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今こそ、相続税を抜本的に改革する時だ!
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投稿者 考察者K 日時 2008 年 3 月 18 日 07:10:09: JjkI8nWTpj0po
 

現在の相続税という制度には問題が多々ある。

1 血族と言うだけで、「何の努力も無しに、財産権が発生し、家族、兄弟間の争い」の元ともなる。

2 現実的には、一番苦労が多いであろう「同居の親族の配偶者」には財産権は発生せず、この点の実質労働は「ほとんど、認められない。」

3 家屋の評価額も「血族間の分配相続」になり、その結果として「評価額」によって、相続税を支払うため、もしくは、血族への相続分を分配するために「家を処分(金銭に変換)」せざるを得ないような事にもなる。

上記の流れにより、「親の老後は、できるだけ関わりを持たず、相続時の財産権のみ主張するが得」というような「不心得者」を生むという流れを生み出す。

一方、国は1000兆円を超える累積財政債務(赤字国債)を抱え、福祉政策は後退、医療崩壊、地方自治破産、年金制度崩壊、教育制度崩壊と生活の基礎基盤が次々に崩壊している。
年収200万円以下の生活難民が溢れる中、消費税の天井知らずの値上げが予想され、それは、餓死・生活苦自殺、過労死・過労自殺の悲劇を生み出していく、それは心因性のストレス性精神障害も生み出し、社会を混乱させ、刹那主義への犯罪者の増加にも繋がっていく。
それに対し、日本政府は道路特定財源などで空転を続けている。

一見、八方塞がりで打開策などなさそうに見える事態であるが、相続税を抜本改正すれば「魔法のように全ての問題は解決する」だろう。

骨子は非常に単純明快
1 個人への金融資産の相続は上限を1億円として、これ以外はすべて国庫に組み入れる。
2 相続は「最終的に面倒を見た同居者に最大の相続権が発生する。これは血族に限らない」、外部の親族の貢献部分は最大の相続権所持者からの譲渡、と「遺言」が無い場合には基本的に発生しない。
3 土地家屋等の不動産資産については「生活に使用を条件に基本的に非課税相続を認める」、ただし、別荘等の「生活使用実態のないものは、全て国、地方に帰属とする。」

1億円が低すぎると言う意見が予測されるが、年収200万円以下の労働層を生み出す、資本家層は「人は200万円で生活できる」と思い、それを「自分が雇用する労働者に課している」
年収200万円で50年働いても、1億円、つまり、それだけあれば、一生暮らせるはずなので、資本家の子孫というだけで、それ以上の金融資産を「相続させる必要も、理由もないはず」である。

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