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(回答先: 集団ストーカー:現代版『岡っ引き』養成のブートキャンプとインストラクター 投稿者 K24 日時 2009 年 4 月 10 日 00:16:53)
やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
引き続き、集団ストーカー関数のパラメータのひとつである警察防犯ネットワーク活動に関する解析を試し見ることにます。
次は以下の一文を解析材料としてみます。
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全体状況を見回してみれば、いくら防犯といっても、これはやりすぎだ、ということに尽きる。防犯パトロールはなかば小権力化しており、「お上」の威光をかさに来て振る舞っているようにみえるし、このボランティア活動に、ある特定の政治的団体が関与して容易に入り込み、権力化するという流れも疑われている。
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『県警警部補』が『民間防犯団体の団員ら』に『尾行の仕方』『ごまかし方』という策謀的活動を教えたという点に関して、
上記の一文を踏まえて、今度は別な視点から解析を進めてみます。
この『県警警部補』または『民間防犯団体の団員ら』の一部、あるいはその双方の背景に共通の要素がある場合について。
その共通の要素が『特定の政治的団体』であるような場合、
つまり、
1.『県警警部補』が『特定の政治的団体』の構成員であった場合。
2.『県警警部補』及び『民間防犯団体の団員ら』の一部が『特定の政治的団体』の構成員であった場合。
特に『特定の政治的団体』が『政治権力を保有するカルト的宗教団体』とした場合、これは『県警警部補』及び『民間防犯団体の団員ら』の一部を使った『政治権力を保有するカルト的宗教団体』による警察権力の乱用という、あまり考えたくない図式を浮上させることになります。
このような場合に考えられる警察権力乱用の具体的な内容としては、
組織を離脱する者、脱会する者、悪事や不正を批判したり追求し暴こうとする者、勧誘や機関紙購読を断る者、従わない者、生意気な者、気に食わない者などをブラックリスト化し、防犯活動という建前で恣意的な組織的制裁を加えるという状況を想定することが可能となります。
このブラックリスト化によって生じる事態の一例が、下記に示される内容である場合、
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防犯パトロールの違法行為は尾行や監視にとどまらない。
たとえば、対象個人が生活に必要な物資を購入するために店舗に入ると、そこの店員に防犯パトロールの要員が警戒するように「密告」して歩く。そのまま信じた店員は対象人物をあたかも「万引き犯罪者」のごとくひそかに、あるいはあからさまに尾行して付いて来る。
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対象が関係するあらゆる店舗、飲食店、金融機関、郵便局、病院、不動産業、宅配業、タクシー、職場、交友関係、親族、自治会などに、防犯活動を隠れ蓑とした組織集団によって『風評工作』が行われれることを示唆させます。
ところでこの『風評工作』、つまり『噂の流布』が、いい加減デタラメに流布されるのではなく、かなりテクニカルなものであることが判っています。
これは現在品切れとなっていますが、
『ワールド・インテリジェンス Vol.9 特集 特殊部隊と心理戦の最先端』に掲載された、
『米軍心理戦マニュアルを読む』という記事に、『噂の流布』に関するに興味深い記事が掲載されています。
この記事は、米軍マニュアル『FM−33−1−1』と呼ばれる心理戦に関するテクニックと手順についての内容ですが、
そのなかで『噂』の流布に関するテクニカルな内容が紹介されています。
米軍マニュアル『FM−33−1−1』によると、『噂』には三つの要素があり、それぞれは、
1:発信源
2:噂そのもの
3:受信者
というもので、この三つの要素を考慮して『噂』を流布するとされています。
この三つの要素がどのようなものであるかを米軍マニュアル『FM−33−1−1』は、
1:発信源
心理戦対象者に影響力と信用のある人物が噂の発信源でなければならない。
2:噂そのもの
噂の内容が信頼できるものでなければならない
3:受信者
噂を聞いた人はそれを他人に伝える伝達者になる。
噂は聞いた人がすぐに記憶できるぐらいに短いものでなければならない。
と説明されています。
これは『噂』がいい加減デタラメに流布されるのではなく、策謀的思考に基づく基本的手順に従って流布されるという、極めてテクニカルなものであることが示されています。
ワールド・インテリジェンス Vol.9
特集 特殊部隊と心理戦の最先端
http://gunken.jp/blog/archives/2007/12/02_1000.php
ところで、このような警察組織や防犯団体にカルト系が浸透しているとする場合、その浸透の度合いというものを考えてみる必要があります。
特に、警察組織への浸透の場合、
■警察庁長官(警察法上は階級の枠外。警察官の最高位)
■警視総監(警視庁の長で、階級最高位)
■警視監(警察庁次長、警察庁各局長、警視庁副総監、管区警察局長、道・府・大規模県警察本部長、警察大学校の校長など)
■警視長(警察庁課長、中小規模県警察本部の本部長、大規模警察本部の部長級など)
■警視正(警察庁理事官、警視庁課長、県警察本部の部長級、大規模警察署の署長級)
■警視(所属長級:警察本部の参事官、中小規模警察署の署長、県警察本部の課長など その他:副署長・次席、警察本部の管理官、調査官、警察署の刑事官、地域官など)
■警部(警察署の各課長、県警察本部の課長補佐級など)
■警部補(警察署の係長級)
■巡査部長(警察署の主任級)
■巡査長(巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)で定められた呼称・職位。警察法上は巡査)
■巡査
上記に示す警察組織の階級において、どの階級までカルト系が浸透しているかによって、警察権力乱用の規模の大小が生じてくるはずです。
警察防犯ネットワーク活動が実は集団ストーカーシステムである場合、さらにその警察防犯ネットワーク活動にカルト系が浸透しているとする場合、警察組織のかなり高位に位置する階級にまでカルト系が浸透している可能性が出てきます。