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↑【続報】やはり、被告は、この公判中に、本当に一転して罪を認めたようだ。・・では、その理由は何なのか?【ばっくれる道】
http://www.asyura2.com/08/bd54/msg/586.html
投稿者 0_0 日時 2008 年 12 月 15 日 21:30:01: YQ201zwHWXfF6
 

(回答先: ↑どうもガセネタである可能性が大きい 投稿者 0_0 日時 2008 年 11 月 17 日 12:21:27)

続報
地裁で無期の判決が出た。

大阪・女性事務員殺害、被告の男に無期懲役 地裁判決
2008年12月12日12時41分

 大阪市中央区の弁護士事務所で昨年9月、事務員の木内正子さん(当時68)が殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われた無職飯田徹被告(63)=大阪府大阪狭山市=に対し、大阪地裁は12日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。樋口裕晃裁判長は「宅配便を装って侵入し、無防備の被害者をハンマーで何度も殴った計画的で残忍な犯行。捜査段階の途中から否認を続けて遺族らの心情を逆なでするなど真摯(しんし)な反省も見られず、刑を軽減すべき事情はない」と述べた。

 判決は、飯田被告が出頭した直後に容疑を認めた捜査段階の供述内容や、凶器や着替えを事前に準備していた点などを踏まえ、被告には当初から木内さんを殺害する意思があったと認定した。

 判決によると、飯田被告は、母親の資金管理を任されていた上田潤二郎弁護士(79)の事務所を訪れ、金目当てで母親の居場所を聞き出そうとしたが、木内さんに応じてもらえなかったため、ハンマーで頭などを数十回殴って殺害。事務所にあった百貨店の商品券43枚(4万3千円相当)などを奪った。

 被告は9月の初公判で「事務所には行っていない」と無罪を主張したが、10月の公判で殺害を認め、「申し訳ありませんでした」と述べた。弁護側は最終弁論で「被害者と口論になり、我を忘れた結果、殺害してしまった。強盗目的ではない」と刑の軽減を求めていた。

     ◇

 判決理由が読み上げられている間、黒いジャンパー姿で被告席に座っていた飯田被告はサンダルを脱いで足を組んだり、体を傾かせたりして落ち着かない様子だった。

 判決後、傍聴した木内さんの弟で牧師の森田幸男さん(68)は「事件前、親身に飯田被告の相談に乗っていた姉も早く罪を認めてほしかったはず。ごめんなさい、という思いで日々過ごしてほしい」と話した。

アサヒ・コム

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別の報

護士事務員殺害で無期 大阪地裁、求刑通り
 大阪市の弁護士事務所で女性事務員を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた無職飯田徹被告(63)に、大阪地裁(樋口裕晃裁判長)は12日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

 飯田被告は、初公判で起訴事実を否認したが、公判途中で一転して事実を認めた。検察側は論告で「認めたのは無罪が得られないと考え、刑を軽くしようとしたからで、反省の態度がまったくない」と指摘していた。

 判決によると、飯田被告は昨年9月10日、母親の居場所が書かれた書類を奪おうと、大阪市中央区内平野町の上田潤二郎弁護士の事務所に侵入。事務員の木内正子さん=当時(68)=の頭をハンマーで数十回殴って殺害し、封書や商品券などを奪った。

2008/12/12 10:24 【共同通信】

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別の報

弁護士事務員殺害で無期=被告立たせ「許し難い」−大阪地裁
 大阪市内の弁護士事務所で昨年9月、女性事務員を殺害し金品を奪ったとして、強盗殺人罪などに問われた無職飯田徹被告(63)の判決公判が12日、大阪地裁であり、樋口裕晃裁判長は「冷酷かつ残忍な犯行で、減軽すべき事情はない」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。
 樋口裁判長は、量刑理由の朗読に際し、着席していた被告を立たせた上で「落ち度がなく逃げ惑う被害者を追いかけて何度も頭を殴り、殺害後も確認のため数回殴打した凄惨(せいさん)さは筆舌に尽くせず、許し難い」と強い口調で非難した。(2008/12/12-11:41)時事通信社


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どうなっているのか・・?
「被告が一転して罪を認める」というニュースについてだが、http://www.asyura2.com/08/bd54/msg/299.html
ガセネタである懸念はいまだある。
(↑「一転して罪を認めた」この報、ガセネタではないだろうな・・・?http://www.asyura2.com/08/bd54/msg/461.html)
しかし、
公判の内容が(本人の証言も)そこまででっちあげられるということは、まずないだろうと思った。

つまり、被告はこの公判中に、報道されたように、一転して自ら罪を認めたのだろう。
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いくつか言えることがある。
公判で審議されている内容は、でっちあげで固められている。
被告が無実の罪をきせられているのは確かだろう。
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被告の行動(一転して罪を認める)の理由について、
もう一つの可能性が考えられる。

組織に属していて、組織としての判断から、でっちあげられた罪を認める場合がある。
時々、そういうふうに、罪を認めている場合があると思う。
この場合、属している組織が、でっちあげ、陰謀、冤罪をしかけている集団になっているのだろう。

↑この可能性について、この被告の場合は、最初の公判で、明確に無実と冤罪を主張している。その点が不可解になる。
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普通に考えて、彼が一転して罪を認めたのは、なにか裏の取引があったと思える。つまり、ばっくれる道である。

(その場合、この無期判決に対して控訴はしないはずだ・・そこのところ、どうなっているのだろう? )
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