえる)、事件当時警視庁のどのような立場にいた者であるのかを含め、内部告発の信憑性を証明する事実はいっさい公表されていない。この右翼の説明を総合すれば、内部告発者および告発内容を保護するためであるらしい。
しかし今回、西村修平が立証を求められるのは法廷という公正さが担保された場所である。内部告発者(ら)自身も捜査を中断させられたことに義憤を感じているようであり、「われわれはその全貌を明らかにする用意がある」ともいっているのだから、この期に及んで証言に尻込みすることもあるまい。少なくとも確たる証拠なしに「その言葉を信用した」というだけでは、支援者はともかく裁判官を納得させることは難しかろう。「真相究明」のため、同志西村を助けるためにも、法廷の場で「真実」を明らかにしてもらいたいものである。
なお、これまで矢野穂積と朝木直子は「朝木明代は殺された」と主張して多くの裁判を起こしてきたが、被告となった事件も含めてことごとくその主張は排斥されている。したがって、矢野らが提出した証拠等(司法解剖鑑定書の記載等)によって「他殺」を立証することはきわめて困難と思われる。
(宇留嶋瑞郎)